ネタ用写真は消してしまったのですが・・
小さめの写真が見つかったので、それを使って記事UPします。。
前記事の終わり・・
「明石海峡航は巨大船や大型タンカーに水先人(水先案内人=パイロット)を乗船させてる他に、前方を走って安全航路確保のためエスコート業務をする「エスコート船」を付けているらしいよ。
エスコート業務専門の「エスコート船」か、その業務許可を持った"タグボート"がその役目。」
今回はその続き!
小さな力持ち"タグボート"の主な仕事は・・
港の中で微妙な動きができない巨大船の接岸・離岸時に押したり曳いたりして、手助けをします。
動力のない"ハシケ"を押したり曳いたりして、物を運びます。
(余談:かつて舞子の海辺にあったハンバーガー店"M"に乗り上げかけた座礁貨物船、潮が満ちたときにタグボート一隻が来て、見事に引っ張り出しました。こんなことも・・)
また、法的にエスコートを義務づけられた狭い海峡では巨大船や巨大タンカー通過時の安全航路確保のため、業務許可を持った"タグボート"が「エスコート船」として働くことができます。
頭の写真:たとえばエスコート業務の許可をもったタグボートとは・・・
ポーアイ北公園に停泊していた "ありま丸"(197t)
赤く囲んだのがエスコート業務の許可表示板
この写真だと小さくて見えませんが、オレンジ色の板に
「AB34C-・4-5海○○○」 との表示。
A:
進路警戒船(エスコート業務)の許可あり
B34:
消防設備のうち第
3種と
4種の装備あり(エスコートする船種によって求められる設備内容が異なる)
C:
側方警戒船の許可あり(2隻で組む場合に側方警戒業務につくことができる)
・4:二ケタ表示なので・がある。"
4"は
明石海峡を示し、この数字の場所でのエスコート業務許可あり
5海:第
5管区
海上保安本部が認可しました(5菅:大阪湾~兵庫県、和歌山、徳島、高知を管轄)
○○○:許可交付番号
もしもエスコート中、巨大船や危険物を積んだ大型タンカーに火災が発生したら、消火せねばで、それに対応した消防設備が必要です。よって、「B」表記があります。
"4"の明石海峡は第5管区海上保安本部の管轄内なので、「・4-5海」表記はワンセットとなります。
・・と、いうことですわ。。。
"LNG DREAM"をエスコートしてた二隻の船・・
手前のがエスコート業務許可をもってる「タグボート」"祐田丸"(255t)
奥にいるのが、これぞ本物の「エスコート船」"ないかい2"(100t以内?)だと思うのですが・・・?
今回は「エスコート船」"ないかい2"が側方警戒船の役目をしてたようです。
当然、この船も"消防設備"あり、"許可表示板"ありです。
この記事を作ってたら、偶然目の前を本物「エスコート船」が走ってました・・
"シリウス"(117t) "タグ"よりスマートですね~
本物「エスコート船」と「タグボート」が明石海峡でエスコートしてます。
エスコート業務中は紅白シマシマの吹流しを掲げているので、巨大船の前を行く船を海辺からじっ~と見てみたら、
仕事中なのかわかるかも?(双眼鏡がいるかなぁ・・)
以上で、説明のおわりです! おわかりいただけましたかぁ?
ややこしい話で、疲れました? ・・・僕はちょっと疲れました~・・・