先ほどあげた私の投稿に2件の応答がありました。ありがとうございます。Tさんからの応答については、本稿では控えさせていただきますが、重大な間違いのご指摘を受けました。日本国憲法第8章地方自治は92条から95条の4箇条です。これを96条までと書いてしまいました。6法全書で確認しながら書いたのに、頭は寝ていたようです(該当文、訂正済み)。
Sさんからも頂きました。地元紙に米兵の新型コロナの患者が大量に出ているとの記事がでていたが、怒りを禁じ得ないと。この地位協定の問題については詳しく書かないとなりませんが、概略以下の通りです。検疫フリー条項は同協定第9条「軍隊構成員の出入国」に規定されています。日本国外務省は「駐留」とはそういうことだと言っているようですが、常に準戦時体制にある駐留軍が即刻出入りできることを保障しているからです。
そんなことのために、健康で文化的な生活(日本国憲法第25条)を妨げる国とは、何なのでしょうか? ここにも人権と外国軍の自由(戦争)の保障との間の軋轢が顕在化しているのです。私たちの人権保障を形骸化させながら、強化される安保体制を、私たちは本当に必要としているのでしょうか。
ところで、広島報告の記事に対して、ナンキンハゼの実のことに触れて頂きました。その報告に載せ損ねたので一枚あげておきます。
2022年1月2日 比治山公園 ヒヨドリが目の前に止まった(約7mの距離)。ここで私たちが現われなかったら、目の前のナンキンハゼの実を食べたでしょう。こういうとき、私たちが一歩下がって、座り込んで、安心して頂いて、食べ始めたら撮らないと、撮影は不可になります。このためには10分、15分待たないとならないでしょう。
つれが暗黙の了解をしてくれるか否かで次の撮影が可能か否かが決ります。まぁ、このときは無理に求めませんでした。暗黙の了解とは、声を出したら飛ばれるから当然、暗黙・沈黙です。
撮影のための配慮は、対象とする鳥への留意と、同伴者への配慮が必要です。しかし、先の地位協定と異なり、権力的なものではありません。納得を得る心がまえが、必要です。