本日、紹介議員となっていた請願の取り下げを予定しています。京丹波町議会会議規則と突合します。
▼京丹波町議会会議規則 第20条
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第20条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、提出者から事件については文書により、動議については文書又は口頭により、請求しなければならない。
【解説】
(1)「会議の議題となった事件」とは、事件を議事日程に記載し、議長が会議の議題として宣告したものをいい、まだ手許に保管したままのものや日程に記載していても、本会議での宣告前の段階での撤回や訂正は、議長の許可となります。なお、事件の範囲は広く、議案、請願、陳情、報告なども含みます。
(2)「撤回」とは、提出者の研究、調査の不十分からくる不備の発見に基づくもの又は原案が否決されそうなとき、あるいは修正、継続審査や審議未了などの場合、提出者の意に添わないときに行う例もあります。いったん撤回したものを手直しして、再提出する事例もあります。なお、再議については、矛盾が生じるため、撤回は許されないものと解されています。
(3)ここでいう「訂正」とは、提出された事件の内容、字句、表題等について誤りがあることを発見し、その誤りを正すために、「変更」、「訂正」、「修正」をすることであって、いずれも本会議で決めなければならないことになります。