山崎裕二 活動誌 ブログ版

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合併市町村振興のための基金造成に対する財政措置

2023-04-04 11:45:00 | 予算・決算 確認

 合併市町村振興のための基金造成に対する財政措置について、改めて確認します。

▼旧市町村の合併の特例に関する法律 第 11 条の2

 合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う次に掲げる事業又は基金の積立てのうち、当該市町村の合併に伴い特に必要と認められるものに要する経費(次項において「特定経費」という。)については、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く十年度に限り、地方財政法第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。

(3)合併市町村における地域住民の連帯の強化又は合併関係市町村の区域であった区域における地域振興等のために地方自治法第241条の規定により設けられる基金の積立て

(地方自治法令研究会監修『地方自治六法』(2016年)平成15年,ぎょうせい)

1.基金の目的

 合併後の市町村が、地域住民の連帯の強化又は合併関係市町村の区域における地域振興等のために設ける基金(以下「合併市町村振興基金」という。)に対する積立てのうち、特に必要と認められるものに要する経費については、合併特例債を起こすことができる。

(1)新市町村の一体感の醸成に資するもの

 例:イベント開催、新しい文化の創造に関する事業の実施、民間団体への助成

(2)旧市町村単位の地域の振興

 例:地域行事の展開、伝統文化の伝承等に関する事業、コミュニティ活動・自治会活動への助成等

 なお、合併特例債の元利償還金の一部(70%)を普通交付税

2.標準基金規模

 合併市町村振興基金の標準的な規模(標準基金規模)を設定し、基金積立額の目安とすることとしている。

 具体的には、新市町村の一体感の醸成・旧市町村単位の地域の振興という合併市町村振興基金の目的を踏まえ、合併関係市町村数、増加人口及び合併後人口の多寡に応じ算出。

 ただし、合併市町村振興基金の積立に際し、その必要がある場合には、標準基金規模のおおむね5割増まで積立てを行うことができるが、いずれの場合においても、40億円が合併市町村振興基金の上限。

○町の合併特例債 振興基金の規模

地方財政法 第5条

(地方債の制限)

 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもって、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもってその財源とすることができる。

(1)交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(以下「公営企業」という。)に要する経費の財源とする場合

(2)出資金及び貸付金の財源とする場合(出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含む。)

(3)地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合

(4)災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合

(5)学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又は助成に要する経費を含む。)及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源とする場合

町振興基金条例 第1条

(設置)

 生活環境、産業基盤等地域基盤を強化し、住民福祉の向上に寄与するため、京丹波町振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

○町振興基金残高

 2022年度(令和3年度)末     11億5771万2000円

 2023年度(令和4年度)末見込み  11億2771万5000円


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