ジャーナリストの伊藤詩織氏(33)が性被害を受けたと訴えて元TBS記者の山口敬之氏(56)に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は山口氏の上告を退けた。山口氏が同意なく性行為に及んだと認定して約332万円の賠償を命じた二審・東京高裁判決が確定した。7日付の決定で、第一小法廷は憲法違反などの上告理由がないとだけ判断した。
二審判決は山口氏の反訴について、伊藤氏が著書などで「(山口氏が)デートレイプドラッグを使った」と表現した点は真実と認められないとして、伊藤氏に55万円の賠償を命じた。第一小法廷は伊藤氏の上告も退け、二審が確定した。
二審判決によると、伊藤氏は2015年、就職先の紹介を山口氏に求めて都内のすし店などで飲食した後、ホテルの部屋で、酒に酔って意識がない状態で性行為をされた。山口氏は「(伊藤氏が)誘ってきた」と反論したが、伊藤氏が直後に知人や警察、病院に被害を伝えていたことなどから、判決は「信用できない」と退けた。
東京地検は16年、準強姦(ごうかん)容疑で書類送検された山口氏を嫌疑不十分で不起訴処分としている。
伊藤氏は17年に記者会見して被害を公表。実名や顔を出して発言を続け、性被害を告発する「#MeToo」運動の高まりに影響を与えた。性交に同意がないだけでは処罰されない現状の刑法の問題点も訴えた。
一方、ネットやSNS上で激しい中傷やバッシングを受け、投稿者らに賠償を求める複数の訴訟を起こしている。(根岸拓朗)
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(画像はネットから借用)