古典はすごい。
『社会契約論』ルソー(岩波文庫)に「第18章 政府の越権をふせぐ手段」がちゃんと書いてあった。P140~141
「政府を作る行為は契約ではなく、1つの法であること。執行権をまかされた人々は、決して人民の主人ではなく、その公僕であること。
人民は好きなときに、彼らを任命し、また解任できること。
執行権をまかされた人々にとって、問題は、契約をすることではなく、服従することであること。
そして、彼らが国家から課せられた職務をひきうけているのは、市民としての義務を果たしているにすぎず、その条件について、かれこれいう権利は全然ないということ、である。
だから、たまたま、人民が世襲の政府を設けたとき、それが1王家の君主制であろうと、市民の1階級の貴族政であろうと、人民はこの場合、契約をしたのではない、別のものを命ずるのがよいと思う時まで、人民が行政のためにあたえた仮のⅠ形態なのである」
告白すると『社会契約論』は読みそこねた本