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後藤徹さんの対鈴木エイト勝訴判決(R7.1.31 東京地裁) ポイント4点

2025年02月02日 | 法律・海外法務
今後の備忘のために、先日(金)の、後藤徹さんの鈴木エイトに対する勝訴判決のポイントを以下にまとめます:

1 「引きこもり」は「論評」ではなく「事実」

 15頁 12行目
 …平成9年9月9日の最高裁判例の基準に従い、証拠で決せられるから。

2 「引きこもり」発言が後藤さんの社会的評価を低下させる理由 
 2つの理由を挙げています。

 (1)  15頁 16行目

 「一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すれば、 原告が、ニートと化して、自宅への引きこもりを継続していただけであったにもかかわらず、自らを、棄教を迫る監禁を耐え抜いた信仰心の厚い人物に置き換え、監禁の被害を訴えて、別件訴訟の提訴まで至ったとの印象を与えるものと認められ」るから。

 …これは、ほとんど原告の我々の主張通り。
  エイト主張が「後藤がニート・引きこもりなのに、信仰心の篤い人物に置き換えて監禁被害を訴える」ものだというのは、我々による「後藤徹は嘘つきのペテン師だ」とエイトが主張している、と同じです。
  
 ※ 判決の、信仰心の「厚い」は誤植で、「篤い」が正解です。
  裁判所も宗教関係の用語に慣れていらっしゃらないようです。

 (2) 16頁 9行目

 「『監禁』という表現と対比させることにより、自らの意思で家庭内にとどまる行為としての「引きこもり」という表現が用いられている。
 そして、就学・就労が可能であるのにこれをせずに家庭内にとどまり続ける『引きこもり』は、価値中立的表現とはいい難」から。
 
3 真実性なし ー「引きこもり」ではない

 16頁 23行目
 「確定した別訴高裁判決(中山註:後藤さんの2014年勝訴、15度「違法」認定したもの)によると、別件事実の全体について、原告の行動の自由が違法に制約され続けていたのであるから、原告の自らの意思に基づく滞在としての『引きこもり』ではなかったといわざるを得ない。

4 真実相当性なし ーエイトが「引きこもり」と信じた相当の理由なし

 (後藤監禁裁判確定前の発言①はともかく、確定後の発言②③につき)

 19頁 12行目
 「これらの発言は、いずれも別訴高裁判決の確定した後になされたものであるところ、原告において、本件発言②及び③に及んだ前提は、あくまで本件(中山註:検察審査会)議決や、別訴(中山註:後藤監禁裁判の)地裁判決に係る本人尋問及び証人尋問の結果にとどまり、別訴高裁判決の口頭弁論終結時より後に認識した新たな資料に基づくものではない
 (中略) 
 被告は別途高裁判決の確定及びその内容も知り得たところ、同判決の認定を覆すべき資料が存在していたと認めるに至る証拠はない
 (中略、「引きこもり」は)
 約3年もの長期にわたり当事者双方が激しく争った審理の末に言い渡された別訴高裁判決の認定する事実とは異なる」

 …このとおり、鈴木エイトは何一つ資料・証拠を出さなかったのです。
  この時点で、原告後藤さんの勝訴は決まったようなものでした。

____________

以上のとおり、鈴木エイトは「ほぼ勝訴」的に強がっていますが、我々原告後藤チーム(弁護士徳永信一先生)の完全勝利だということがお分かりいただけると思います!
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