夫婦別姓を認めず、女性だけに離婚後6カ月間の再婚禁止期間を設けた民法の規定が憲法に違反するかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は、判決期日を12月16日に指定した。両規定について初の憲法判断を示す。
夫婦別姓訴訟を起こしているのは事実婚の夫婦ら5人。結婚した場合に「夫または妻の氏を称する」と定めている規定は「結婚前の姓を放棄することを強制している」と主張している。再婚禁止期間訴訟の原告は前夫の暴力が原因で離婚した岡山県の女性。規定によって再婚が遅れたとしており「女性の人権を違法に侵害している」と訴えている。
いずれも国に賠償を求めたが、1、2審は敗訴した。両規定を巡っては法制審議会が選択的夫婦別姓の導入や再婚禁止期間の短縮を答申し、国連の条約機関も撤廃を勧告している。
しかし法改正には至っておらず、立法措置を講じてこなかった国会の対応が違法となるかが争われている。【山本将克】
以上、毎日新聞より
DV夫と離婚して再婚が遅れたということが夫婦別姓にしないといけない理由にはならないと思う。
こういうケースはレアケースであり、日本の家族制度の崩壊の方が大きな問題である。
私は、日本の国柄を崩壊させるものについては、保守の立場から反対である。
外国人参政権、移民、TPP、道州制、同性婚、そして夫婦別姓これらのことは、日本を壊す方向に向かうので、古き良き日本をなくす。
世界の中で日本が一番いい国であり、その日本を壊すことを特に左翼の連中が仕掛けている。
それから、外国では認められているから、日本も、という発想はおかしい。日本が一番いい国だから外国が日本を見習えと言えばいいことです。
まじめそうなおばさんが、自分を処刑するロープを一生懸命に結ぶ行為に見える。
私の希望は、教育勅語を復活させて、もっと日本人の道徳心向上を目指すべきである。