今日は大晦日!あっという間の一年でした。
ようやく何とか今年の仕事も全て終わり、後は新年を迎えるばかりです。
年末バタバタしていてブログの更新も出来ずに申し訳ありませんでした。
振り返ってみると、新しい出会いも寂しい別れも沢山ありましたし、嬉しい事も辛い事もありましたが、こうして無事に一年を終える事が出来たのは本当に皆さんのお陰です。
一年間、有り難うございました!
また、年賀状について。
昨年末のブログでも書きましたが、実は我々市議会議員は、公職選挙法の規定により、自筆の答礼文をのぞいては自分から選挙区内の皆さんに年賀状を出すことが禁止されています。
公職選挙法第147条の2
「候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。」
勝浦市内の皆さん、年賀状も出せず、不義理をしてしまいごめんなさい。
でも、年賀状を頂いた方には全力で手書きのお返事をいたしますのでご容赦ください。
それではこれから最後の消防団年末特別警戒に出かけて来ます。
皆さん、良いお年を!
ようやく何とか今年の仕事も全て終わり、後は新年を迎えるばかりです。
年末バタバタしていてブログの更新も出来ずに申し訳ありませんでした。
振り返ってみると、新しい出会いも寂しい別れも沢山ありましたし、嬉しい事も辛い事もありましたが、こうして無事に一年を終える事が出来たのは本当に皆さんのお陰です。
一年間、有り難うございました!
また、年賀状について。
昨年末のブログでも書きましたが、実は我々市議会議員は、公職選挙法の規定により、自筆の答礼文をのぞいては自分から選挙区内の皆さんに年賀状を出すことが禁止されています。
公職選挙法第147条の2
「候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。」
勝浦市内の皆さん、年賀状も出せず、不義理をしてしまいごめんなさい。
でも、年賀状を頂いた方には全力で手書きのお返事をいたしますのでご容赦ください。
それではこれから最後の消防団年末特別警戒に出かけて来ます。
皆さん、良いお年を!
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