今日は大晦日。
昨年にも増してあっという間の一年でした。
今年一年間を振り返ってみると、仕事の面では、海洋エネルギー実証実験関係の予算確保や公共施設への公衆無線LAN設置など一定の成果を出すことが出来ましたし、青年会議所での活動も認められ石井賞という大変栄誉ある褒賞を頂く事も出来、大変充実した一年間となりました。
また私生活においては、辛い事も嬉しい事も、本当に色々な事がありましたが、勝浦市の為に働く事が出来る喜びも、こうして無事に一年を終える事が出来たのも、本当に皆さんのお陰です。
また、年賀状について。
昨年末のブログでも書きましたが、実は我々市議会議員は、公職選挙法の規定により、自筆の答礼文をのぞいては自分から選挙区内の皆さんに年賀状を出すことが禁止されています。
公職選挙法第147条の2
「候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。」
勝浦市内の皆さん、年賀状も出せず、不義理をしてしまい申し訳ありません。
しかし、年賀状を頂いた方には全力で手書きのお返事をいたしますので何卒ご容赦ください。
一年間、誠に有難うございました。
皆さん、良いお年を!
昨年にも増してあっという間の一年でした。
今年一年間を振り返ってみると、仕事の面では、海洋エネルギー実証実験関係の予算確保や公共施設への公衆無線LAN設置など一定の成果を出すことが出来ましたし、青年会議所での活動も認められ石井賞という大変栄誉ある褒賞を頂く事も出来、大変充実した一年間となりました。
また私生活においては、辛い事も嬉しい事も、本当に色々な事がありましたが、勝浦市の為に働く事が出来る喜びも、こうして無事に一年を終える事が出来たのも、本当に皆さんのお陰です。
また、年賀状について。
昨年末のブログでも書きましたが、実は我々市議会議員は、公職選挙法の規定により、自筆の答礼文をのぞいては自分から選挙区内の皆さんに年賀状を出すことが禁止されています。
公職選挙法第147条の2
「候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。」
勝浦市内の皆さん、年賀状も出せず、不義理をしてしまい申し訳ありません。
しかし、年賀状を頂いた方には全力で手書きのお返事をいたしますので何卒ご容赦ください。
一年間、誠に有難うございました。
皆さん、良いお年を!