6月28日、第3回羽村市議会定例会は閉会しました。
4件の陳情、補正予算、議員提出議案の意見書、決議が
審議されました。
29陳情第5号「圏央道の環境調査とNEXCOへの協議に関する陳情書」全会一致で趣旨採択。
29陳情第4号「駐留軍離職者等臨時措置法」の延長に関する陳情は全会一致で可決。
29陳情第6号「安倍首相に、国政の運営にあたり「憲法尊重擁護義務」を守ることを
求める陳情は不採択。
29陳情第7号「国民の理解を得ないまま、基本的人権を脅かす<組織的な犯罪の処罰及び
犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案>の強引な成立は
やめて、審議のやり直しを求める意見書に関する陳情書」も不採択
補正予算は全会計も原案可決となりました。
私は、29陳情第7号の委員長報告に反対、趣旨採択すべきとう
立場から討論を行いました。
これはいわゆる「共謀罪」についての陳情なのですが、
6月15日にすでに成立してしまいました。
この法律は「罪を犯したことを処罰する、既遂犯処罰」という
我が国の刑事法体系や、基本原則を根本的に変える重大な内容であり、
国民生活に大きな影響を与える法改正でした。
にも拘わらず、「良識の府」だる参議院において、法務委員会での審議を
衆議院の3分の2にも満たない17時間あまりで打ち切ったばかりか、
委員会採決を経ることなく、本会議において「中間報告」を
求めたうえで強行採決が行われました。
これは与党による国会法の乱用であり、議会制民主主義に反することです。
法律が成立したことにより、現実に着手する前に処罰することが
できるいわゆる「共謀罪」が277もの広範な犯罪に適用され、
捜査機関の権限が大幅に拡大することになりました。
一般の国民や正しい活動を行っている団体が、不当な監視の捜査の対象と
されるのかについては政府答弁は一貫性を欠いており、
不透明なまま。
さらに、自主減免規定によって冤罪などの人権侵害が起こりうる
懸念も残されたまま。
以上の点に絞り、討論を行い、
最後は「一般の国民や、組織、団体が不当に暗視や捜査の対象と
なることがないよう注視し、健全な議会制民主主義を取り戻すことを
求め、趣旨採択の立場からの討論といたします」と締めくくりました。
某会派代表を討論では「TOC条約を締結するために必要」と
訴えていらしゃいましたが、
TOC条約は、もともとマフィアや暴力団が行うマネーロンダリングや
人身売買を処罰することを目的としてつくられた条約で、テロ対策とは
関係ありません。
立法ガイドにも
「関連する法概念を持たない国において共謀または犯罪結社のいずれかの
概念の導入を求めることなく、組織的な犯罪集団に対する実効的な
行動を許容する」とされています。
つまり、この条約は「共謀罪か参加罪か」の二者択一を求めているのではなく
組織的な犯罪集団への実効的な行動をとってさえいれば
許されるのです。
日本は現時点で「関連する法概念を持たない国」ではありません。
刑法や組織的犯罪処罰法では、殺人や強盗をはじめとする暴力犯罪について
すでに「予備」「陰謀」「準備」を処罰の対象としています。
共謀共同正犯理論に基づいて、共謀しただけの人も処罰する法概念を持って
いるのです。
新たな法律を制定しなくても、条約は締結できるのです。
(ちなみに条約締結のために共謀罪をつくった国はノルウエーと
ブルガリアだけです)
テロ対策について必要、とうことも訴えてらっしゃいましたが、
テロリストは組織で行動するとは限りません。
共謀罪は二人以上で相談しなければ成立しないので、単独犯については
全くの無力なのです。
まして、日本は国連がテロ防止を目的として制定したいくつもの
条約のうち、爆弾テロ防止条約をはじめとし、13本ものテロ対策条約を
締結しています。
2002年には、国連のテロ資金供与防止条約を受けて、テロ資金提供処罰法を
制定しています。
銀行口座の開設が煩雑になった、と騒いでいたことをお忘れなのでしょうか?
この法律を含め、テロ関連の法整備は十分ではないでしょうか?
決議は6名の議員と相談し、提出しました。
「組織的犯罪への処罰及び、犯罪収益の規制等に関する法律の改正の
強行採決に抗議する決議」です。
反対討論のなかで長々とした民進党へのパッシングや、
決議を否決されたことよりも、
「地方自治」
「議員の議案提出権」を否定する反対討論がされたことに
驚くとても残念な想いを抱きました。
4件の陳情、補正予算、議員提出議案の意見書、決議が
審議されました。
29陳情第5号「圏央道の環境調査とNEXCOへの協議に関する陳情書」全会一致で趣旨採択。
29陳情第4号「駐留軍離職者等臨時措置法」の延長に関する陳情は全会一致で可決。
29陳情第6号「安倍首相に、国政の運営にあたり「憲法尊重擁護義務」を守ることを
求める陳情は不採択。
29陳情第7号「国民の理解を得ないまま、基本的人権を脅かす<組織的な犯罪の処罰及び
犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案>の強引な成立は
やめて、審議のやり直しを求める意見書に関する陳情書」も不採択
補正予算は全会計も原案可決となりました。
私は、29陳情第7号の委員長報告に反対、趣旨採択すべきとう
立場から討論を行いました。
これはいわゆる「共謀罪」についての陳情なのですが、
6月15日にすでに成立してしまいました。
この法律は「罪を犯したことを処罰する、既遂犯処罰」という
我が国の刑事法体系や、基本原則を根本的に変える重大な内容であり、
国民生活に大きな影響を与える法改正でした。
にも拘わらず、「良識の府」だる参議院において、法務委員会での審議を
衆議院の3分の2にも満たない17時間あまりで打ち切ったばかりか、
委員会採決を経ることなく、本会議において「中間報告」を
求めたうえで強行採決が行われました。
これは与党による国会法の乱用であり、議会制民主主義に反することです。
法律が成立したことにより、現実に着手する前に処罰することが
できるいわゆる「共謀罪」が277もの広範な犯罪に適用され、
捜査機関の権限が大幅に拡大することになりました。
一般の国民や正しい活動を行っている団体が、不当な監視の捜査の対象と
されるのかについては政府答弁は一貫性を欠いており、
不透明なまま。
さらに、自主減免規定によって冤罪などの人権侵害が起こりうる
懸念も残されたまま。
以上の点に絞り、討論を行い、
最後は「一般の国民や、組織、団体が不当に暗視や捜査の対象と
なることがないよう注視し、健全な議会制民主主義を取り戻すことを
求め、趣旨採択の立場からの討論といたします」と締めくくりました。
某会派代表を討論では「TOC条約を締結するために必要」と
訴えていらしゃいましたが、
TOC条約は、もともとマフィアや暴力団が行うマネーロンダリングや
人身売買を処罰することを目的としてつくられた条約で、テロ対策とは
関係ありません。
立法ガイドにも
「関連する法概念を持たない国において共謀または犯罪結社のいずれかの
概念の導入を求めることなく、組織的な犯罪集団に対する実効的な
行動を許容する」とされています。
つまり、この条約は「共謀罪か参加罪か」の二者択一を求めているのではなく
組織的な犯罪集団への実効的な行動をとってさえいれば
許されるのです。
日本は現時点で「関連する法概念を持たない国」ではありません。
刑法や組織的犯罪処罰法では、殺人や強盗をはじめとする暴力犯罪について
すでに「予備」「陰謀」「準備」を処罰の対象としています。
共謀共同正犯理論に基づいて、共謀しただけの人も処罰する法概念を持って
いるのです。
新たな法律を制定しなくても、条約は締結できるのです。
(ちなみに条約締結のために共謀罪をつくった国はノルウエーと
ブルガリアだけです)
テロ対策について必要、とうことも訴えてらっしゃいましたが、
テロリストは組織で行動するとは限りません。
共謀罪は二人以上で相談しなければ成立しないので、単独犯については
全くの無力なのです。
まして、日本は国連がテロ防止を目的として制定したいくつもの
条約のうち、爆弾テロ防止条約をはじめとし、13本ものテロ対策条約を
締結しています。
2002年には、国連のテロ資金供与防止条約を受けて、テロ資金提供処罰法を
制定しています。
銀行口座の開設が煩雑になった、と騒いでいたことをお忘れなのでしょうか?
この法律を含め、テロ関連の法整備は十分ではないでしょうか?
決議は6名の議員と相談し、提出しました。
「組織的犯罪への処罰及び、犯罪収益の規制等に関する法律の改正の
強行採決に抗議する決議」です。
反対討論のなかで長々とした民進党へのパッシングや、
決議を否決されたことよりも、
「地方自治」
「議員の議案提出権」を否定する反対討論がされたことに
驚くとても残念な想いを抱きました。