今日、羽村市議会は閉会。
日程の一場は「労働者保護ルールの見直しに関する意見書に関する陳情」。
付託された総務委員会では「趣旨採択」
私は昨日の、連合西多摩議員懇談会で、働く皆さんの代表の方々の
お話しや、想いを「ひし!」と受け止め、今日、討論しました。
「趣旨採択」と結論づけた自民党系会派の意見に
「一方的な労働者の意見」。
唖然。。。とします。
政府が進めている「働き方の改革」は政府与党が発行している月刊誌にも
「働き方の改革になるのか?」と記されているのでs。
まして、市民のほとんどは「働く人」
働く人の、市民の生活の安心・安定を守ることを
「労働者の一方的な意見」と結論づけてよいのでしょうか?
しかし、採決の結果
賛成多数で「趣旨採択」。
本当にこれで良いのでしょうか?
市民の生活の安心・安定を守ることをどう考えているのでしょう。。
「採択」に賛成したのは私たち、民主党、共産党、無所属会派3人の
皆さんでした。
私が行った討論は以下の通りです。
26陳情第21号「労働者保護ルールの見直しに関する意見書の採択を求める陳情書」
について 採択すべきという立場からの討論を行います。
政府が6月24日に発表した「日本再興戦略(改訂2014)」には「働き方の改革」の
実現が盛り込まれています。
「改訂戦略では多様な正社員制度の普及・拡大やフレッスクタイム制度の見直しに加え、
健康確保や仕事と生活の調和を図りつつ、時間ではなく成果で評価される働き方を希望する
働き手のニーズにこたえる新たな労働時間制度を創設することにした」とあります。
政府は具体的施策として、
1、働きすぎ防止のための取り組みの強化
2、時間ではなく成果で評価される労働時間制度
3、裁量労働制度の新たな枠組みの構築
4、判決による金銭救済ができる仕組みの導入
5、職務等を限定した「多様な正社員」の普及拡大 を示しています。
しかし、これらの施策が果たして本当に「働き方の改革」になるのでしょうか。
陳情理由にも述べられていますが、
まず、時間ではなく成果で評価される労働時間制度、いわゆるホワイトカラー・イグゼンプションについて「一定の年収用件を満たした専門職」を対象とするとしていますが、労働時間に
関する基本的かつ 最低限のルールの保護が受けられなくなり、成果のみ求められれば、対象と
なる働く人について、更なる長時間労働を助長することになるのは明らかです。
また一定年収用件として1000万円以上を示していますが、田村憲久前厚生労働省大臣は
「私が大臣である限り1000万円から下げない」とおっしゃっていました。しかし、
厚生労働省大臣が変わられた今、対象1000万円以上という用件も危うくなりつつあるのではないでしょうか。毎年100名を超える過労死のうち、昨年は43名がホワイトカラー・イグゼンプションであることを政府は直視し、「残業代ゼロ」制度を創設するのではなく、「過労死ゼロ」を実現する施策を講ずるべきと考えます。
裁量労働制についても、現在、研究・開発といった業務に従事する一部の労働者に導入されて
いる制度と別に、本社等で働く幅広い層の労働者を対象に導入しようとしていますが、
仕事の進め方に真の裁量が認められる働く人を対象としなければ、裁量労働制の名のもとに
労働時間規制の網がかからなくなり、長時間労働・過重労働を生み出すことになります。
判決による金銭救済ができる仕組みについても政府は「透明で客観的な労働紛争解決システムを構築する」としています。つまり労働者が不当解雇の判決を勝ち得たとしても
会社が解決金を支払いさえすれば雇用終了として取扱い、労働者を職場復帰させなくても
問題がないということになるのです。
こういった制度が導入された場合、労働者は職場復帰を望んでもその道が閉ざされることに
なり、使用者側からは「金さえ払えば解雇できる」という風潮が広まりかねません。
また、政府は職務地域や仕事内容、労働時間を限定した「限定正社員」を増やそうと
しています。自分の希望にあった働き方が可能になる面もありますが、条件に変更が
あった場合には解雇されても、労働者は従わざるを得ないことになります。
2014年版労働白書にもこの制度について「給与が低い」「昇進・昇給の
見通しがない」「可能性を試す機会が与えられない」といった点が指摘されています。
限定正社員は名ばかりの正社員であり、「疑似正社員」ではないでしょうか。
また、この制度を導入した場合、雇用する側は突発的に発生する業務の対応を その部下には
求めてはいけないことにもなり、経営者側にもデメリットがあることも挙げられています。
さらに政府は陳情にもありますように、労働者派遣法のルールを全面的に見直し、派遣会社に
有期雇用されている派遣社員の受け入れ期間を3年に延長すると共に、無期雇用されている
派遣社員は無期限に受け入れていいものにしようとしています。つまり「派遣はずっと
派遣のままで働く」という仕組みを導入しようとしているのです。
生涯派遣のままで働くことが派遣労働者の保護では決してなく、正社員への転換を進めるためのルールこそが必要ではないでしょうか。同時に、派遣社員の均等待遇を見送ろうとし、
さらには、2012年に原則禁止となった「日雇い派遣」を解禁すべきという声すら
上がっているのです。
日本再興戦略2014は経済社会の立て直しという国民生活に直結する根本的な
テーマであるに関わらず、その検討は働く者の代表が参画できないなかで、政府よりの
一握りの人々を中心に行われ、閣議決定されました。
陳情にもありますように、雇用・労働政策に係る議論は、ILOの三者構成原則にのっとり、
労働政策審議会でおこなうべきです。
働く者が参画できないところで決められた「再興戦略2014」は縷々述べてきたような
問題点を多く孕んでいます。
事実、現在政府が進めている「働き方の改革」については政府与党が発行している
月刊誌にも「職場の労働実態を知らない人が書いたのではないか。働き方の改革は
本当に働き方の改革になるのか」という指摘もされているのです。
わがくにが「雇用社会日本」と言われるゆえんは、
職業を持つ国民の90%が雇用関係の下で働く「労働者」であることにあります。
つまりは羽村市民の90%も「雇用関係の下」で働く「働く人」なのです。
国が働く人の雇用を守り、雇用が安定するから消費も拡大し、景気も回復してくるのでは
ないでしょうか。私たち市民の雇用を不安定化させる、私たち市民の生活の安定・安全を不安にさせる改革は真の成長戦略とは言えません。私たちの生活の安心・安定を守るためにも、「26陳情第21号労働者保護ルールの
見直しに関する意見書の採択を求める陳情書」は「趣旨採択」ではなく
「採択」すべきではないでしょうか。
再度、お考えいただくことを強くうったえ、採択すべきという立場の討論とさせていただきます。
日程の一場は「労働者保護ルールの見直しに関する意見書に関する陳情」。
付託された総務委員会では「趣旨採択」
私は昨日の、連合西多摩議員懇談会で、働く皆さんの代表の方々の
お話しや、想いを「ひし!」と受け止め、今日、討論しました。
「趣旨採択」と結論づけた自民党系会派の意見に
「一方的な労働者の意見」。
唖然。。。とします。
政府が進めている「働き方の改革」は政府与党が発行している月刊誌にも
「働き方の改革になるのか?」と記されているのでs。
まして、市民のほとんどは「働く人」
働く人の、市民の生活の安心・安定を守ることを
「労働者の一方的な意見」と結論づけてよいのでしょうか?
しかし、採決の結果
賛成多数で「趣旨採択」。
本当にこれで良いのでしょうか?
市民の生活の安心・安定を守ることをどう考えているのでしょう。。
「採択」に賛成したのは私たち、民主党、共産党、無所属会派3人の
皆さんでした。
私が行った討論は以下の通りです。
26陳情第21号「労働者保護ルールの見直しに関する意見書の採択を求める陳情書」
について 採択すべきという立場からの討論を行います。
政府が6月24日に発表した「日本再興戦略(改訂2014)」には「働き方の改革」の
実現が盛り込まれています。
「改訂戦略では多様な正社員制度の普及・拡大やフレッスクタイム制度の見直しに加え、
健康確保や仕事と生活の調和を図りつつ、時間ではなく成果で評価される働き方を希望する
働き手のニーズにこたえる新たな労働時間制度を創設することにした」とあります。
政府は具体的施策として、
1、働きすぎ防止のための取り組みの強化
2、時間ではなく成果で評価される労働時間制度
3、裁量労働制度の新たな枠組みの構築
4、判決による金銭救済ができる仕組みの導入
5、職務等を限定した「多様な正社員」の普及拡大 を示しています。
しかし、これらの施策が果たして本当に「働き方の改革」になるのでしょうか。
陳情理由にも述べられていますが、
まず、時間ではなく成果で評価される労働時間制度、いわゆるホワイトカラー・イグゼンプションについて「一定の年収用件を満たした専門職」を対象とするとしていますが、労働時間に
関する基本的かつ 最低限のルールの保護が受けられなくなり、成果のみ求められれば、対象と
なる働く人について、更なる長時間労働を助長することになるのは明らかです。
また一定年収用件として1000万円以上を示していますが、田村憲久前厚生労働省大臣は
「私が大臣である限り1000万円から下げない」とおっしゃっていました。しかし、
厚生労働省大臣が変わられた今、対象1000万円以上という用件も危うくなりつつあるのではないでしょうか。毎年100名を超える過労死のうち、昨年は43名がホワイトカラー・イグゼンプションであることを政府は直視し、「残業代ゼロ」制度を創設するのではなく、「過労死ゼロ」を実現する施策を講ずるべきと考えます。
裁量労働制についても、現在、研究・開発といった業務に従事する一部の労働者に導入されて
いる制度と別に、本社等で働く幅広い層の労働者を対象に導入しようとしていますが、
仕事の進め方に真の裁量が認められる働く人を対象としなければ、裁量労働制の名のもとに
労働時間規制の網がかからなくなり、長時間労働・過重労働を生み出すことになります。
判決による金銭救済ができる仕組みについても政府は「透明で客観的な労働紛争解決システムを構築する」としています。つまり労働者が不当解雇の判決を勝ち得たとしても
会社が解決金を支払いさえすれば雇用終了として取扱い、労働者を職場復帰させなくても
問題がないということになるのです。
こういった制度が導入された場合、労働者は職場復帰を望んでもその道が閉ざされることに
なり、使用者側からは「金さえ払えば解雇できる」という風潮が広まりかねません。
また、政府は職務地域や仕事内容、労働時間を限定した「限定正社員」を増やそうと
しています。自分の希望にあった働き方が可能になる面もありますが、条件に変更が
あった場合には解雇されても、労働者は従わざるを得ないことになります。
2014年版労働白書にもこの制度について「給与が低い」「昇進・昇給の
見通しがない」「可能性を試す機会が与えられない」といった点が指摘されています。
限定正社員は名ばかりの正社員であり、「疑似正社員」ではないでしょうか。
また、この制度を導入した場合、雇用する側は突発的に発生する業務の対応を その部下には
求めてはいけないことにもなり、経営者側にもデメリットがあることも挙げられています。
さらに政府は陳情にもありますように、労働者派遣法のルールを全面的に見直し、派遣会社に
有期雇用されている派遣社員の受け入れ期間を3年に延長すると共に、無期雇用されている
派遣社員は無期限に受け入れていいものにしようとしています。つまり「派遣はずっと
派遣のままで働く」という仕組みを導入しようとしているのです。
生涯派遣のままで働くことが派遣労働者の保護では決してなく、正社員への転換を進めるためのルールこそが必要ではないでしょうか。同時に、派遣社員の均等待遇を見送ろうとし、
さらには、2012年に原則禁止となった「日雇い派遣」を解禁すべきという声すら
上がっているのです。
日本再興戦略2014は経済社会の立て直しという国民生活に直結する根本的な
テーマであるに関わらず、その検討は働く者の代表が参画できないなかで、政府よりの
一握りの人々を中心に行われ、閣議決定されました。
陳情にもありますように、雇用・労働政策に係る議論は、ILOの三者構成原則にのっとり、
労働政策審議会でおこなうべきです。
働く者が参画できないところで決められた「再興戦略2014」は縷々述べてきたような
問題点を多く孕んでいます。
事実、現在政府が進めている「働き方の改革」については政府与党が発行している
月刊誌にも「職場の労働実態を知らない人が書いたのではないか。働き方の改革は
本当に働き方の改革になるのか」という指摘もされているのです。
わがくにが「雇用社会日本」と言われるゆえんは、
職業を持つ国民の90%が雇用関係の下で働く「労働者」であることにあります。
つまりは羽村市民の90%も「雇用関係の下」で働く「働く人」なのです。
国が働く人の雇用を守り、雇用が安定するから消費も拡大し、景気も回復してくるのでは
ないでしょうか。私たち市民の雇用を不安定化させる、私たち市民の生活の安定・安全を不安にさせる改革は真の成長戦略とは言えません。私たちの生活の安心・安定を守るためにも、「26陳情第21号労働者保護ルールの
見直しに関する意見書の採択を求める陳情書」は「趣旨採択」ではなく
「採択」すべきではないでしょうか。
再度、お考えいただくことを強くうったえ、採択すべきという立場の討論とさせていただきます。