千曲川の流れのように

年金生活者の徒然

どうなっているの

2013-06-11 | Weblog
 憲法89条をご存知か?「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して、これを支出し、又は利用に供してはならないとある」ということは、私学助成は憲法違反になるのではないかと思う。正当化するには、私学は公の支配のもとにあるとなるが、そうすると、権力による教育への介入とならないか。理屈ではなく、政治的な判断なのだろうか。学生時代にしっかり勉強しなかったので、今頃になってその付けが回ってくる。
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