・・・なんてものが載ってる本が大学の図書館にありました。凄いぞ早稲田!
という訳で、昭和16年発行「愛国婦人会四十年史附録」より引用。
有功章規則(大正六年十二月二十日愛甲第一六七号、改正昭和六年十二月十日愛甲第二七八号)
第一条 有功章は会資を寄贈し又は功労顕著なる者に対し之を贈与す
第一条の二 有功章は特別、一等、二等、三等に分ち更に一等、二等、三等有功章を各二種に区分すその制式附図の如し
第二条 有功章の贈与は左の区別による
一、会資一千円以上を寄贈し又は功労顕著なる者に対しては特別有功章
二、会資五百円以上を寄贈し又は功労前項に亞く者に対しては一等有功章竝附加章
三、会資三百円以上を寄贈し又は功労前項に亞く者に対しては一等有功章
四、会資二百円以上を寄贈し又は功労前項に亞く者に対しては二等有功章竝附加章
五、会資百五十円以上を寄贈し又は功労前項に亞く者に対しては二等有功章
六、会資一百円以上を寄贈し又は功労前項に亞く者に対しては三等有功章竝附加章
七、会資五十円以上を寄贈し又は功労前項に亞く者に対しては三等有功章
第三条 佩有功章者有功章の階級を進められたるときは前有功章は之を還納すべし
第四条 特別維持会員にして会費百五十円以上を納入したるときは会資寄贈者に準じ有功章を贈与す特別維持会員にして会資
百円以上を寄贈し有功章を贈与せられたるときは毎年の会費は別に出金を要せずして之を納入しつつあるものと看做す
特別会員、通常会員にして会資百円以上を寄贈し有功章を贈与せられたるときは特別維持会員に列せられたる者とし
て毎年の会費は別に出金を要せずして之を納入しつつあるものと看做す未だ会員たらざる者にして会資百円以上を寄
贈し有功章を贈与せられたるとき亦同じ通常会員にして第二条第七号に依り有功章を贈与せられたる者は特別会員に
列せられたるものとす
未だ会員たらずして第二条第七号に依り有功章を贈与せられたる者亦同じ
男子にして有功章を贈与せられたるものは賛助員に列せられたるものとす
第五条 本規則施行上必要なる規定は別に之を定む
附則
一、本規則改正以前に贈与せられたる特別徽章は特別有功章と引換を経る迄之を佩用することを得
二、大正六年十二月愛庶第一九九号有功章規則に関する説明は之を廃止す
・・・ここから分かることですが、まず前回の記事で「愛国婦人会三等有功章附加章」と書いたのは実は間違いであると。
本来の名称は「愛国婦人会三等有功章竝附加章」らしいですね。
また、授与基準も明確に分かりました。それから勲章と同様に上位の有功章が授与されたら下位のものは返納すると。
それからここが重要ですが、男性でも授与されるんですね、この徽章。なんだ、佩用できるじゃん!
という訳で、佩用規則などもまた後ほど引用しますー。
という訳で、昭和16年発行「愛国婦人会四十年史附録」より引用。
有功章規則(大正六年十二月二十日愛甲第一六七号、改正昭和六年十二月十日愛甲第二七八号)
第一条 有功章は会資を寄贈し又は功労顕著なる者に対し之を贈与す
第一条の二 有功章は特別、一等、二等、三等に分ち更に一等、二等、三等有功章を各二種に区分すその制式附図の如し
第二条 有功章の贈与は左の区別による
一、会資一千円以上を寄贈し又は功労顕著なる者に対しては特別有功章
二、会資五百円以上を寄贈し又は功労前項に亞く者に対しては一等有功章竝附加章
三、会資三百円以上を寄贈し又は功労前項に亞く者に対しては一等有功章
四、会資二百円以上を寄贈し又は功労前項に亞く者に対しては二等有功章竝附加章
五、会資百五十円以上を寄贈し又は功労前項に亞く者に対しては二等有功章
六、会資一百円以上を寄贈し又は功労前項に亞く者に対しては三等有功章竝附加章
七、会資五十円以上を寄贈し又は功労前項に亞く者に対しては三等有功章
第三条 佩有功章者有功章の階級を進められたるときは前有功章は之を還納すべし
第四条 特別維持会員にして会費百五十円以上を納入したるときは会資寄贈者に準じ有功章を贈与す特別維持会員にして会資
百円以上を寄贈し有功章を贈与せられたるときは毎年の会費は別に出金を要せずして之を納入しつつあるものと看做す
特別会員、通常会員にして会資百円以上を寄贈し有功章を贈与せられたるときは特別維持会員に列せられたる者とし
て毎年の会費は別に出金を要せずして之を納入しつつあるものと看做す未だ会員たらざる者にして会資百円以上を寄
贈し有功章を贈与せられたるとき亦同じ通常会員にして第二条第七号に依り有功章を贈与せられたる者は特別会員に
列せられたるものとす
未だ会員たらずして第二条第七号に依り有功章を贈与せられたる者亦同じ
男子にして有功章を贈与せられたるものは賛助員に列せられたるものとす
第五条 本規則施行上必要なる規定は別に之を定む
附則
一、本規則改正以前に贈与せられたる特別徽章は特別有功章と引換を経る迄之を佩用することを得
二、大正六年十二月愛庶第一九九号有功章規則に関する説明は之を廃止す
・・・ここから分かることですが、まず前回の記事で「愛国婦人会三等有功章附加章」と書いたのは実は間違いであると。
本来の名称は「愛国婦人会三等有功章竝附加章」らしいですね。
また、授与基準も明確に分かりました。それから勲章と同様に上位の有功章が授与されたら下位のものは返納すると。
それからここが重要ですが、男性でも授与されるんですね、この徽章。なんだ、佩用できるじゃん!
という訳で、佩用規則などもまた後ほど引用しますー。
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