170628 土地所有のあり方 <全国の土地の20%が所有者不明で九州の面積上回る>などを読んで
夕方5時に和歌山から帰ってきて残務整理をしたら、もう6時です。帰途、少しだけ高台を走る(さらに標高の高い位置に阪和高速道が走る)国道24号線から、時折見上げるのは紀ノ川南岸に連なる峰々です。この形状がなんとも魅力的なのです。むろん北アルプスなどの山岳景観と比べることはできませんが、それなりに魅力満載です。
まだその魅力を文章化するだけの文才と知識がないのですが、いつか試みてみたいと思うのです。他方で、北岸の上方を走る24号線の沿道も、少し体調がいいせいか、いろいろ想像を逞しくできるものばかりです。和歌山市から岩出市くらいまでは沿道は新しい郊外型の店舗がほとんどです。ある種北米の沿道商業地に近い印象を感じますが、違うのは金属鉱物などやスクラップなどの買い取りを扱う業者が結構点在している点でしょうか。紀の川市に入った頃から、昔からの店舗や事業地がぽつぽつと残っていて、材木店や家具屋といったところがなんとか頑張っている様子が窺えます。
ところで、アメリカの<入国禁止令の一部容認>最高裁決定や、<子どもの貧困なお高水準>、<論点 文化財と学芸員の役割>など、取り上げたいテーマは浜の真砂のごときですが、とりあえず7時まで30分で簡潔に整理できそうな見出しの記事にしました。
日刊工業新聞記事は<全国の土地の20%が所有者不明で九州の面積上回る>として、<所有者不明土地問題研究会(増田寛也座長=元総務相)は26日、全国の土地の20・3%が所有者不明とする推計結果を発表した。土地面積では約410万ヘクタールに相当し、九州の面積を上回る。>と報じています。
410万haは、農水省がずっと問題にしてきた耕作放棄地40万haの10倍ですね。しかも九州の面積に相当するというのですから、その規模は真剣に受け止める必要があるでしょう。
ただ、その数字の根拠は明確にしておく必要があるでしょう。記事が取り上げたのは<所有者不明土地問題研究会中間整理>です。これは概要ですが、30日の詳細報告を発表するようです。
ともかく中間整理によれば、
<所有者不明地>の定義について、
<所有者台帳(不動産登記簿等)により、所有者が直ちに判明しない、 又は判明しても所有者に連絡がつかない土地>と規定しています。
で、たとえばということで、次の例を挙げています。
<具体例>
所有者台帳が更新されていない、台帳間の情報が異なる等の理由から、 土地の所有者の特定を直ちに行うことが難しい土地
所有者は特定できたが、所有者の所在(転出先、転居先等)が不明な土地
登記名義人が死亡しており、その相続人が多数となっている土地
所有者台帳に、全ての共有者が記載されていない共有地
そして上記数値を割り出したのは、一定の地域でのサンプル調査の結果を一定の方法で全国推計をだしたということです。詳細は上記中間整理がコンパクトにまとめていますので参照ください。
この数値をどうみるかですね。九州の面積と同じ面積が所有者不明となっているといことをです。所有権がだれに帰属するかと言うことは、近代所有権の基礎ですし、資本主義社会においては基本的な出発点の一つでしょう。でもそれがある種張り子の虎になっているおそれがあるのです。
そもそも制度というものを確立した絶対的なものと考えれば、このようなことは制度の根幹を揺るがすものとして大変だと言うことになります。ただ、制度というものは存外、人間が扱うものですので、そのとおりでないことが古代というか、律令制度以来、当然のように存在していましたね。公地公民といったことで戸籍に組み入れられた全国民に土地が付与され、耕作されていたという建前は、一度として確立したことがなかったのではと思うのです。
耕作できそうにない土地や、租庸調の負担に耐えら得ないときは、逃亡して放棄する人が少なくなかったと言われています。
地租改正と登記が制度化されたものの、縄のびなど、その地積が正確でないとか、境界も適当といったことは当たり前でしたが、所有権の帰属もさほど明確でない土地も相当あったのではないかと思うのです。
戦後、農地台帳や林地台帳、固定資産税台帳、名寄せ帳など、多くの所有権者とその土地の利用形態・面積を把握すべく、行政としては何度も繰り返し工夫を重ねてきたと思いますが、一度として正確なものとしてできあがったことがなかったのではないかと思っています。むろん多くの土地は所有権者の帰属の点ではかなり正確なものが戦前の家督相続の時代まではできあがりつつあったのかもしれません。でも戦後の共同相続制の採用も一つの要因と思いますし、林地については元々入会や共有形態など多様な所有形態が残っていたこともあり、また、農地のような所有権移転規制がなかったこともあって、混迷の中にあるように思うのです。
それはともかく、研究会代表の増田氏が懸念する事態<時代の風所有者不明の土地=増田寛也・元総務相>については、共感するところが多々あり、早急に対処するための制度論を検討する必要があるという点では同感です。
私が最近かかわっった相続では、子のいない90過ぎの方が亡くなり、諸処の事由で、兄弟もすでに他界して、甥や姪の中にも亡くなった方がいたりで、相続人にたどり着くのも大変でした。そして、子のいない高齢者が今後ますます増えていく状況では、不動産があると、現在の制度では対応に難渋することになることは明らかです。
30日に発表される中間整理を踏まえて早急の対応を政府は迫られていると思います。
もう7時を過ぎました。今日はこの辺で終わりとします。