171201 188(いやや)にお助けコール <特商法、解約の条件拡大>を読んで
さすがに少々疲れてきました。ただ、消費者問題はまるでトムとジェリーのように次々と新たな問題が起こり、対応策の新設と日替わりランチのようですね。
私自身もこういった田舎にいても、時折、悪質商法まがいの事件の相談があり、多くは内容証明郵便を送って終わりですが、どんどん相手も裏をつきますので、浜の真砂が尽きても・・・という状態でしょうか。
それで上記の記事は改正法を紹介していますので、いつか勉強するため、簡潔にまとめている曹美河記者の記事を後で見直すために一応、ブログの中に入れて、引用にとどめます。
<悪質商法の被害防止に向け、業者への規制を強化した改正特定商取引法(特商法)が12月1日、施行される。消費者が一定期間無条件で契約を解除できる「クーリングオフ」制度や、改正法で新たに加わった規制について、Q&Aで解説する。>
法律の内容は<A 特商法は、訪問販売や電話勧誘販売など、契約トラブルになりやすい7タイプの取引を対象に、消費者を守るためのルールを定めた法律です=表参照。業者側が販売目的を隠したり重要な事実を告げずに勧誘したりすることを禁止し、消費者側にはクーリングオフを認めています。(1)訪問販売には、路上で呼び止められる「キャッチセールス」や、営業所などに別の目的で呼び出され勧誘される「アポイントメントセールス」も含まれます。>
基本的な武器のクーリングオフについては<A 一度成立した契約は一方的に破れないのが原則ですが、例外的に、消費者に「頭を冷やす(cooling off)」時間を与える制度です。クーリングオフをすれば、支払ったお金は返金され、解約料もかかりません。購入した商品を使っていたり、サービスを受けたりしていても、費用を払う必要はありません。返品にかかる費用や、工事をしたところを元に戻す費用は、業者の負担になります。>
その取消権にも制限があるので注意すべきは< A 取引のタイプによって期間が違います。例えば訪問販売では、契約書面を受け取った日を含めて8日間です。消費者にビジネスを持ちかけて勧誘する(5)連鎖販売取引(マルチ商法)や(6)業務提供誘引販売取引は、より厳しく規制され、20日間という長いクーリングオフ期間があります。契約書面を受け取った日から数えるので、書面を渡されていない場合は、いつでもクーリングオフできます。
注意したいのは、(3)通信販売はクーリングオフの対象ではないという点です。他の取引と違い、消費者側が考える時間を十分確保できるためです。>
で、この記事で私が着目したのはここです。
<どこに相談していいか分からない場合、消費者ホットラインが便利です。全国共通の電話番号「188(いやや!)」にかけると、地方自治体が設置する消費生活センターなど、近くの窓口を案内してくれます。>
要するに、悩んだり、困ったりしたら、188番に電話ですよという点です。
今日はこれでおしまい。また明日。
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