クリスマスプレゼントと、
弁護士の気が重くなる問題
面会交流調停の代理人をしておりますと、
「あるある」な問題として、
プレゼントの問題があります
面会交流のルールについては、
裁判所の公式HPビデオ「離婚をめぐる争いから子供を守るために」
を、ご確認くださいませ
この中に、
「いきすぎたプレゼントはしないようにルール」があります
いえっふ~~~~ぃ♪ プレゼントバブル~~♪
こちら ↑ は、望ましくない例。
ただし、
お誕生日プレゼント
クリスマスプレゼント
お年玉
このあたりは、
「いきすぎ」にはあたらないという空気で運用されてます
プレゼントの渡し方も色々あるよね。
こまかいノウハウは弁護士に聞いてみて。
さて、ここまでは、よいのです。
ここからです。
クリスマスが近い現在
「サンタさんにゲームをお願いする子供さんが一定数いる」
ここで、問題となる、
プレゼントにゲームは“あり”か問題
正確には、
ゲーム機(高額かつ、そもそもゲーム機を与えるか問題)
ここは、教育方針に関わる部分ですので、
本当に難しく、
私も、よく頭を悩ませる部分となっております
細かく考えますと、クリスマスプレゼントは、
サンタさんに対し、お子様がお願いをするものですので、
ご家庭の教育方針には関わらない部分でしょうか?
ゲームが適切か判断するのはサンタさんですよね。
いえ、そもそも、
ご家庭によってサンタさんの扱いも異なりますよね。
ex. 親はサンタさんの代理人説を取るご家庭
サンタさん不在説を取るご家庭等
この部分もまた悩みが止まりません。
弁護士の資格で、
カバーできる部分を越えているのではないでしょうか・・・
結論だけを申し上げますと、
プレゼントとしてゲーム機(本体)をお子さんにあげたご家庭、
あげなかったご家庭、
両方ございます
同様に、
面会交流で、
ゲームセンターに入っていいか、
いけないか問題もございます。
私自身は・・・。
正直に申しますね。
・・・ゲーム好きで、
未だにやっている時があるのでございます・・・。
遂に、ニンテンドーDSでは限界を感じ、
ニンテンドーswitchを買ってしまいました・・・
また、私は、
ゲームセンターのクレーンゲームが大好きです
それも、病的にやりこみます
ちなみに、子供の頃、
私はゲームもゲームセンターも、
あまりご縁はないタイプでした
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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→弁護士生井澤葵 HP