弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

新しい調停のスタイル【単独調停】。

2020-11-20 | 弁護士のお仕事(V版)。

私の知らないスタイルの、

家事調停が始まっていました

 

なにやら、「単独調停」というものらしく、

調停ながら、

調停委員はナシ!

裁判官だけが担当!

基本的に、全て書面!

期日(裁判所に行く日)はなし!

 

そ・・・、そんな調停、経験がないのですが

 

この新しい調停について、教えていただき、

「ええ?」となって、

あわてて何人もの弁護士の方々にご相談してしまいました。

 


【これまでの家庭裁判所での調停】

調停委員(女性1名・男性1名)

時に家庭裁判所調査官

時々裁判官

こちらのメンバーに調停を開いてもらう。

こちらがわ(ご本人・弁護士)は、

1~2か月に1度期日(裁判所)に行く。

基本は口頭(トーク)で、話をまとめていただく。

つまり、調停をやるお部屋には、

結構人が集まることになるんだよね。

 


 

 

新型コロナ肺炎の関係で、

これまで、あまり使われていなかったスタイルの手続きが、

裁判所でどんどん使われるようになっています

 

絶対に法律の根拠があるんですよ

こういう場合

(つまり、使われていなくて埋もれていただけ)

 

ペラペラペラ・・・(六法をめくる)  

 

ん?

これかな?

 


 

家事事件手続法

247条

1項:家庭裁判所は、調停委員会で調停を行う。

  ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、裁判官のみで行うことができる。

2項:家庭裁判所は、当事者の申立てがあるときは、

  前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。

※下線は私が引きました。

 


慌てて調べたものですので、

誤っておりましたら、お教えくださいませ

 

現在行われている家事調停は、

これまでのスタイルのものと、

上記の家事事件手続法247条1項ただし書きの、

「単独調停」併用なのだと思われます

 

あくまで、私個人の意見ですが、

離婚調停や面会交流調停については、

やはりこれまでの調停のスタイル(よさ)を、

生かしていきたいところです

敢えて、書面にしないで、

調停委員という「人」にニュアンスを届けてもらう、

繊細さがそこにあります

 

一方で、

婚姻費用の調停や、

財産分与の調停であれば、

どちらかというと、

数字の計算(もくもくと資料を見て、数字を割り出す)がメインなので、

単独調停に合うと感じます

(これまでの調停でも、書面を出すこともありましたので)

 

これまでのスタイルの調停がなくなってしまったら、

困るな・・・と思っていたのですが、

247条2項を見て安心いたしました

 

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー 
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
法律相談ご希望の方・講演のご依頼・弁護士の詳細なプロフィールはこちら
 →弁護士生井澤葵 HP