私の知らないスタイルの、
家事調停が始まっていました
なにやら、「単独調停」というものらしく、
調停ながら、
調停委員はナシ!
裁判官だけが担当!
基本的に、全て書面!
期日(裁判所に行く日)はなし!
そ・・・、そんな調停、経験がないのですが
この新しい調停について、教えていただき、
「ええ?」となって、
あわてて何人もの弁護士の方々にご相談してしまいました。
【これまでの家庭裁判所での調停】
調停委員(女性1名・男性1名)
時に家庭裁判所調査官
時々裁判官
こちらのメンバーに調停を開いてもらう。
こちらがわ(ご本人・弁護士)は、
1~2か月に1度期日(裁判所)に行く。
基本は口頭(トーク)で、話をまとめていただく。
つまり、調停をやるお部屋には、
結構人が集まることになるんだよね。
新型コロナ肺炎の関係で、
これまで、あまり使われていなかったスタイルの手続きが、
裁判所でどんどん使われるようになっています
絶対に法律の根拠があるんですよ
こういう場合
(つまり、使われていなくて埋もれていただけ)
ペラペラペラ・・・(六法をめくる)
ん?
これかな?
家事事件手続法
247条
1項:家庭裁判所は、調停委員会で調停を行う。
ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、裁判官のみで行うことができる。
2項:家庭裁判所は、当事者の申立てがあるときは、
前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。
※下線は私が引きました。
慌てて調べたものですので、
誤っておりましたら、お教えくださいませ
現在行われている家事調停は、
これまでのスタイルのものと、
上記の家事事件手続法247条1項ただし書きの、
「単独調停」併用なのだと思われます
あくまで、私個人の意見ですが、
離婚調停や面会交流調停については、
やはりこれまでの調停のスタイル(よさ)を、
生かしていきたいところです
敢えて、書面にしないで、
調停委員という「人」にニュアンスを届けてもらう、
繊細さがそこにあります
一方で、
婚姻費用の調停や、
財産分与の調停であれば、
どちらかというと、
数字の計算(もくもくと資料を見て、数字を割り出す)がメインなので、
単独調停に合うと感じます
(これまでの調停でも、書面を出すこともありましたので)
これまでのスタイルの調停がなくなってしまったら、
困るな・・・と思っていたのですが、
247条2項を見て安心いたしました
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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→弁護士生井澤葵 HP