原告訴訟代理人として、
訴訟(裁判)を起こした時の、
送達の話です
専門用語を使うと、
「送達の苦労話」でございます
基本のおさらい 被告が1名で自然人の場合です!
裁判を起こす時には、
およそ以下のものが必要です。
訴状2部(裁判所用のものと、被告用のもの)
委任状
郵券(6000円:細かい内訳設定あり)
印紙(訴訟物によって変わる)
証拠2部(裁判所用・被告用)
証拠説明書2部(裁判所用・被告用)
はいっ!!!
ひまわりねこは知っているよ
おさらい・・・とエラそうに言うけど、
新人の時のあおい先生は、
上のセット揃えられなかったよね!!!
・・・初めて、本当に初めての、
訴訟提起の時だけですってば!!!
民事扶助を使っていた件でしたので、
印紙や郵券を誰が買って用意するのか、
はたまた、
訴訟救助なのか?など、混乱していたという事情もあります
そして、上記にある、
「被告用」の書類は、
上記の郵券を使用して、
裁判所の書記官が、被告に、裁判所の封筒で、
送付するのです
裁判所が送るけど、
書類を用意したり、切手を用意するのは、
原告の仕事ってことだね
問題はここからですの
裁判所が被告に書類を送付するものの、
届かない
とか、
受け取ってもらえない
という問題が出た場合が問題です。
ワタワタして、
届くように画策(?)するのは、
原告側、
つまり原告訴訟代理人弁護士のお仕事です
通常は居所宛てにまず送ってもらい、
それが駄目でしたら、
職場(ただし本社ではなく、被告がいる支店が分かる必要がある)
宛てに送ってもらうことが多いです。
ごくり。
それでも駄目なら???
それが駄目でしたら、
付郵便送達という、
「発送した時を持って、
届いたことにしちゃうミラクル規定(民事訴訟法107条)」を、
なんとか使わせてもらえないか、
裁判所に上申書(めっちゃお願いする文書)を出します
この、付郵便送達の上申書がかなり大変で、
(ミラクル規定を発動してもらうのは容易ではないということ)
多くの弁護士の方が苦労をされる部分だと思います
ああ・・・。
時々、事務所にチラシが入るものね!
付郵便送達の上申書を作るための、
調査をお引き受けします!!!ってやつ。
今のところ、
依頼者の方やその関係者の方の協力、
そして、
私自身が歩き回り・駆け回り・這いずり回ることで、
なんとかなっておりますが・・・。
そういう業者さんのチラシも入りますね
付郵便送達の上申はこれまで3回やりました・・・。
公示送達は経験がありませんが・・・。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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→弁護士生井澤葵 HP