不動産会社の営業マンは全員、「宅地建物取引主任者」の資格をもって
いるわけではありません。「宅地建物主任者」の資格所有が義務付けられて
いるのは、契約前に行われる重要事項の説明をする人だけで、事務所に5人
に1人いればいいのです。逆に言えば、5人に4人は資格を持っていなくて
もいいわけです。
いい物件が見つかり、いよいよ契約をしようかと言うときに、慣れ親しんだ
営業マンが実は宅建の資格をもっていなくて、契約をするときには別の人と
いうことがあります。
また、今まで営業マンとの要望が正確に伝わっているか確認をしないといけません。
でないと後のトラブルの元になってしまいます。きっちりと重要事項説明書に
こちらの要望を記載されていない場合は、「言った」「言っていない」となって
しまい、最悪の場合お客様が泣き寝入りするケースもあります。
お家は、何十年と住み続けることを前提に購入されますので、営業マンの
「信用して下さい」「大丈夫です」といった口約束で済ますのではなく、
大事な要望は、後に残るよう書面にしてもらって下さい。そうする事で
将来の宿題をなくすことが出来ます。
皆さん!ご注意下さい。
本日も最後まで読んで頂きありがとうございます。
いるわけではありません。「宅地建物主任者」の資格所有が義務付けられて
いるのは、契約前に行われる重要事項の説明をする人だけで、事務所に5人
に1人いればいいのです。逆に言えば、5人に4人は資格を持っていなくて
もいいわけです。
いい物件が見つかり、いよいよ契約をしようかと言うときに、慣れ親しんだ
営業マンが実は宅建の資格をもっていなくて、契約をするときには別の人と
いうことがあります。
また、今まで営業マンとの要望が正確に伝わっているか確認をしないといけません。
でないと後のトラブルの元になってしまいます。きっちりと重要事項説明書に
こちらの要望を記載されていない場合は、「言った」「言っていない」となって
しまい、最悪の場合お客様が泣き寝入りするケースもあります。
お家は、何十年と住み続けることを前提に購入されますので、営業マンの
「信用して下さい」「大丈夫です」といった口約束で済ますのではなく、
大事な要望は、後に残るよう書面にしてもらって下さい。そうする事で
将来の宿題をなくすことが出来ます。
皆さん!ご注意下さい。
本日も最後まで読んで頂きありがとうございます。