蜘蛛の糸

この糸は何処に繋がっているのだろう・・・。
酒の肴の代わりに書いている酔いどれブログです。
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裁判員裁判の案件の選定

2009-11-26 03:45:23 | Weblog
まぁ、人生ぬか喜びと挫折の繰り返しです・・・。(ミサトさんも言ってます)
と言うか、、今日は同じ話し過ぎて疲れた。。。。

疲れているが誰かに当たりたいので今日は・・・・。
「静岡地裁浜松支部」に当たります。。。(ごめんなさいm(__)m)

今度、何でも菊川市の調理師男性30歳が15歳の少女にワイセツな行為を
しようとして反抗された為ケリを入れて全治3週間の怪我を負わせての
裁判員裁判・・・・。

当事者と言うか被害者にとっては一大事なのは解るが・・・・。
これは民間人の裁判員6人補充裁判員3人招集してやる裁判なのだろうかと思ったりして・・・。

一応裁判員裁判が開かれる定義として

「裁判員制度が適用される事件は地方裁判所で行われる刑事裁判(第一審)のうち
殺人罪、傷害致死罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪など、
一定の重大な犯罪についての裁判である」

とあるが、この場合・・・。「など」に含まれると思うのだが・・・・。
「裁判員裁判はもっと重たい事件だけにして!」 と思うのは私が男性だからなのだろうか?


追伸 私的には実刑で2年半って所だが(15歳少女の男性との知り合い方にもよる)
    普通の裁判なら執行猶予が付いても不思議に思わん案件だが裁判員裁判に
    選ばれた以上果たしてそうなるだろうか?
    案件の選定理由がイマイチ不透明だ・・・・。
    当然、地裁の民間人による裁判員裁判の判決は高裁に行ったとしても考慮の対象
    になるのだろうから選定理由の透明性もいずれ問題になりそうだ・・・。
コメント
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