昨日届いたが、この時期になると日本年金機構から「〇〇年度分 公的年金等の受給者の扶養親族等申請書」が送られ、現況確認を求められる。
いつも頭にくるのは寡夫申請のことである。これは所得税法を元にしているが、以下のようになっている。
1、女性の寡婦の場合 扶養親族である子がいる 総所得が500万円以下 特別寡婦といい 税金控除額は35万円
2-1、同 扶養親族(子以外)がいる 500万円を超える 寡婦に該当 税金控除額は27万円
2-2、同 所得38万円以下の生計を共にする子がいる 要件無し 寡婦に該当 同
2-3、同 扶養親族や生計を共にする子がいない 500万円以下 寡婦に該当 同
3、男性の寡夫の場合 所得38万円以下の子がいる 500万円以下 寡夫に該当 同
わたしは息子一家とは生計を別にしている寡夫(独り身)であるが、上の要件を満たさないのでもう20数年も寡夫控除は受けられない。
それに比べ、女性の場合、扶養親族や生計を共にする子がいなくても(独り身)寡婦控除が受けられるとは、どういうこと? と、いつも確定申告時期や年金現況確認申請のとき、アッタマにくるのです。年金世代の年寄りの所得税は大方1割なので、年2万7千円の差額です。
私より高額な年金をお貰いになる女性は世にいっぱいおられるのに、女性だから所得控除を有利にしている理由を知りたいのです。
最近死んだ両親を生きているように、何十年も虚偽申告していて、5千数百万をだまし取っていた高齢女性の事件があったばかり。正直者がバカを見るような年金機構や税制はおかしいと思います。