昨日、大阪高裁から「薬害肝炎和解案が」が提示された。
新聞・テレビの報道によれば、行政府が主張する救済対象者が最も少ない和解案が提示された。
大阪高裁が同時に、「所見・説明書」で「全員、一律、一括の和解金の要求案は望ましいが(国などの)格段の譲歩がない限り和解骨子案として提示しない」としている。
このことは当に、「裁判所の真意とは異なるが、行政府の意向の通りにします」と言っているに等しく、行政府・立法府の暴走を監視する機能を放棄している。
三権分立制度で、裁判官の身分収入が保証されているとはいえ、最高裁長官の任命権は総理大臣にある。
余程信念の高い裁判官でないと行政府に抵抗できないのが現実のようである。
当に、大阪高裁の今回の和解案提示で国民の前にそのことを露呈することとなった。