先日、環境省の閣議決定でセボシタビラが国内希少野生動植物種に指定されることが決定しました。特定の付かない国内希少指定になります。
特定無しの指定の材料として都合のいい部分を抜き取って、ゴリ押しで指定した感が否めないなーと思いますね。最初からパブリックコメントの意見を聞かずにガチガチの規制をすることしか環境省さまは考えておられないようですね…
規制すること自体は良いと思うんですよ。保全のひとつの手段としてね。
指定による規制ありきで今回のセボシタビラに関しては保全は二の次な感じしかしないです。
域外保全の保持であったり、野外採集の規制をするならば特定第1種指定が妥当でセボシタビラは十分にその条件を満たしている訳で、わざわざ特定の付かない国内希少種指定はデメリットの方が大きいんですけどね…(飼育・繁殖が容易で養殖個体の流通が確立されているセボシタビラだから特定第1種が妥当なのであって、アリアケヒメシラウオが国内希少野生動植物種に指定されることについては異論はありません。)
・環境省による新たな国内希少野生動植物種指定
・今年の抱負
・パブリックコメント書きました。
何故セボシタビラを特定第1種指定では無い、国内希少野生動植物指定にすることが良くないかは過去記事にて解説…と呼べる程のものではないかもしれませんが、僕なりに筋道立てての説明をしています。
スクショして、勝手にブログに張るのも恐縮なのですが…僕としても多くの人々に知って欲しいですし、この方も認知されることを望んでおられると思うので、有識者の方のご意見を貼らせて頂きます。
それと今回の指定でセボシタビラが一般人の手から遠ざけられることになりますが…だからといって、愛好家の方々は駆け込み採集的なことは自重してくださいね。
そういったことをすると余計に採集者や飼育者への風当たりが強くなりますから。
環境省はあくまで野生生物保護の観点で話を進めます。
飼育繁殖種は遺伝子の偏りや経年飼育による変異を懸念し、むしろ厄介者として扱いますよね。
ただ、野生絶滅の際には必ず飼育繁殖種が必要となります。
法の順守の下、くじけず黙々と維持していくのは大切かと思いました。
指定することが手段から目的に刷り変わるのは悪いことですし、僕も日淡愛好家として累代飼育の可能性を肯定していきたいですね。
この規制を作った人は、きっと昔ながらの、頭のかたい、じいさんなのでしょう。
これを別の世界で置き換えると、会社の中が、まさにこんな感じで、例えば、ある作業のミスにより、お客様に迷惑を掛け、改善策を検討しなければいけないとする。
現在の作業のやり方は、もちろん同じようなミスを再び発生させる可能性があるが、作業をする上では、非常に良い部分もある・・お客様から二度と同じクレームをもらいたくない、実作業に関わっていない、上層部の人間は、不慣れなために失敗した子供から全部を取り上げるように、その作業のやり方について、がんじがらめ?のルールを作って、作業をする人達が息が詰まるような現場にしてしまう・・柔軟に対処するなら、作業において、ミスが発生しやすい部分の改善策を検討するのを重視して、作業の効率面で、変えない方が良い部分は、各個人への注意喚起を徹底して、そのまま継続する・・というのが、バランスの取れた改善策だと思われる…まさに、今回のセボシタビラの取り扱いの取り決めは、これに通じるものがあり・・まあ、一言で言うと、最善策を真剣に考えることから逃げる無能な?お役所人間が、今回の取り決めをしてしまった不幸・・ということですね(≧ω≦。)
・・長文失礼しました。
自分の会社も多々このような理不尽な、お役所通達?があり、歯がゆい想いをしているので、思わず…(^_^;)
今回のセボシタビラ指定に関しましてはホントに理不尽ですよね。お気持ち分かります。
指定されるのがセボシタビラだけならまだいいんですが…環境省さまは指定することをノルマにして手段から目的にすり替えているのが大問題なんです。
近いうちに他のタビラ類やカゼトゲ辺りが国内希少種に追加で指定されて、またまた一般人の手から取り上げられるかもしれません。そうなったらJFishさんの生き甲斐とされているタナゴコレクションも見納めになってしまうかもしれませんから。
今回の規制について、問題点を法的に考えてみました。
譲渡とは法的解釈をすると、所有権の移転です。
所有権の移転がなく、物理的な移動だけなら譲渡とは言えません。
外来生物法では譲渡と物理的移動のどちらも規制されていますが、種の保存法では物理的移動についての規制がありません。
ということは所有権移転のない物理的移動は規制対象外ということになりから、貸与や飼育預託は可能なのではないか?という疑問が発生します。
例えば飼ってみたい人への貸与(コレは一時譲渡となるでしょうね)や、飼育困難時に知り合いに預かってもらう(飼育預託)ことなどです。
飼育預託についての環境省の回答は…
ケースバイケースです!…だそうで、
例えば…の話すらありませんでした。
なんじゃそれ!
明確に決まってないんかい!
更に、突然飼育者が死亡した場合、相続人はどうすれば良いのか?
飼育せずに死なせてしまえば、相続人は未必の故意による殺傷となる(現実的にはならないでしょうが)考えて方もできてしまいます。
法的に解釈すると、譲渡は所有権の移転、相続は所有権の継承、と別物ですので相続をすることに規制はされないでしょう。
っていうか、そもそも相続なんて想定して種の保存法を作ってないでしょう。
法的規制をするなら、規制前から飼育されているセボシタビラ達のその後の行く末まで考えた規制をしてもらいたいものです。
野生動物保存法ではなく、種の保存法なのですから…
毎度勉強になります。興味深いお話をありがとうございます。
飼ってみたい人への一時貸し出し(観察会等のイベントも含まれるでしょうか?)はアウトですよね。カダヤシやミヤコタナゴなんかも特別な許可がないとこういった事は出来ないでしょうし
飼育者が死んだり、そうなりそうな場合は例外的に譲渡は認めて頂きたいですね。ケースバイケースを逆手にとりましょう(笑)
そうですよね、種の保存ですからね。飼い殺しになってしまっては本末転倒です。