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最高裁判決・強制不妊旧優生保護法は立法時から違憲、国の全面救済・賠償確定/少数派

2024年07月09日 | 社会の弱者・人権
Ns170minoritytp 少数派シリーズ/社会の弱者・人権
最高裁判決・強制不妊旧優生保護法は立法時から違憲、国の全面救済・賠償確定



■旧優生保護法は今日の「優生思想」と障害者差別を作った元凶である
旧優生保護法(1948~96年)による不妊手術を強制された被害者が国に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁は7月3日、憲法13条(個人の尊重)と14条(法の下の平等)に違反するとして「原告全面勝訴」の判決を出した。投稿者として、元々の法律がダメだったとは言え「憲法違反」「違憲」~“立法時から違憲”を示し画期的な判決だ。この法律は戦後の昭和23年に制定、「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的に、説明もないまま、あるいは騙して障害者の我が子などに不妊手術を強制した。その根底に、国は障害者を劣った存在として根絶やしにして構わないとする「優生思想」を学校教育を通じて社会に広げ、地方自治体に手術件数を競わせて推進した。障害のない人まで対象とされていき、生殖能力を奪われた被害者は25000人に上ると言う。裁判は、被害者の訴えが除斥期間(20年で損害賠償が消滅する)を過ぎていたからといって「国が損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認できない」と批判し国に賠償を命じた。国会議員の議員立法による全会一致で成立させており、その後、党名・組織変更されたとは言え、現在の自民党・旧社会党・旧民主党・共産党なども賛成に加わった。48年もの長期に渡って存続させた国会の責任も重大だ。

こんな非人権的・差別的な法律が、1996年まで存在したことは問題だ。不妊手術だったとは知らないで結婚した方が後で知り妻に詫びる、不妊手術を受けたことを知っていた方は結婚を諦める、我が子に出術を受けさせた親の葛藤・子供からの恨み、“欠陥児”扱いされた悲惨な人生など被害者の心は今日まで重く圧し掛かっている。特に多かったのが、1950~70年頃。戦後のベビーブーム・団塊世代と言われる大量出産が始まり、人口過剰になる懸念から「命の選別」が平気で行われる背景もあった。社会に障害者を差別する優生思想を広げ被害者が訴えられない状況をつくったことから、25000人の被害者のうち、わずかに39人(うち6人が既に死亡)しか裁判を起こせなかったことが差別の苛烈さを示している。一般の高齢者を始め若い年代層の国民の中に、障害者差別が根強く残っているのは、この法律思想(差別の元凶)があるからだと言われている。国には、深刻な差別を解消する責任がある。障害者差別解消に基づく制度を高め、国家が広げた優生思想を一掃していかなければならない。一方、投稿者が気に掛かっているのは、現在、妊婦の血液を使って胎児の染色体の異常の有無を調べる「新型出生前診断」が盛んに行われている。「異常あり」の9割は中絶しており、内なる新たな優生思想と思える。

Sankoub
永山悦子氏コラム◇出生前診断「異常あり」の9割は中絶する内なる優生思想

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