医療費控除(還付申告)シリーズ21 国税庁HPで作る確定申告書
Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編3 ■還付申告には医療費控除の明細書が必要です
医療費控除の明細書に書き切れない時は①明細書の次葉用紙や裏面記入ワザ
明細書1枚目を2枚ダウンロードするなど書類には決まった指定はない
■明細書に書き切れないほど領収書がある時の2つの簡略ワザA・B案
ここからは領収書が多くて、「医療費控除の明細書」を書くのが大変な方への「簡略ワザ」を、2回に渡りご案内致します。国税庁のHPから「医療費控除の明細書」をダウンロードした、山田さん一家の例を見ながら説明します。「医療費控除(還付申告)」は、領収書の多い方には大変です。そうしたことを解消できる、A案・B案2つのアイディアをご案内致します。なおB案(Excelで添付表を作成する・毎年活用OK)は、誌面の関係から次号(下記リンク参照)で説明致します。
■明細書の書き方改定/領収書のまとめ書きOK・領収書の添付不要
その前に、「医療費控除(還付申告)」の明細書の申告(書き方)が改定されたので、内容をご案内します。重要なので、必ずお読み下さい。領収書の多い方には“朗報”、大きなメリットがあります。これによって、簡略ワザのA・B案を要しなくても解決できるかもしれません。それでも不便を感じる方は、うまく2つの案を使ってスムーズに申告が完了できるよう対策しましょう。
▽医療費控除の明細書(山田太郎さん一家の記入例)・既出
← クリックすると画面が拡大します。
■A案/明細書2枚目(次葉)あるいは1枚目を2枚ダウンロードする
当シリーズはビギナー用に説明しているため、敢えて「医療費控除の明細書」用紙をダウンロードし、手書きする方法をお伝えしております。
「医療費控除の明細書」の領収書のまとめ記入が認められ、大幅に記入する内容が減ります。また領収書を転記する行が、従来の12行しかなかったものが16行に改善されました。それでも申告者によっては、まだまだ不便を感じる方もいるでしょう。その場合は、下記の方法をご参照願います。
(1)国税庁のHPには「医療費控除の明細書」1枚目と2枚目<次葉の用紙>が用意されているので、ダウンロードします。
医療費控除の明細書<1枚だけの用紙>ダウンロード
医療費控除の明細書・次葉用紙<2枚目専用>ダウンロード
(2)もう1つは、既にダウンロードした「医療費控除の明細書」(1枚目)を、コピーして2枚目にします。そして明細欄のみ利用し、[控除額の計算]部分など他の項目は大きく(×)や斜線(/)を引き無効にする使い方です。
(3)あるいは1枚目に書き切れない残り分は、用紙の裏面に自分で作表して裏面に書きます。その場合は、表(おもて)面の最終行の16行目に、「残り分は裏面記入」のような文字を記入しておけば、間違いを防げます。
■医療費控除の明細書の書き方はある程度任意性が認められている
税務署というと、指定された用紙やガチガチの書き方でないとダメというイメージがあります。しかし「医療費控除の明細書」は、国税庁のHPからダウンロードした様式でなくてもOKです。必要項目が書かれていれば、Excelや手書きの作表でも認められます。要は、税務署の署員が分かる用紙・書き方でよいのです。また次号で説明しますが、B案のExcelで作る添付表の作成方法や、領収書の内容が分かれば税務署はそううるさいことは言いません。
次号のB案も結構役に立つので、併せてご覧頂ければ幸いです。
次号B案/医療費控除の明細書に書き切れない時は②Excelの添付表を付けるワザ
【スキルアップ】 ビギナーの皆様用に説明して参りましたが、次年はスキルアップを期待します。領収書の記入件数が大幅に減った方は、国税庁のHPに直接入力する方法の『医療費の領収書から入力する』 『医療費集計フォームを読み込む』方法を、試みてはいかがでしょうか。
このほかの記事をご覧になりたい方は、タイトル下の「医療費控除(還付申告)」を
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Part4/医療費控除の明細書作成(手書き)編3 ■還付申告には医療費控除の明細書が必要です
医療費控除の明細書に書き切れない時は①明細書の次葉用紙や裏面記入ワザ
明細書1枚目を2枚ダウンロードするなど書類には決まった指定はない
■明細書に書き切れないほど領収書がある時の2つの簡略ワザA・B案
ここからは領収書が多くて、「医療費控除の明細書」を書くのが大変な方への「簡略ワザ」を、2回に渡りご案内致します。国税庁のHPから「医療費控除の明細書」をダウンロードした、山田さん一家の例を見ながら説明します。「医療費控除(還付申告)」は、領収書の多い方には大変です。そうしたことを解消できる、A案・B案2つのアイディアをご案内致します。なおB案(Excelで添付表を作成する・毎年活用OK)は、誌面の関係から次号(下記リンク参照)で説明致します。
■明細書の書き方改定/領収書のまとめ書きOK・領収書の添付不要
その前に、「医療費控除(還付申告)」の明細書の申告(書き方)が改定されたので、内容をご案内します。重要なので、必ずお読み下さい。領収書の多い方には“朗報”、大きなメリットがあります。これによって、簡略ワザのA・B案を要しなくても解決できるかもしれません。それでも不便を感じる方は、うまく2つの案を使ってスムーズに申告が完了できるよう対策しましょう。
◆医療費控除の明細書の申告(書き方)の改定 (重要) *既出
1.名称が、医療費の明細書から「医療費控除の明細書」に変更、記入項目などが簡略化されました。
2.従来は、領収書の内容を1枚ずつ記入が必要でした。しかし今後は、「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとに、まとめて記入することがOKになりました。
*山田さん一家のサンプルを、ご参照下さい。山田太郎さんが通うA病院で複数枚の領収書が発生すれば、合算して構いません。他病院や他家族の場合は、新たな項目(行)を設けます。
3.「医療費控除の明細書」の提出が義務付けされましたが、反面、領収書の添付は廃止されました。但し、5年間の保存(自宅など)が必要です。
*計算間違いや不正が判明した場合は、領収書の提出を求められることがあります。
[そっとアドバイス] 「医療費控除の明細書」は、国税庁のHPからダウンロードした様式でなくてもOK。必要項目が書かれていれば、Excelや手書きの表でも認められます。
▽医療費控除の明細書(山田太郎さん一家の記入例)・既出
← クリックすると画面が拡大します。
■A案/明細書2枚目(次葉)あるいは1枚目を2枚ダウンロードする
当シリーズはビギナー用に説明しているため、敢えて「医療費控除の明細書」用紙をダウンロードし、手書きする方法をお伝えしております。
「医療費控除の明細書」の領収書のまとめ記入が認められ、大幅に記入する内容が減ります。また領収書を転記する行が、従来の12行しかなかったものが16行に改善されました。それでも申告者によっては、まだまだ不便を感じる方もいるでしょう。その場合は、下記の方法をご参照願います。
(1)国税庁のHPには「医療費控除の明細書」1枚目と2枚目<次葉の用紙>が用意されているので、ダウンロードします。
医療費控除の明細書<1枚だけの用紙>ダウンロード
医療費控除の明細書・次葉用紙<2枚目専用>ダウンロード
(2)もう1つは、既にダウンロードした「医療費控除の明細書」(1枚目)を、コピーして2枚目にします。そして明細欄のみ利用し、[控除額の計算]部分など他の項目は大きく(×)や斜線(/)を引き無効にする使い方です。
(3)あるいは1枚目に書き切れない残り分は、用紙の裏面に自分で作表して裏面に書きます。その場合は、表(おもて)面の最終行の16行目に、「残り分は裏面記入」のような文字を記入しておけば、間違いを防げます。
■医療費控除の明細書の書き方はある程度任意性が認められている
税務署というと、指定された用紙やガチガチの書き方でないとダメというイメージがあります。しかし「医療費控除の明細書」は、国税庁のHPからダウンロードした様式でなくてもOKです。必要項目が書かれていれば、Excelや手書きの作表でも認められます。要は、税務署の署員が分かる用紙・書き方でよいのです。また次号で説明しますが、B案のExcelで作る添付表の作成方法や、領収書の内容が分かれば税務署はそううるさいことは言いません。
次号のB案も結構役に立つので、併せてご覧頂ければ幸いです。
次号B案/医療費控除の明細書に書き切れない時は②Excelの添付表を付けるワザ
【スキルアップ】 ビギナーの皆様用に説明して参りましたが、次年はスキルアップを期待します。領収書の記入件数が大幅に減った方は、国税庁のHPに直接入力する方法の『医療費の領収書から入力する』 『医療費集計フォームを読み込む』方法を、試みてはいかがでしょうか。
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