綾瀬市吉岡字道庵橋の残土持ち込み案件で、4月に綾瀬市農業委員会に請求していた農地法第5条1項の規定による許可申請書が公開されました。
横浜市都築区の企業が譲受人として、3筆合計1660平米を資材置場として所有権の権利を譲渡後は権利の存続期間は永年として申請されています。
申請書の記載では、3か所の資材置き場があります。資材置場 砕石300立方M,、砕石300立米M、砕石270立米Mとなっていますが、現地では大量の残土が持ち込まれています。
現地では、申請箇所に続く北東側にも土砂が大量の積まれていますので、2000平米を超えると思われますので、県の管轄の対象と思われます。