日本たばこ産業跡地有効利用プロポーザル事業に関し、テナント棟に(株)カスミが出店することに対し、町・議会ともにプロポーザル事業者募集要項等の基本方針及び趣旨を十分理解し、尊重するようにと強く要請をしてきたところですが、6月4日の定例会冒頭、野村町長から
「町といたしましては、当初提案された茨城トヨタ自動車・医療モール・ドラッグストア・テナント棟の要件を満たしていることや町の財政状況・将来のこと、そして早期完成を考えて容認することとしたところであります。」
と議会に対し決議書の全てについて、満たすことはできなかったがご理解をいただきたいと報告されました。
これを受け議会では、日本たばこ産業跡地有効利用プロポーザル事業の集中審議を議案上程前に日程変更し、審議を実施いたしました。
議会の結論としては、地方自治法の96条の5で定められている、
(5)その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
今回はこの議決にあたり、契約内容の変更および設計の変更が180条の長の裁量権を超えるつまり軽微なものではないので、再議決が必要という結論になりました。
これに対し町執行部は、再議決の必要はない。事例が違うという見解を示しました。
「町といたしましては、当初提案された茨城トヨタ自動車・医療モール・ドラッグストア・テナント棟の要件を満たしていることや町の財政状況・将来のこと、そして早期完成を考えて容認することとしたところであります。」
と議会に対し決議書の全てについて、満たすことはできなかったがご理解をいただきたいと報告されました。
これを受け議会では、日本たばこ産業跡地有効利用プロポーザル事業の集中審議を議案上程前に日程変更し、審議を実施いたしました。
議会の結論としては、地方自治法の96条の5で定められている、
(5)その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
今回はこの議決にあたり、契約内容の変更および設計の変更が180条の長の裁量権を超えるつまり軽微なものではないので、再議決が必要という結論になりました。
これに対し町執行部は、再議決の必要はない。事例が違うという見解を示しました。