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雇用調整助成金の特例措置の期間を緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長する、などを審議 第160回労働政策審議会職業安定分科会

2021-02-05 | 書記長社労士 法改正 労働関係
 本日、第160回労働政策審議会職業安定分科会が、オンラインで開催された。

(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱について(諮問)
(2)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(3)新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(4)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)
(5)職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱について(諮問)
(6)その他

 議題1については、先日、このブログでも紹介した「男性の育児休業取得促進等に係る育児休業給付制度等の見直し」(育児休業給付制度の見直しと令和3年度の雇用保険率 第159回労働政策審議会職業安定分科会)についての改正法律案について。

 議題2については、雇用調整助成金の特例措置の延長に関するもの。

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
1.趣旨
 今般の新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用維持の支援を図るため、雇用調整助成金制度の特例措置を講ずることを内容とする雇用保険法施行規則(昭和50 年労働省令第3号)の改正を行う。

2.改正の概要
① 新型コロナウイルス感染症に係る特例措置の期間を緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長する。

 ◆ 例えば3月7日に全国が解除された場合、4月末まで延長となる。
 ◆ どこか一つでも緊急事態宣言が解除されない都道府県があれば、そこが解除された月の翌月末まで、全国で延長される。

② 緊急事態宣言の対象地域の都道府県知事等の要請を受けて、営業時間の短縮等に協力する飲食店等に関して、大規模事業主が行う休業等に関する特例措置※について、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで行うこととする。
※助成率:4/5(解雇等を行っていない場合:10/10)

③ 令和3年1月8日から緊急事態解除宣言日の属する月の翌月末までの期間において、業況が特に悪化している大規模事業主が行う休業等について、助成率を4/5(解雇等を行っていない場合には10/10)とする。

 ◆ ②について緊急事態宣言の対象地域の都道府県知事等の要請の「等」については、準じた取り組みを行う地域も含むとのこと。
 ◆ ③については、緊急事態宣言の発令していない地域でも適用される。
 ◆ 「業況が特に悪化している」というのは、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で 30%以上減少した大企業とされる。
 ◆ ②③とも教育訓練も含むとのこと。

3.根拠法令
雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第62 条第1項第1号及び第2項

4.施行期日等
公布日:令和3年2月上旬
施行期日:公布の日から施行し、上記②及び③については、令和3年1月8日以降に開始した休業等について適用する。


 なお、「緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末」の翌月からは、1月22日に厚生労働省より報道発表がされた内容となる予定。(雇用調整助成金の特例措置等の延長等について
(施行にあたっての厚生労働省令の改正等は、今回はなかった)
<緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間の措置として想定する具体的内容>
○原則的な措置を以下のとおりとする。
・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:13,500 円(現行 15,000円)
・事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率:9/10(現行 10/10)
※ 休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:9,900 円(現行 11,000 円)

○感染が拡大している地域(※1)・特に業況が厳しい企業(※2)の雇用維持を支援するため、特例を措置(上限額 15,000 円、助成率最大 10/10)。
※1 内容は追って公表予定
※2 生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の月平均値で 30%以上減少した全国の事業所


 議題3については、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給の対象となる休業の期間を、雇用調整助成金と同様に延長するというもの。
なお、本日、「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について」がプレスリリースされた。https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00003.html

休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について
(注)以下は、政府としての方針を表明したものです。施行に当たっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点の予定となります。

1.休業支援金・給付金における大企業の非正規雇用労働者の取扱いについて
 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という。)については、雇用調整助成金の活用もままならない中小企業の労働者を対象としてきましたが、今般、本年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業にお勤めの、一定の非正規雇用労働者の方についても、休業手当を受け取れない場合に休業支援金・給付金の対象とする予定です。
 具体的な対象は以下のとおりです。なお、受付開始時期は2月中下旬頃を予定しておりますが、申請方法等の詳細については、改めてお知らせします。

 大企業に雇用されるシフト労働者等(注)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
 (注)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
 対象となる休業期間: 令和3年1月8日以降


 議題4については、派遣法における、「へき地の医療機関への看護師等の派遣」と「社会福祉施設等への看護師の日雇派遣」を認めるという改正。

 議題5については、職業紹介事業者が、求職者に対して金銭等を提供することにより転職を勧奨し、労働市場における需給調整機能を歪めている側面を踏まえ、指針の一部を改正するもの。

議事次第
資料1_育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱
資料2-1_雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱
資料2-2_雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要
資料3-1_新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱
資料3-2_新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案概要
資料4-1_労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱
資料4-2_労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令案概要
資料5-1_職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱
資料5-2_職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案概要
参考資料_雇用保険部会報告書

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育児休業給付制度の見直しと令和3年度の雇用保険率 第159回労働政策審議会職業安定分科会

2021-01-29 | 書記長社労士 法改正 労働関係
 1月27日に、オンラインで開催された、第159回労働政策審議会職業安定分科会。

(1)育児休業給付制度について
(2)労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱について(諮問)
(3)その他

 議案1では、「男性の育児休業取得促進等に係る育児休業給付制度等の見直しについて、育児休業給付制度等については、育児・介護休業法の改正に対応して、以下(1)から(3)までのような見直しを行うことが必要である。」とする、雇用保険部会報告を論議し、今後、法改正していくこととした。


(1)子の出生直後の休業の取得を促進する枠組みに対応する育児休業給付
 育児・介護休業法の改正による、子の出生直後の時期の現行制度より柔軟で取得しやすい新たな仕組み(以下「新制度」という。)の創設に対応して、育児休業給付についても、その一類型として、従来の制度的枠組みに基づく給付(育児休業給付金)とは別に、子の出生後8週間以内に4週間までの期間を定めて取得する休業に対して支給する新たな給付金(以下「新給付金」という。)を創設する。その際、新給付金については、
・2回まで分割して新制度に基づく育児休業を取得した場合にも、新給付金を受給できる、
・新制度において、一時的・臨時的な就労に加えて休業前に調整した上で就労することが可能となることを踏まえ、休業中の就労の取扱いを、最大で10 日(これを超える場合は 80 時間)の範囲内とし、賃金と給付の合計額が休業前賃金の80%を超える場合には、当該超える部分について給付を減額する仕組みとする、
・給付率やその他の制度設計については、現行の育児休業給付金と同等とし、また、67%の給付率が適用される期間(6か月間)の取扱いについては、新給付金と育児休業給付金の期間を通算する
こととする。なお、支給手続は、煩雑にならないよう、子の出生後8週経過以後に1度の手続により行うこととする。

(2)育児休業の分割取得等
 育児・介護休業法の改正により育児休業を分割して2回取得することができるようになることに対応して、育児休業給付についても、同一の子に係る2回の育児休業まで支給することとする。また、事務負担を軽減する観点から、(1)の新制度に基づく育児休業も含め、複数回育児休業を取得した場合、被保険者期間要件の判定や、休業前賃金の算定については、初回の育児休業の際に行うこととする。
また、育児・介護休業法の改正により1歳以降の延長の場合の育児休業の開始日を柔軟化し、1歳~1歳半、1歳半~2歳の各期間の途中でも夫婦交代できるようになることや、第2子以降の子の産休により育児休業が終了し、死産となった場合等の特別な事情があるときの再取得が可能となることに対応して、育児休業給付についても、こうした場合には、例外的に3回目以降の育児休業でも支給することとする。

(3)有期雇用労働者の育児・介護休業促進
 育児・介護休業法の改正により有期雇用労働者の育児休業・介護休業に係る「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件について、無期雇用労働者と同様の取扱いとなるところ、育児休業給付・介護休業給付についても、同様の対応とする。


(4)みなし被保険者期間の算定方法の見直し
 現行制度は、育児休業開始日を離職した日とみなして支給の前提となる被保険者期間を算定しているが、育児休業給付は、育児休業による所得の喪失を保険事故としていることから、この原則は維持した上で、出産日のタイミングによって、この方法によっては被保険者期間要件を満たさないケースに限り、例外的に産前休業開始日等を起算点とする。

議案2については、令和3年度の雇用保険率について、次のとおり変更し、9/1000とする。
※労働者負担 3/1000(失業等給付1/1000、育児休業給付2/1000)、事業主負担(失業等給付1/1000、育児休業給付2/1000、二事業3/1000)
(農林水産業及び清酒製造業については 11/1000、建設業については 12/1000)

1.制度の概要
○ 雇用保険率は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44 年法律第84 号。以下「法」という。)第12 条第4項において15.5/1000※1とされているが、法附則第11 条第1項において、令和3年度までは13.5/1000※2とされている。
※1 農林水産業及び清酒製造業については17.5/1000、建設業については18.5/1000
※2 農林水産業及び清酒製造業については15.5/1000、建設業については16.5/1000
○ さらに、この雇用保険率は、雇用保険財政の状況を踏まえ、会計年度毎に次の①及び②の変更をするものとされている。
① 法第12 条第5項の規定による失業等給付額等を踏まえた変更
② 法第12 条第8項の規定による雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てられた額等を踏まえた変更

2.告示の概要
○ 令和3年度の雇用保険率について、次のとおり変更し、9/1000※3とする。
※3 農林水産業及び清酒製造業については11/1000、建設業については12/1000
<雇用保険率の変更>
① 失業等給付額等を踏まえた変更として、雇用保険率を4/1000 引き下げ。
② 雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てられた額等を踏まえた変更として、雇用保険率を0.5/1000 引き下げ。

3.根拠規定
○ 法第12 条第8項並びに法附則第11 条第2項により読み替えて適用する法第12 条第5項及び第10 項

4.適用期日等
告示日:令和3年2月中旬
適用期日:令和3年4月1日

議事次第
資料1-1_雇用保険部会報告書
資料1ー2_財政運営(育児休業給付費)
資料 2-1 :労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱
資料 2-2 :料率告示関係
参考資料1:令和3年1月18日労働政策審議会建議
参考資料2:育児休業給付関係


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本日の第158回労働政策審議会職業安定分科会(オンライン開催)では、先日紹介した「産業雇用安定助成金」などを審議。

2021-01-22 | 書記長社労士 法改正 労働関係
 本日の第158回労働政策審議会職業安定分科会(オンライン開催)は、
(1) 雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)「雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件の一部を改正する件案要綱」、「雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件案要綱」及び「雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件の一部を改正する件案要綱」について(諮問)
(3) その他


 雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について
1.概要
○ 「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(令和2年12 月8日閣議決定)を受けて、雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51 年法律第33 号)に基づく各種助成金等について、制度の見直しや新設を行うもの。対象となるのは以下の助成金等であり、内容の詳細は別紙のとおり。
Ⅰ.雇用保険法施行規則(昭和50 年労働省令第3号)の一部改正関係
 1.トライアル雇用助成金
 2.産業雇用安定助成金
 3.就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事業
Ⅱ.建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和51 年労働省令第29 号)の一部改正関係
 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金
○ その他所要の規定の整備を行う。
2.根拠法令
雇用保険法第62 条第1項第1号及び第6号並びに第2項並びに第63 条第2項
建設労働者の雇用の改善等に関する法律第9条及び第47 条
3.施行期日等
公布日 令和3年1月下旬(予定)
施行期日 公布日


 トライアル雇用助成金に加えて、「令和2年1月24 日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であって、離職期間が3か月を超え、かつ、就労経験のない職業に就くことを希望する者」を対象とするもの。
現行は、30時間未満は助成対象としないし、離職している期間が1年超の者などが対象となっているが、感染症の影響で離職した者で、離職期間が3か月を超えた者で、週20H以上労働する者を対象と拡大する。


 産業雇用安定助成金については、先日このブログでも取り上げた。(「産業雇用安定助成金(仮称)の創設」

 要件になっている「出向元と出向先が、親子・グループ関係にないなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること」について、本日は、私ではないが、労働側の他の委員に、「コロナ禍に起因するグループ内企業間の在籍型出向についても、ニーズが非常に高いことから、一定の条件のもとで対象に含めることも今後ご検討いただきたい。」と、発言していただいた。

議事次第
資料1-1_雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱
資料1-2_雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案概要
資料2-1_「雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件の一部を改正する件案要綱」、「雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件案要綱」及び「雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件の一部を改正する件案要綱」
資料2-2_雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件の一部を改正する件、雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件及び雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件の一部を改正する件案概要
参考資料_「雇用保険業務に関する業務取扱要領」の一部改正について(令和2年12月25日付け職発1225第5号)(抄)

 ところで、前回の、持ち回り開催となった第157回労働政策審議会職業安定分科会(自分のブログ記事では⇒雇用調整助成金「緊急事態宣言に伴い、時短に協力する飲食店等に対しては、大企業の助成率を最大10/10 に引き上げる」について)。
持ち回りにも関わらず、様々な意見が出たことから、分科会では「おおむね妥当」との答申となったが、
「労働者代表委員及び使用者代表委員から、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置については、感染症対策としての性格が強いものであることから、一般財源の投入を強化すべきである、との意見があった。」
との文言が付記された。

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雇用調整助成金「緊急事態宣言に伴い、時短に協力する飲食店等に対しては、大企業の助成率を最大10/10 に引き上げる」について

2021-01-15 | 書記長社労士 法改正 労働関係
 第157回労働政策審議会職業安定分科会が持ち回り開催されることになり、内容について、昨日、厚生労働省から説明を受けた。
内容は、先日(1月8日)に報道発表された「緊急事態宣言に伴う雇用調整助成金の特例措置の対応について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/kakudai210107_00001.html)に関しての、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」だ。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号。以下「特措法」という。)第32 第1項第2号に掲げる区域(以下「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について職業安定局長の定める期間に特措法第18 条に規定する基本的対処方針(以下「基本的対処方針」という。)に沿って行う新型インフルエンザ対策特別措置法施行令(平成25 年政令第122 号)第11 条第1項に規定する施設における営業時間の短縮、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることの要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う休業について以下の特例措置を講ずる。

○ 助成率を4/5とする。
(解雇をしていない場合には、助成率を10/10とする。)

 また、対象区域の属する都道府県以外の都道府県の知事であって職業安定局長の定めるものが、管轄する区域について職業安定局長の定める期間に、基本的対処方針に沿って行う対象区域の属する都道府県の知事が行う要請に準じた取組を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が休業を行った場合についても同様の特例措置を講ずるものとする。



 別紙が 👆
休業の助成率:4/5(中小) 、2/3(大企業) であったものを、大企業も4/5に。
※ 解雇等を行わない場合:10/10(中小)、3/4(10/10)(大企業) であったものを、大企業も10/10に。

 注釈で、下線の助成率を適用する事業主は、今般の緊急事態宣言に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った1都3県の知事の要請を受けて、同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮、休業、収容率・人数上限の厳格化、飲食提供の自粛に協力する1都3県内において事業を行う事業主 となっている。

 1都3県の部分については、その後、追加された府県についても、当然適用となり、適用されるのは、それぞれ緊急事態宣言が発令され緊急事態措置の実施期間となるとのこと。
(1月14日現在、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県が令和3年1月8日~2月7日、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県が令和3年1月14日~2月7日)

 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設についての部分で、この第11条には「飲食店など」が含まれていないがと質問したところ、1月7日に施行令が、以下の通り改正されているので(下線部が改正部分)、飲食店なども含まれることとなったとのこと。(官報参照⇒令和3年1月7日木曜日(号外特第官報2号)
ただし、この条文では、対象となるかどうかの判断が難しいので、より詳細に、アナウンスすることが必要であると指摘した。

公布日:令和3年1月中旬
施行期日:公布の日から施行し、令和3年1月8日以降に開始した休業について適用する。

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令
(使用の制限等の要請の対象となる施設)
第十一条 法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第三号から第十三号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。
一 学校(第三号に掲げるものを除く。)
二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
五 集会場又は公会堂
六 展示場
七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十 博物館、美術館又は図書館
十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
十四 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(第十一号に該当するものを除く。 )
十五
 第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの
2 厚生労働大臣は、前項第十五号に掲げる施設を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

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「産業雇用安定助成金(仮称)の創設」

2021-01-12 | 書記長社労士 法改正 労働関係
 職場から問い合わせがあったので、ここでもメモしておく。

 新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守るため、人手不足などの企業との間で「雇用シェア」(在籍型出向)により雇用維持する取組みを支援するものとして、「在籍型出向の活用による雇用維持への支援」及び「産業雇用安定助成金(仮称)の創設」について、制度の概要を説明する資料が公表されている。


 「産業雇用安定助成金(仮称)の創設」とは、コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行うものだ。
在籍型出向を支援するため、出向元・出向先双方に対する助成金の創設による企業へのインセンティブの付与が掲げられている。
雇用調整助成金は、出向をさせた企業だけが対象で、助成率も大企業は2分の1、中小企業は3分の2と、休業をさせた場合と比べて低くなっているので、この「産業雇用安定助成金(仮称)」は、より手厚い助成が受けられるものとなる。
ただし、「制度の創設には、第三次補正予算の成立、厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点ではあくまで予定となりますので、ご留意下さい。」とされている。
報道によると、4月までの実施と見込まれている。

 問い合わせは「出向元と出向先が、親子・グループ関係にないなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること」についてだが、今のところ、詳細がないので、答えられなかった。

「産業雇用安定助成金リーフレット」(令和3年2月5日)
「産業雇用安定助成金ガイドブック」(令和3年2月5日)
支給要領「産業雇用安定助成金支給要領」(令和3年2月5日)

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雇用調整助成金は2月28日まで延長されるがその後はどうなるか…雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

2021-01-03 | 書記長社労士 法改正 労働関係
 昨年12月25日の第156回労働政策審議会職業安定分科会はzoomによるウェブ開催だった。
議題は、「(1)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)、(2)新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)、(3)その他」


 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について
1.趣旨
 今般の新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用維持の支援を図るため、雇用調整助成金の特例措置の期間を延長すること等を内容とする雇用保険法施行規則の改正を行う。

2.改正の概要
①新型コロナウイルス感染症に係る特例措置の期間を令和3年2月28日まで延長する。

◆条文では「特例措置の対象を対象期間の初日が令和二年一月二十四日から起算して十三月が経過する日が属する月の末日までの間にある場合に変更すること。」となる。
◆特例措置が適用されたのは、①「生産指標」などは1月24日から、②「助成率」や「上限額」などは4月1日からだが、一括して2月 28 日まで延長する。
◆なぜ2月28日までか?
「雇用調整助成金の特例措置等は、 現行措置を来年2月末まで延長のうえ、3月以降、段階的に縮減し、5~6月にリーマンショック時並みの特例とすることを基本の想定としつつ、感染状況や雇用情勢を踏まえ柔軟に対応する。 」( 令和2年12月8日閣議決定)
⇒年間ベースで3兆円の支出
⇒財務省から指摘を受けている。(財政制度等審議会財政制度分科会 令和2年10月8日「雇用調整助成金は、自律的な経済活動を促すという観点から、段階的に閉じていくべき。 」〔議事要旨より〕
⇒よって、厚生労働省は、今回は2か月で刻んできたのではないか…と思われる。
◆今後は?
「3月以降、段階的に縮減 」
「具体的には、1月末及び3月末時点で、それぞれ、感染状況や雇用情勢を見極め、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化している場合、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける こととする。」(令和2年12月8日閣議決定)
⇒1月末 特例の部分をどうするか(どの特例をどのように段階的に縮減するか)判断
⇒3月末 6月にリーマンショック時並みの特例とすることができるか判断

② 対象期間について、事業主が指定した日が令和2年1月24日から令和2年6月30日までの間にある場合は、当該事業主が指定した日から令和3年6月30日までとする。
◆雇用調整助成金の対象期間は、原則だと1年間であり、1年が経過すると、再度、支給対象の認定を受けなければならない。しかし、その申請を免除するために、対象期間が1年を超えても、最大6月30日までは、「1」の対象期間とするということ。

3.根拠法令
雇雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項及び第2項

4.施行期日等
公布日:令和2年12月下旬(予定) 施行期日:公布の日




 自分は「12月8日に閣議決定した「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」では、感染が拡大している地域について特例を設けることも選択肢の一つとして挙げられているが、経済活動が地域内で完結しない場合もあるということに留意が必要である。例えば貸切バスなどでは、事業場の地域が感染が拡大していなくても、大都市が感染拡大していると、修学旅行も団体旅行も来ない。また製造業においても、消費地の状況の影響される。」という趣旨の発言をおこなった。

 その他の労側の意見は、
〇 雇用調整助成金の特例措置の期間が2月28日となった理由を伺いたい。また、3月以降の判断の考え方についても、改めて伺いたい。
12月8日に閣議決定した「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」に在籍出向のさらなる活用につながる新たな助成制度の創設などが盛り込まれたことは評価できる。そうした雇用調整助成金以外の経済対策による支援がどこまで労働市場に行き届いたのかという点も含め、その効果を検討することも重要である。

〇 12月8日に閣議決定した「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」では、雇用情勢が大きく悪化している場合に特例を設けることとしているが、雇用情勢が継続して悪い水準にある場合についてどのように考えているのか。

 使用者側や公益委員の発言や、それぞれの意見に対する答弁は、後日公表される、議事録を参照願いたい。

議事次第
資料1-1_雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱
資料1-2_雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要
資料2-1_新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱
資料2-2_新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案概要

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8330円⇒8370円 この額は、基本手当日額の最高額、すなわち、雇用保険の45~59歳の基本手当日額の上限額から来ている額。

2020-10-23 | 書記長社労士 法改正 労働関係

 昨日、「この表で、8,330円だったのが8,370円に変わっているけどなんで?」って聞かれた。
あっ、この表は自分のブログでも、「すでに公表されている「雇用調整助成金の特例措置等を延長など」を追認した、先週の労政審職業安定分科会。」でも紹介していたのだが、自分も出席した第154回労働政策審議会職業安定分科会の時にも、この記事を書いたときにも、8,370円に変わっていることに気付いていなかった。
この額は、基本手当日額の最高額、すなわち、雇用保険の45~59歳の基本手当日額の上限額から来ている額。


 したがって、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年、その額は変更され、その上限額が変更になると、自動的に雇用調整助成金の方も変更となる。
基本手当日額の変更って、社会保険労務士試験の受験生の時には、勉強したし、8月に変更されることも額についても覚えていたが…。
そんなん、合格してしまったら、平常時にはまったく使うことのない数字やし、自分はすっかり忘れてしまってた💦←いいわけ。
月曜の講演の際、堂々と「8330円」で話してしまったぞ~😱

雇用保険法施行規則
第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一 前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額


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すでに公表されている「雇用調整助成金の特例措置等を延長など」を追認した、先週の労政審職業安定分科会。

2020-09-29 | 書記長社労士 法改正 労働関係

 先週の金曜日に「第154回労働政策審議会職業安定分科会」がWEB会議として開催され、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)(雇用調整助成金の特例措置の延長)」と、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」などを審議した。

 と言っても、この件は、既に8月28日に「雇用調整助成金の特例措置等を延長します」と厚生労津省から下記の通りプレスリリースされていたので、追認したということなのだが…。
 9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、本年12月末まで延長します 。
 そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。

いずれにしても、厚生労働省として強調していたのは、そのプレスリリースでも言及されていたとおり、「雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行って」いくということながら、まだまだ「感染防止策と社会経済活動の両立が図られる」とは思えないし、雇用情勢が悪くなることはあっても、改善するような状況が、この年末までに来るとは思えない。


 特例措置のさらなる延長を望むところだが、問題は財源だ。
現在、特例以外の部分は雇用保険二事業を財源として、大企業以外の特例の部分は一般会計(二次補正予算)を財源にしている。
それがどこまで保つのか、来年度以降の雇用保険二事業分の保険料率(事業主のみの負担で3/1,000(建設の事業は4/1,000))がどうなるのかが、気になるところ。
分科会でも、使用者側の各委員から、特例の延長は必要であること、しかしながら保険料率アップは厳しい事業者をさらに痛めつけることになること、不足の財源は国庫が負担すべきであること、などの主張があった。

〇雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一 雇用調整助成金制度の改正
一 今般の新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(二において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に対する特例措置の対象を対象期間の初日が令和二年一月二十四日から起算して十一月が経過する日が属する月の末日までの間にある場合に変更すること。
二 新型コロナウイルス感染症関係事業主に対する雇用調整助成金の支給に係る一日当たりの上限額及び助成率の引上げ等を行う期間を令和二年四月一日から同年十二月三十一日までに変更すること。
第二(略)
第三 施行期日
この省令は、公布の日から施行すること。

〇新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱
 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について、支給の対象となる休業の期限を令和二年九月三十日から同年十二月三十一日まで延長することとすること。


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2020年度の地域別最低賃金改定額が、全国で出揃ったようだ。

2020-09-04 | 書記長社労士 法改正 労働関係

【4 💪部屋2-19 SeatedLateralRaise8.75kg DShoulderPress15kg Crunch BallLegRaize TrunkTwist5kg】 2020年度の地域別最低賃金改定額が、全国で出揃ったようだ。
厚生労働省が21日公表した2020年度の都道府県別の最低賃金(時給)は、全国平均で前年度より1円増の902円となった。
中央最低賃金審議会(厚労相の諮問機関)は7月に「現行水準の維持が適当」として引き上げの目安額を示さなかったが、最低賃金を議論する今年度の各都道府県審議会は、東京や大阪など都市部の7都道府県が据え置く一方、地方の40県は1~3円引き上げた。
新型コロナウイルスの感染状況は各地で異なり、目安もなかったことで地方での審議は難航、盆明けまで議論がもつれる自治体もあったが、人口減少への危機感などもあり、最下位のDランクの全16県が2~3円引き上げるなど各地が自主的に引き上げた。
改定後は、最高額の東京(1013円)と神奈川(1012円)が1000円台で、6府県が900円台、23道県が800円台、16県が700円台。最低額は秋田や島根、高知など7県の792円で、最高額との差(221円)は前年度より2円縮小した。
10月1日から10月9日に、それぞれ改定額が発効される。


 中央最低賃金審議会は7月に「現行水準の維持が適当」として引き上げの目安額を示さなかった。
引き上げ額の目安を示さないのは、リーマンショック後の景気悪化を踏まえた2009年度以来で、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により経済・雇用状況が急激に悪化している中、雇用維持が最優先課題とされる現状や、今後の感染症の動向の不透明さ等に配慮したもの。

【労働者側見解】
 労働者側委員は、今回のコロナ禍の中、最低賃金を改定しないことは社会不安を増大させ格差を是認することと同義であり、中賃の役割からしてあってはならない。
春季生活闘争では、労使の真摯な交渉を経て賃上げが行われており、この流れを最低賃金の改定により労使関係のない労働者にも波及すべきと主張した。

・政労使で賃上げの重要性を確認し、ステップを踏んで最低賃金を引き上げてきた流れを止めるべきではなく、この流れを断ち切れば、デフレ回帰を惹起しかねない。
・雇用の確保と企業の持続性を担保することが現下の最重要課題であることは否定しないが、そのことと最低賃金引上げの重要性は分けて考えるべき。
・今後の日本経済の再生に向けて、内需拡大や落ち込んだ消費マインドの上昇が必要であり、労働者が生活や雇用に不安を抱
える中、最低賃金を引き上げることは、社会安定のセーフティネットを促進するメッセージとなり得る。
・昨年度の目安答申の公益委員見解にあった通り、消費税増税による物価変動等の状況を勘案した審議を行うべきであり、とりわけ物価上昇に伴う実質賃金を維持することは基本である。
・今回のコロナ禍によって労働者の生活も苦しくなっていることも踏まえた審議を行うべきであり、特に、緊急事態宣言の中、社会機能を維持するために欠かせない仕事を担っているエッセンシャルワーカーと呼ばれる労働者は、最低賃金近傍で働く方も少なくなく、感染の不安や恐怖と闘いながら働き続けた労働者に報いるべきであり、最低賃金の引上げは社会的要請である。
・現在の最低賃金は最高額の1,013 円でも2,000 時間働いて年収200 万円程度に過ぎず、日本の最低賃金は国際的にみても相当低位にとどまっている。最低賃金は十分なセーフティネット機能を果たし得る、ナショナルミニマムにふさわしい水準に引き上げるべき。
・地域間格差は、地方から隣県や都市部への労働力流出の一因である。加えて今回のコロナ禍は、大都市への労働力集中による経済の一極集中と感染リスク増大という弊害を明らかにしたことも踏まえれば、ランク間格差縮小に向けた抜本的な対応をとる必要があり、引き続き格差是正につなげる姿勢を見せるべき。

 そして、労働者側委員としては、上記主張が十分に考慮されずに取りまとめられた公益委員見解については、不満の意を表明した。

 使用者側委員は、地方の中小企業・小規模事業者から最低賃金引下げを望む声が多く聞こえる中、今年度、有額の目安を示すことは、事業継続と雇用維持のため、各種給付金・助成金を受けながらかろうじて持ちこたえている多くの中小企業・小規模事業者を更な
る窮地に追い込むことになるとの強い懸念を示した。
中小企業・小規模事業者の実態に基づいた納得感のある水準の決定を求める声が多く寄せられ、特に今年は、先行きの見えない深刻な経済情勢の中、引下げを求める声も強まっていると主張。
今年度の目安は、事業継続と雇用維持を最優先とするメッセージを各地方最低賃金審議会に発信するため、リーマンショック後の目安と同等以上の配慮が必要であり、据え置き・凍結とすべきと強く主張した。

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「複数就業者の労災保険給付について」は施行日が今年の9月1日と決まり、リーフレットが厚生労働省より公表された。

2020-07-14 | 書記長社労士 法改正 労働関係
【🏃Run3-52 5.96km 36:57 生コン】
 先日の国会で成立した雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)により、複数就業者等に関するセーフティネットが整備された。

【概要】複数就業者等に関するセーフティネットの整備等 (労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労働施策総合推進法 )
① 複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や給付の対象範囲の拡充等の見直しを行う。 【公布後6月を超えない範囲で政令で定める日】
② 複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、雇用保険を適用する。 【令和4年1月施行】
③ 勤務日数が少ない者でも適切に雇用保険の給付を受けられるよう、被保険者期間の算入に当たり、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定する。【令和2年8月施行】
④ 大企業に対し、中途採用比率の公表を義務付ける。 【令和3年4月施行】


 この①の「複数就業者の労災保険給付について」は施行日が、今年の9月1日と決まり、詳細を説明したリーフレットが厚生労働省より公表された。⇒【事業主・労働者の皆様へ】複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります
だからといって、どこの会社でも、直ちに「副業・兼業」を認めるわけにはいかないとは思うが…。
特にうちらのように、鉄道・バス・ハイタクでは過労が利用者の安全に関わる業種だから。


リーフレットの内容
〇賃金額を合算して保険給付額等を決定
【現行】災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定
 ▼
【改正後】すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定
※ 対象となる給付は、休業(補償)給付、遺族(補償)給付や障害(補償)給付などです。
※ この他に、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)も総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断するようになります。

〇負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価
【現行】それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかを判断
 ▼
【改正後】それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断
※ 対象疾病は、脳・心臓疾患や精神障害などです。

※ 本制度改正については、労災保険のメリット制には影響させません。

 今回の制度改正では、けがをしたときや病気になったときなどに、2つ以上の会社等に雇用されている方や、けがをしたときや病気になったときなどに1つの会社等でのみ雇用されている場合(又はすべての会社等を退職している場合)であっても、そのけがや病気などの原因・要因となるもの(例;長時間労働、強いストレスなど)が、2つ以上の会社等で雇用されている際に存在していたならば、制度改正の対象となります。
※ 労働者の方だけでなく、特別加入者の方についても今回の制度改正の対象となります。


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会社が休業手当を支払ってくれない人のために 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について本日公開された

2020-07-07 | 書記長社労士 法改正 労働関係

【🏃Run2-51 5.76km 35:47 渋谷・代々木公園・原宿】 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について、申請書やQ&Aなどについて、関連情報と併せて掲載したホームページが公開された。⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。

主な内容
1 対象者
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者

2 支援金額の算定方法
  休業前の1日当たり平均賃金× 80%    × (各月の日数(30日又は31日) ー就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
 ① 1日当たり支給額(11,000円が上限)               ② 休業実績

3 手続内容
① 申請方法: 郵送(オンライン申請も準備中)(労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能)
② 必要書類:(i) 申請書、(ii)支給要件確認書※ (iii)本人確認書類、(iv)口座確認書類、(v)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの、
※ 事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。
※ 事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)。

4 実施体制等
○ 都道府県労働局において集中処理
○ 問い合わせを受け付けるコールセンターを設置

ご注意ください
○ 事業主の皆さまへ ~まずは雇用調整助成金の活用をご検討ください~
○ 申請にあたって事業主の協力が得られない場合には、都道府県労働局から事業主に対して調査を行いますので、事業主から回答があるまでは審査ができません。そのため、審査が完了し支給するまでに時間を要しますので、あらかじめ了承ください。
○ 支援金・給付金の受給が不正受給であった場合には、労働者に対して、支給を受けた額に加えてその額の2倍までの額(合計して、最大で支給を受けた額の3倍の額)と年3%の延滞金を請求することがあります。
 また、事業主または代理人もしくは社会保険労務士が故意に偽りの証明等をしたために不正受給が行われた場合には、その事業主又は代理人若しくは社会保険労務士に対して、支給を受けた労働者と連帯して上記の額を納付するよう求めることや、その名称等を公表することがあります。


 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のQ&A(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646901.pdf)でも、18ページに雇用調整助成金との関係が次の通り記載されている。
2雇用調整助成金と支援金・給付金のどちらを利用したら良いですか。
→支援金・給付金は事業主の指示により休業しており、休業手当、賃金を受け取ることができない労働者の方の生活の安定及び保護の観点から直接申請が可能な制度として創設されたものです。一方、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合には、労働基準法上、休業手当の支払義務が生じることとなり、支援金・給付金の支払いにより、休業手当の支払義務が免除されるものではありません。
 労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われます。
 こうしたことも踏まえ、事業主の皆様には、まずは雇用調整助成金を活用いただき、雇用維持が図られるよう努めていただくようお願いします


 事業主には、労働基準法で規定された「休業手当」の支払い義務があり、休業手当を支払うことなく、労働者に、この支給金・給付金を申請させると言うことは違法な状態であり、まずは事業主は休業手当を支払い、雇用調整助成金を活用するべき。
しかしながら経済的な事情により、休業手当を支給されない労働者を守るための支給金・給付金であり、けっして法違反を犯している事業主のためのものではない。

 事業主の休業証明が申請には必要であるが、仮に労働者が事業主に申し出たにもかかわらず、事業主が休業証明を拒むようなケースが生じた場合は、申請にあたってその旨申告しろとのこと。
具体的には「支給要件確認書」の事業主欄の事業主名欄に事業主の協力が得られない旨をその背景となる事情とともに記載する。
その場合、労働局から事業主に対して報告を求めるが、「事業主から回答があるまでは審査ができないこととなり、したがって、その分申請から支給までに時間を要しますので予めご承知おきください」とのこと。 
休業手当は支払わないわ、休業証明はやらないわ、って、どないやねん💢
是非是非、即、臨検の対象にして貰いたいし、いずれにしてもこの支給金・給付金を活用した労働者を雇用していた事業主について、コロナ禍が落ち着いたら、順番に監督に入って貰いたい。

 雇用調整助成金の上限額は1日につき15,000円であるが、この支給金・給付金は11,000円。
これは、雇用調整助成金は本来の労働日で休業した日だけが支給対象となるが、こちらは労働した日以外の日に支払うことになるので、もともとの休日なども含まれるから。
11,000円×30日÷15,000円=22日、8日は休日(週休2日程度)という立て付けである。

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雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げ 「過去の休業手当を見直し(増額し)」しても追加支給となった!

2020-06-16 | 書記長社労士 法改正 労働関係
 金曜日、持ち回りで「第150回労働政策審議会職業安定分科会」が開催されて、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行令案要綱について(諮問)」などを審議した。 資料⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11847.html
前回の「第150回労働政策審議会職業安定分科会」で、雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げについては、すでに支給決定済みの場合の遡って適用について、「過去の休業手当を見直し(増額し)」しても追加支給はない、と説明されていた。
が、それは不公平だろうと、いろいろ働きかけてきた結果、それについても「増額分についての追加支給」の対象とされることとなった、よかったよ。
改定内容は以下の通り、末尾に労側の意見についてのメモを記載しておく。
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(6月12日現在版) 令和2年6月12日付け特例措置に関するFAQはこちら(R2.6.15掲載)


  「雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます」⇒https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639422.pdf
 本日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立しました。これに伴い、雇用調整助成金の更なる拡充を行いましたのでお知らせします。詳細は以下のとおりです。

1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について
(1)助成額の上限額の引上げについて
 雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。
 今般、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることとしました。

(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
 解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていました。
 今般、この助成率を一律10/10に引き上げることとしました。

現行(4/1~6/30)
助成額 1日8,330円が上限
助成率 ○ 大企業 2/3 ○ 中小企業4/5
※解雇等がない場合 ○ 大企業 3/4 ○ 中小企業 9/10
【中小企業特例】(4/8~6/30)
・休業要請を受け休業する等、一定の要件を満たす場合 10/10
・休業手当支払率が60%超の場合は超えている部分は10/10

見直し後(4/1~9/30)
1日15,000円が上限
○ 大企業  2/3(変更なし) ○ 中小企業 4/5(変更なし)
※解雇等がない場合 ○ 大企業 3/4(変更なし) ○ 中小企業 10/10



(3)遡及適用について(詳細は別添のリーフレットをご覧ください。)
ア  (1)及び(2)の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、以下のとおり、令和2年4月1日に遡って適用となります。
なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。
1 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主 ⇒ 後日、追加支給分(差額)を支給いたします。
2 既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主 ⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給いたします。

イ  1又は2の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。

2.緊急対応期間の延長について
 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金については、令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし、各種の特例措置(※1)を講じてきました。
(※1)緊急対応期間中の特例措置
・生産量要件の緩和(確認期間3か月→1か月で5%減)
・助成対象の拡充(雇用保険被保険者でない労働者も助成金の対象)
・助成率の引上げ
・支給限度日数の特例 など
 今般、緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。
 なお、緊急対応期間の前から講じていた特例措置(※2)については、対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用することとしました(現行は同年7月23日までの間にあるものに適用。)。
(※2)緊急対応期間前からの特例措置
・クーリング期間の撤廃
・被保険者期間要件の撤廃 など

3.出向の特例措置等について
   
 雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和しました。
 なお、(公財)産業雇用センターにおいては、新型コロナウイルス感染症への対応として、「雇用シェア(在籍出向制度)」を活用して従業員の雇用を維持する企業を支援するため、「雇用を守る出向支援プログラム2020」を開始しました(詳細は別添のリーフレットをご覧ください。)。


 リーフレット末尾にある「また、追加支給を希望しない場合は、お手数ですが、下記「申請・お問い合わせ先」までご連絡ください。」って文言が気に入らん。

第151回職業安定分科会および第141回雇用保険部会向け事前レクでの労側の意見
〇新たな休業支援金制度が、雇用調整助成金を申請できる企業においても、安易に選択されることを危惧している。実際に、公租公課の有無等も加味した場合、雇用調整助成金と新たな休業支援金では、どちらが多くの助成金を受け取れるのかといった問い合わせも聞こえてくる。労働局への通達等において、雇用調整助成金が雇用を維持する主たる制度として活用されるべきといった発信が必要ではないか。
〇「大企業は申請に必要な労務管理もなされていることから、雇用調整助成金制度を活用するべきであり、新たな休業支援金制度は適用対象外」という理屈は理解できなくはないが、店舗を複数抱える小売業では中小企業要件である50人をすぐに超えてしまう。そうした企業は、財務基盤が十分でないケースが多く、何とかしてほしいというのが本音。
〇正社員のみを対象に雇用調整助成金の申請を行っている大企業もある。本来は緊急雇用安定助成金制度を活用するのが筋ではあるものの、実際に休業手当を受け取れないパート・アルバイト等の労働者にとっては、企業規模による違いは関係ないため、なんとかしてほしいという思いもある。
〇求職者支援制度を活用した就職支援の重要度は今後増してくることも想定される。その際、厳しい状況下にあっても、新たな雇用保険被保険者を創出するという観点から、例えば、「収入8万円以下」といった職業訓練受講給付金の要件緩和も必要になってくるのではないか。
〇法律施行規則案要綱(議題3)の第3の第9項「休業支援金の書類の提出は事業主を経由して行うことができる」について。事業主が複数の従業員分をまとめて申請する利点は理解できるが、そもそも休業手当を支払うのが筋であり、条文に違和感が残る。←これ、俺です。怒ってます。納得出来てないですから。
〇労働協約を締結し、雇用調整助成金を既に申請にしている場合でも、再度協定を締結し直して再申請を行えば、15,000円の上限が適用される点は非常にありがたい。

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雇用調整助成金の申請書類が簡素化されたが、事務処理・支給についても迅速にしてくれますように!

2020-04-13 | 書記長社労士 法改正 労働関係

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充するため「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」を審議する第148回労働政策審議会職業安定分科会は、やはり持ち回り開催となった。
厚生労働省から説明を受けた際、3月28日に公表されたポンチ絵では、省令改正項目である「休業規模等要件の緩和」が記載されていないので、記載するように要望した。
そして労側委員としては、諮問は「妥当」としつつも、以下の通りの意見を付した。
・スピード感のある対応が求められており、雇用調整助成金の手続きの簡素化などを含めた対応をお願いしたい。
・雇用調整助成金は、労働者に対する直接の給付ではないことを含め、誤解が生じないよう十分な周知・広報をお願いしたい。


ということで4月10日に公布された「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します」⇒https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf

 そんなこともあって、手続き面で以下の通りとなったこと、とても助かる!


「雇用調整助成金の申請書類を簡素化します」⇒https://www.mhlw.go.jp/content/000620880.pdf

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化を図ります。

〇記載事項を約5割削減73事項→38事項に削減(▲35事項)
• 残業相殺制度を当面停止(残業時間の記載不要に)
• 自動計算機能付き様式の導入により記載事項を大幅に削減
〇記載事項の大幅な簡略化
• 日ごとの休業等の実績は記載不要(合計日数のみで可)
〇添付書類の削減
• 資本額の確認の「履歴事項全部証明書」等を廃止
• 休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」を廃止
• 賃金総額の確認のための「確定保険料申告書」を廃止(システムで確認)
〇添付書類は既存書類で可に
• 生産指標→「売上」が分かる既存の書類で可
• 出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可
〇計画届は事後提出可能(~6月30日まで)


 なお、雇用調整助成金のコロナに関する特例用のガイドブックが更新されたし(4月10日のはちょっとミスタイプが多かったが修正された版)、FAQも公表された。
「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月13日現在」
「雇用調整助成金FAQ」

 Facebookに「全国社会保険労務士FB会」というプライベートグループがあって、3322名の社労士が参加している。
最近はやはり雇用調整助成金に関するやりとりが多く、とても参考になるし、課題や問題点も浮き彫りになっている。(なんととても実務的なQ&Aを公表してくれた先生も!)
今後も、この社労士の先生方のやりとりでいろいろ勉強しながら、制度政策改善に役立てていきたいな。

 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について、内容の詳細が公表された。⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10772.html

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2020年4月1日からの変更(労働法関係)

2020-03-31 | 書記長社労士 法改正 労働関係

 今週が始まった昨日の朝は、永田町は議員会館からの仕事始まり、国会は通常通りやっているから…。
と言いながら、先週とは議員会館の様相はガラッと変わっている、陳情団とか議員詣的な団体たちがいない、多くて3人までのグループ、それもいつもここで仕事してますってな感じの人ばっかや。
いつもの通勤電車もさらにがらがらやったし、感染拡大を防ぐために、首都圏の意識が次のモードに至っていることを実感する。

 ところで今日で2019年度が終了で、明日から2020年度(令和2年度)。
今年4月は例年ほど劇的な法改正はないが、労働保険法関係の変更点をメモしておく。

〇時間外労働の上限規制が中小企業にも適用
 1年間猶予されていた中小企業に対しても、時間外労働の上限規制が適用される。
なお、施行期日前(2020年3月31日)を含む期間を定めた36協定については、協定の初日から1年間は従前の法令が適用される。

〇賃金等請求権の消滅時効期間の延長
 民法の改正に合わせて、賃金請求権の消滅時効、付加金の請求期間、賃金台帳等の保存期間が、現行2年から、原則5年、当分の間3年に延長される。
なお、災害補償、年休等(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を維持される。

〇パートタイム・有期雇用労働法の施行(大企業)
・事業主に対して、通常の労働者と、短時間及び有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消が求められる。
・短時間及び有期雇用労働者から求めがあった場合、待遇差の内容やその理由について、事業主に説明義務が課せられる。

〇派遣労働者の同一労働同一賃金
 派遣労働者と、派遣先の通常の労働者等との間の不合理な待遇差の解消が求められる。

〇雇用保険料率引き下げの暫定措置の延長
 失業等給付に掛かる雇用保険料率を0.2%引き下げる等の暫定措置を2021年度末まで延長(雇用保険料率が据え置かれる)。

〇高年齢被保険者に対する保険料免除が終了
 高年齢被保険者に対する雇用保険料の免除が2019年度末で終了するので、2020年度からはすべての被保険者について保険料の納付が必要となる。

〇短時間の障害者雇用に対する特例給付金
 特に短い時間であれば働くことができる障害者(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給される。

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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施

2020-03-12 | 書記長社労士 法改正 労働関係
【🏃Run2-12 6.00km 34:23 皇居時計回り】 令和2年3月10日(火)、持ち回り審議により第146回労働政策審議会職業安定分科会を開催し議決、省令改正について答申した。
議案は、
(1)雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)


新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します。
 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
【特例の対象となる事業主】
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。
【追加の特例措置の内容】(3月中旬より追加予定)
 休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
① 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
② 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。
【既に講じている特例措置の内容】
③ 令和2年1月24日以降の事後提出が、令和2年5月31日まで可能です。
④ 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しています。
⑤ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。
⑥ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。
【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは】
以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
【その他の支給要件】
 その他、雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。
 https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000606427.pdf


◆その他の主な支給要件◆
 雇用保険適用事業所の事業主であること。
 支給のための審査に協力すること。
① 審査に必要な書類等を整備・保管していること
② 審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
③ 管轄労働局等の実地調査を受け入れること 等
 労使間の協定により休業等をおこなうこと。
 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
 判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること。
 同一事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月以上の者の休業等が支給対象。

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一 雇用調整助成金制度について、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、令和二年一月二十四日から起算して六月が経過する日までの間、次の特例措置を講じるものとすること。
(一)過去三年以内に休業等に係る雇用調整助成金の支給を受けたことがある場合について、当該雇用調整助成金の支給に係る日数を休業等に係る雇用調整助成金の支給を受けようとする場合の受給可能日数から減じないこと。
(二)本特例措置の対象として雇用調整助成金が支給された休業等の日数は、後に別途受給する場合の雇用調整助成金に係る受給可能日数から減じることとされている過去の受給日数には含めないこと。
(三)継続して雇用された期間が六箇月未満の雇用保険の被保険者の休業等について、助成対象とすること。
(四)過去に受給した雇用調整助成金の支給対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を経過していない場合について、助成対象とすること。
(五)新型コロナウイルス感染症に際し厚生労働大臣の指定する地域の区域内に所在する事業所における厚生労働大臣が定める期間中の休業に係る助成率を二分の一から三分の二(中小企業事業主にあっては、三分の二から五分の四)に引き上げること。
第二 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和二年一月二十四日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用するものとすること。

コロナの影響を受けている顧問先の事業主様へ①~雇用調整助成金活用の方法


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