昨日の社会保険労務士試験の試験監督、細かくは書けないんだがかなり疲れた~初体験の試験監督だったけどいきなりもう次は「ヤダっ」ってトラウマになりそうなんだな、これが・・・ところでここでちょっとばらしてしまうが「社労士(?)・涼子がゆく」の凉子ちゃん、試験室の冷房があまり効いてなくって汗だくだったらしく、試験監督者の休憩室でひとり異臭を放っていたとかなかったとか・・・~~~(゜ω゜=)~~~゜クチャ~イ
で、金曜日の大阪労働大学第10回目(出席8回)の話しが今日の本題、講師は上田達子同志社大学法学部准教授、お題は「労働災害」。労働災害 -労働災害の補償と過労死、通勤災害、使用者の安全配慮義務違反と損害賠償- 労働災害の補償から防止(予防)へ 労働災害(疾病)の補償-労働災害にあった労働者及びその遺族に対する事後的救済 労災保険制度の仕組み 安全配慮義務。判例を使いながら、労働災害というものを側面的に解説してくれて、これまで労災保険を考える時には、条文からか、または認定・不認定という結論からかとしか労災というものを見ていなかった自分としては、今まで以上に知識に深みが出たかもと思った。また、冒頭に強調されていた、「労働災害に関する制度としては、諸外国においてもそうだが、速効性に乏しく莫大な費用を要することから、あるいは労災の被災者や遺族の救済が事業者・国家にとって急務であったことから、防止より補償の立法が先行していたが、最近では健康管理が問題になってきている」として、労働安全衛生法に基づく労働者の健康確保対策としては、産業医制度の改善や健康診断制度の見直し、そして労働時間対策を中心とした加重労働による健康障害防止のための総合対策が打ち出されるようになったとして、労働災害に関する政策の変化を説明されていた。ここで初めて知ったが、日本では全労働者の60%が産業医の選任義務のない事業場(労働者が50人未満の事業場)で働いており、選任義務のある事業場数は全体の4%に過ぎないということ。言われてみればそうだ、でもあらためて「4%」と聞くと、かなりビックリだ。
講座の内容はどこもかしこも本当にためになったのだが、一番、聞けてよかったと思ったのが、なんと「付録」と称して説明してくださった「<参考>職場ストレス等を原因とする精神障害・自殺に関する業(公)務上外認定と損害賠償請求」で、「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」(平成11年9月14日付け 基発第544号)と「精神障害による自殺の取扱いについて」(平成11年9月14日付け 基発第545号)について解説。精神障害の特徴として、①特定の職業特有のものではなく健康診断などによる事前の発見予防になじみにくい、②精神障害の原因となる職場の負荷(身体的負荷+心理的負荷)、③精神障害の発症可能性と労働者のストレス耐性(脆弱性)・性格特性、④疾病(精神障害)自体の認知の難しさ、⑤業務以外の要因にかかるリスクファクターを特定しにくい。精神障害等の業務外認定に対する取消訴訟に関して裁判所の判断手法は、①精神障害の業務起因性の判断枠組み、②業務の過重制の評価、③疾病の発症と過重な業務による心理的負荷との時間的隣接、④労働者のストレスへの脆弱性・親和性の評価、⑤発症した精神障害の種類と発症に至った原因の確定 であり、裁判所の判断のポイントとしては、①業務と精神障害の発症との間の相当因果関係が必要で、②平成11年の認定基準に関して豊田労基署長(トヨタ自動車)事件【名古屋高判平15.7.8】、③労働者が受ける心理的負荷の強度は何を基準とするのかについて、「同様の職種において通常業務を支障なく遂行できる平均的労働者を基準」とするのか「同種労働者の中で性格的傾向が最も脆弱であるものを基準」とするのか、それぞれにまつわる判例を解説してくれた。まとめとして、「精神障害を労災の対象にしているのは日本だけで、ドイツでも対象にしようとしたが認定が難しく制度化されておらず、日本の制度は充実している」と評価されていた。このことがいいことなのか悪いことなのかは、もちろん別としておっしゃっているのだとはおいらは思うのだが。
で、金曜日の大阪労働大学第10回目(出席8回)の話しが今日の本題、講師は上田達子同志社大学法学部准教授、お題は「労働災害」。労働災害 -労働災害の補償と過労死、通勤災害、使用者の安全配慮義務違反と損害賠償- 労働災害の補償から防止(予防)へ 労働災害(疾病)の補償-労働災害にあった労働者及びその遺族に対する事後的救済 労災保険制度の仕組み 安全配慮義務。判例を使いながら、労働災害というものを側面的に解説してくれて、これまで労災保険を考える時には、条文からか、または認定・不認定という結論からかとしか労災というものを見ていなかった自分としては、今まで以上に知識に深みが出たかもと思った。また、冒頭に強調されていた、「労働災害に関する制度としては、諸外国においてもそうだが、速効性に乏しく莫大な費用を要することから、あるいは労災の被災者や遺族の救済が事業者・国家にとって急務であったことから、防止より補償の立法が先行していたが、最近では健康管理が問題になってきている」として、労働安全衛生法に基づく労働者の健康確保対策としては、産業医制度の改善や健康診断制度の見直し、そして労働時間対策を中心とした加重労働による健康障害防止のための総合対策が打ち出されるようになったとして、労働災害に関する政策の変化を説明されていた。ここで初めて知ったが、日本では全労働者の60%が産業医の選任義務のない事業場(労働者が50人未満の事業場)で働いており、選任義務のある事業場数は全体の4%に過ぎないということ。言われてみればそうだ、でもあらためて「4%」と聞くと、かなりビックリだ。
講座の内容はどこもかしこも本当にためになったのだが、一番、聞けてよかったと思ったのが、なんと「付録」と称して説明してくださった「<参考>職場ストレス等を原因とする精神障害・自殺に関する業(公)務上外認定と損害賠償請求」で、「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」(平成11年9月14日付け 基発第544号)と「精神障害による自殺の取扱いについて」(平成11年9月14日付け 基発第545号)について解説。精神障害の特徴として、①特定の職業特有のものではなく健康診断などによる事前の発見予防になじみにくい、②精神障害の原因となる職場の負荷(身体的負荷+心理的負荷)、③精神障害の発症可能性と労働者のストレス耐性(脆弱性)・性格特性、④疾病(精神障害)自体の認知の難しさ、⑤業務以外の要因にかかるリスクファクターを特定しにくい。精神障害等の業務外認定に対する取消訴訟に関して裁判所の判断手法は、①精神障害の業務起因性の判断枠組み、②業務の過重制の評価、③疾病の発症と過重な業務による心理的負荷との時間的隣接、④労働者のストレスへの脆弱性・親和性の評価、⑤発症した精神障害の種類と発症に至った原因の確定 であり、裁判所の判断のポイントとしては、①業務と精神障害の発症との間の相当因果関係が必要で、②平成11年の認定基準に関して豊田労基署長(トヨタ自動車)事件【名古屋高判平15.7.8】、③労働者が受ける心理的負荷の強度は何を基準とするのかについて、「同様の職種において通常業務を支障なく遂行できる平均的労働者を基準」とするのか「同種労働者の中で性格的傾向が最も脆弱であるものを基準」とするのか、それぞれにまつわる判例を解説してくれた。まとめとして、「精神障害を労災の対象にしているのは日本だけで、ドイツでも対象にしようとしたが認定が難しく制度化されておらず、日本の制度は充実している」と評価されていた。このことがいいことなのか悪いことなのかは、もちろん別としておっしゃっているのだとはおいらは思うのだが。
やってくれましたわね、実名で(笑)
29℃に耐えた汗だくのまま飲みに行き、
酒クサ度もプラスされ、女子であることを忘れかけた一日でした
スーツちゃんも今頃クリーニングやさんで、綺麗にしてもらえてるはずです
すっきりクリーニングせいっ!(笑)
ってか汗だく○子ちゃん自身もクリーニング必要か?
帰りに書かされたアンケート、5つ書きたいことがあったが
支部の先輩達に「はよかえろー」ってせかされたので
3つだけ思ったことを書いといた、善処して欲しいなあ。