2015年6月に起こされたフェイスブックの顔認識技術の使用に関するクラス・アクションの最近の状況につき、その分野に詳しいジェフリー・ニューバーガー弁護士(Jeffrey D.Neuburger )(注1)等が10月15日付けのブログで解説している。ブログという性格上、やむをえないが、やや一般の読者にはイリノイ州法の内容や法解釈上の論点、プライバシー保護面からの問題点等説明不足の感は否めない。
筆者は、同ブログを仮訳するとともに、筆者の立場でそれらの問題点を整理してみた。筆者は医療問題の専門家ではなく、あくまで先端IT技術がかかえる新たな人権問題の事例としてこの問題を取り上げた。
特に同弁護士のブログでも紹介されているとおり、イリノイ州法に関する別のクラスアクション(オンライン写真共有サイトShutterfly事件)が起こされており、SNSが急速に展開しているわが国でも関係者が本格的に取り組むべき問題の予稿としてまとめてみた。
筆者は、生体認証にかかる各州のデータ保護立法法案の動向を2017年8月19日のブログで整理している。
なお、いつものことであるが、この法解説ブログは原典へのリンクは十分でないし、専門用語の解説は皆無である。筆者は可能な範囲でそれらを行った。
1.ジェフリー・D・ニューバーガー弁護士のブログの仮訳
○フェイスブックの顔認識技術については、筆者が2015年6月23日の本ブログで投稿したとおり、「暫定集団訴訟( putative class action)」がユーザーのオンライン写真にもとづき「faceprints」を収集し、タグをつける機能(タグ候補:Tag Suggestion) (注2)がプライバシーの侵害にあたるとし、フェイスブックに対しクラス・アクションを起こした。(例えば、Licata対フェイスブック社(第2015CH05427(2015年4月1日にイリノイ郡巡回裁判所に係訴され、その後、同事件はサンフランシスコ連邦地裁に移送された)(同事件は、サンフランシスコ地方裁判所、Licata対フェイスブック社、No. 15-03748 (カリフォルニア州北部地区連邦地裁(N.D. Cal.)として、2015年8月28日に提出された集団訴訟による告発)と統合すべく移送された)。
○原告は、「ユーザーがアップロードされた写真をそのタグ候補機能を求めて調べる顔認識技術のフェイスブックの使用と生成が、イリノイ州の「生物測定情報のプライバシー法(Biometric Information Privacy Act(BIPA):740 ILCS 14/1」(以下「BIPA」という)に違反するものであり、世界最大の消費者の生物測定学データの非公開データベースにあたる」と主張している。
○原告は、フェイスブックがユーザーをアップロードされた写真から顔形状データ(face geometry)(または顔画像(faceprints) (注3)を取得し、BIPAの意味の範囲内でそのような「生体認証識別子(biometric identifiers)」を保持すると主張した。とりわけ、告訴理由は、フェイスブックが適切な同意なしで生物測定データを集め、格納していると主張している。その告訴内容は、各違反行為に対し、前記イリノイ州法違反(注:BIPAは、過失による違反につき法定損害額1,000ドル(約123,000円)と故意による違反行為として5,000ドル(約61,5000円)、ならびに弁護士費用の支払いを規定する)ならびに、差止め命令(injunction)と法定損害賠償(statutory damages)を求めた。
○先週、フェイスブックは、とりわけ、それがサービス条件にかかる法律の規定の選択に基づいたと主張して、イリノイ州法ではなくカリフォルニア州法が適用されるべきという棄却申立を行った。そして、州法はあてはまらなければならない(それによって原告たるユーザーがBIPAを適用するとする主張を妨げる)。また、いずれにしても、BIPAの第10条(注4)(注5)(注6)は、明確に「『写真』や『写真に由来する情報』をその適用範囲から除外すると明記していると主張した。
今回のフェイスブックの棄却申立に対し、原告の望ましい対応を望む人々は、現在イリノイ連邦裁判所で訴訟されている被告たるオンライン写真共有サイトShutterfly事件において類似したプライバシー訴訟に目を向けなければならない。(Norberg対Shutterfly社(No. 15-05351(2015年6月17日にイリノイ州北部地区の係訴された事件))を参照されたい)。
○同裁判で、原告ノルバーグ(Norberg)がBIPAのもとで申し立てたところによると、明らかな書面による同意のないタグ候補機能に関し、Shutterfly社がユーザーのアップロード写真からfaceprintsを集めた点、ならびに「その特定の顔がShutterfly社のユーザーまたは知らない非使用者が所有しているかどうかを考慮しないまま「Shutterfly社の写真保管サービス」を行ったと主張した。Shutterfly社(フェイスブックと同様のサービスを提供)は、棄却申立において、イリノイ州法が写真に由来する情報を除外するので、アップロードされた写真に由来する顔形状処理は法が定める「生物測定識別子」でないと主張した。
○一方、原告は、その反論において顔形状処理以前の写真の介在がそのようなデータをイリノイ州法にいう生物測定識別子の定義から除外するならば、同法はプライバシー保護法として意味がなくなると主張した。
○被告のBIPAの解釈は、すなわち写真の顔のスキャンには適用できないとする点は、生物測定技術のまさしくその性格に反するものであって、このような解釈は法律の中心的な目的を徐々にむしばむものである。顔の写真は、正確に個人のアイデンティティを確立する独特の幾何学的なパターンの計画を立てるために調べられるものである。その当然の結論にとして、彼ら全員が最初のキャプチャー(注7) 、写真または記録の捕獲に基づくので、被告の議論ではすべての生物測定識別子をその定義から除外するといえる。
○我々は、緊密にこの両方の論争を見ている。もし、これらの訴訟が手続上または契約上の理由から退けられないならば、これは裁判所における顔認識技術に関してイリノイ州の「生物測定情報のプライバシー法(BIPA)」の法的輪郭を解明する最初の機会となる。
2.イリノイ州法第10条の解釈
同弁護士が指摘しているとおり、同条にの立法主旨は連邦法や他の州法おいて取得につき明確な目的や保護が定められている場合は適用除外といえる。フェイスブック側の弁護士の主張の原本は十分に読んでいないが、もし本ブログの指摘のとおりであり、かりに筆者が裁判官であったならば被告の棄却申立ては却下するであろう。
なお、テキサス州は同様の立法措置を行っており、またアラスカ州( House Bill No. 144)もほぼ同様の法案を審議している。
3.フェイスブック等のSNSにおける顔認証技術等に潜む危険性
ここでは詳しく論じないが、前書きで述べたとおり、わが国のユーザーは自分が撮った写真やイメージが、その意図せざる範囲で第三者(法執行機関だけでなく組織犯罪、なりすまし犯罪者など)の手にわたるとしたらどうであろうか。
筆者はこのような観点から、SNSには加入していないし、本ブログもペンネームで書いている。これだけの注意を払ってもハッカーや詐欺師はさらに上を行くのである。
なお、(注2)でとりあげた「New Scientist」は、容歩捜査(gait detection) (注8) 、 虹彩スキャン(iris scanning), 心拍認証(heartbeat recognition )等にも言及している。また、筆者はPC操作者特定の技術として顔認証に取り組んでいるマイクロソフト社の動向等も気になる。
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(注1) 筆者ジェフリー・ニューバーガー弁護士のプロファイル:
Jeffrey Neuburger is a partner, co-head of the Technology, Media & Communications Group, a member of the Privacy & Data Security Group and editor of the firm’s New Media and Technology Law blog.
(注2)フェイスブックの顔認証技術の精度を懸念するレポートは、わが国でもすでに出ている。その一例として「Facebookでは、公開した写真に写っている人物に「タグ付け」をすることで、画像とユーザープロフィールを紐付けることができる。タグ付けされた膨大な画像データは解析され、顔認証の精度アップに利用。その結果、新たに写真をアップした場合、写真の顔部分に、その人物と思われるユーザーの名前が表示されるようになっているのだ。2015.6.19のイギリスの週刊科学誌『New Scientist』のWeb版が報じたところによると、Facebookが研究している顔認証技術は、顔の特徴だけでなく、髪型や服装、体型、よくするポーズなども分析の対象となっているとのこと。
もはや“顔”認証ですらないほどに進化しつつあるFacebookについて、ツイッターユーザーは、
「ある意味、新しい監視カメラ」
「街頭の防犯カメラとセットにしたら、国民行動総監視システムのできあがり」
「リア充な投稿してた人は、あらゆる部所で認識がされる時代になりそう」
などと、様々な行動が把握されてしまう可能性を指摘」等が上がられる。・・・・」
○「New Scientist」へのリンクは筆者が行った。なお、そこで指摘されている問題項目のみあげておく:①End of anonymity;②Two-faced(プライバシーについて2つ顔をもつGoogle やMicrosoft):③米国のイリノイ等一部の州では生体情報の収集や処理を州立法で禁止している;④顔認証は多くの遠隔生体情報感知システム(remote biometric sensing technologies)の1つである)。いずれにしても同誌のサイトは興味深いレポートが多い。
(注3) 平成12年(2000年)の高知工科大学の箱田和宏氏の学士学位論文「顔画像を用いた個人認証システムの性能検討に関する研究」の内容は、比較的平易に書かれている。
(注4) BIPA第10条のうち、生物測定識別子(biometric identifiers)」に該当しないものに関する定義部文を以下、引用し、注書きを加えたうえで仮訳する。
. Biometric identifiers do not include information captured from a patient in a health care setting or information collected, used, or stored for health care treatment, payment, or operations under the federal Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996. Biometric identifiers do not include an X-ray, roentgen process, computed tomography, MRI, PET scan, mammography, or other image or film of the human anatomy used to diagnose, prognose, or treat an illness or other medical condition or to further validate scientific testing or screening.
「生物測定識別子は、健康保健医療現場で患者から採取、収集、使用または保持する情報、または「1996年連邦健康保健情報の携帯性と責任に関する法律(federal Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996)(HIPPA)」(注5)のもとで健康保健処置、支払いまたは手術に備えて保持される情報を含ない。 生物測定識別子は、X線、レントゲン処理、MRI(Magnetic Resonanse Imaging;磁気共鳴画像)検査、ポジトロン断層法(PET)検査、マンモグラフィーまたはその他の人体解剖イメージまたは診断(diagnose)、予後(病気の経過に関する見通し:prognose)あるいは、病気の治療や病状の診断目的さらには科学的なテストまたはスクリーニング (注6)目的で扱うイメージやフィルムは含まない。
(注5)「HIPPA」は被保険者のプライバシー保護に関して極めて重要な法律である。連邦保健福祉省の公民権局(Office for Civil Rights)がその内容について詳しく解説しているウェブサイト「Understanding Health Information Privacy」を参照。
(注6) スクリーニング(Screening)の定義「迅速に実施可能な検査,手技を用いて,無自覚の疾病または障害を暫定的に識別すること」(The CCI Conference on Prevention Aspects of Chronic Disease, 1951)
特徴:集団を対象に・すばやく実施可能な方法で・無自覚の障害を暫定的に識別
主な目的:疾病の早期発見,早期治療=二次予防(公衆衛生学 2011 年5 月9 日 中澤 港)から引用。
(注7)ディスプレイに表示されている画面を取り込んで画像データとして保存する「画面キャプチャ」をさすことになろう。
(注8) 「容歩解析」、「容歩認証」に関する平易な解説ブログ 、より専門的に読みたい読者は、大阪大学 八木研究室のHP 等を参照されたい。
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