ニッポン放送のフジテレビへの新株予約権発行(第三者割り当て増資の予約)に対する, ライブドアからの差し止め請求仮処分 がみとめられた.
今回の仮処分決定の「新株予約権発行が現経営陣の支配権維持を主要な目的としている場合は、発行を正当化する特段の事情がなければ、商法の不公正発行にあたり違法」,「企業価値の著しい棄損が明らかであるとは言えず、新株予約権発行は正当化できない」は,全くまともな裁定である.
このような状況においては,「ライブドアが大株主になったら,ニッポン放送の企業価値を著しく棄損する」かどうかの,証明責任はニッポン放送側にあることは,少しでも法律を知っていれば,中学生でも判る話しだ.また,それは,明らかに「未来への予測」にすぎないので,原理的に証明できるとは考えられない.ニッポン放送の亀渕社長は,「社員一同の気持ちが否定され、とても残念だ」と述べたと伝えられているが,商法違反の新株予約権発効かどうかの議論は「気持ち」の問題ではないはずだ.もし,外部の大株主の影響を避けたいのであれば,ニッポン放送は上場すべきではなかったのだ.
もちろん,ライブドアの堀江社長が主張するほど,ライブドアがニッポン放送の大株主になることによる,ライブドアとニッポン放送のビジネスの相乗効果が大きいかどうかも未知数だ.しかし,ここでは,ライブドア側はそれが「明らかにうまくいく」ことを証明する必要はない.
それは,今後,ライブドアやニッポン放送の株主等が自分の責任で判断することであろう.
米国のAOLとタイム・ワーナーの場合は,失敗だったとされているが,ライブドアにはがんばってもらいたいものだ.
一方,フジテレビによるニッポン放送株TOBの代理人である大和証券SMBCに対して, フジテレビの元個人筆頭株主である鹿内夫妻から調査申請書が提出されている.
普通の常識では,大規模なTOBの準備には相当の時間を必要とするので,大和証券が鹿内夫妻からニッポン放送の株式をゆずりうける時点で,当然,フジのTOBの計画を知っていた可能性は非常に高いといえよう.
米国であれば,大和証券SMBCが鹿内夫妻から取得していたニッポン放送株を,TOBに応じる形でフジテレビ売却した時点で,インサイダー取引として問題になっている状況であると思う.
今回の仮処分決定の「新株予約権発行が現経営陣の支配権維持を主要な目的としている場合は、発行を正当化する特段の事情がなければ、商法の不公正発行にあたり違法」,「企業価値の著しい棄損が明らかであるとは言えず、新株予約権発行は正当化できない」は,全くまともな裁定である.
このような状況においては,「ライブドアが大株主になったら,ニッポン放送の企業価値を著しく棄損する」かどうかの,証明責任はニッポン放送側にあることは,少しでも法律を知っていれば,中学生でも判る話しだ.また,それは,明らかに「未来への予測」にすぎないので,原理的に証明できるとは考えられない.ニッポン放送の亀渕社長は,「社員一同の気持ちが否定され、とても残念だ」と述べたと伝えられているが,商法違反の新株予約権発効かどうかの議論は「気持ち」の問題ではないはずだ.もし,外部の大株主の影響を避けたいのであれば,ニッポン放送は上場すべきではなかったのだ.
もちろん,ライブドアの堀江社長が主張するほど,ライブドアがニッポン放送の大株主になることによる,ライブドアとニッポン放送のビジネスの相乗効果が大きいかどうかも未知数だ.しかし,ここでは,ライブドア側はそれが「明らかにうまくいく」ことを証明する必要はない.
それは,今後,ライブドアやニッポン放送の株主等が自分の責任で判断することであろう.
米国のAOLとタイム・ワーナーの場合は,失敗だったとされているが,ライブドアにはがんばってもらいたいものだ.
一方,フジテレビによるニッポン放送株TOBの代理人である大和証券SMBCに対して, フジテレビの元個人筆頭株主である鹿内夫妻から調査申請書が提出されている.
普通の常識では,大規模なTOBの準備には相当の時間を必要とするので,大和証券が鹿内夫妻からニッポン放送の株式をゆずりうける時点で,当然,フジのTOBの計画を知っていた可能性は非常に高いといえよう.
米国であれば,大和証券SMBCが鹿内夫妻から取得していたニッポン放送株を,TOBに応じる形でフジテレビ売却した時点で,インサイダー取引として問題になっている状況であると思う.