か ら け ん


ずっと走り続けてきました。一休みしてまわりを見ます。
そしてまた走ります。

増える冤罪、笑う真犯人。マイナリさんよかったね。

2013年01月30日 | 裁判

そのまえに考えを整理しておかなければならないことがある。冤罪(誤認による逮捕起訴裁判刑の執行)で一人や二人死刑になろうとも、真犯人が捕まる事件が増えるなら世の中は安定し、ひいては日本のためだと考える学のないのが増えてきた。

酷いのになると日本の戦後民主主義は言うに及ばず、あの明治憲法ですら認めていた令状主義を否定し悪い奴はさっさとつかまえて殺せという小学校5年程度のおつむの人間も増えてきた。

国権は、三権(立法、司法、行政)とも戦前の自白中心主義、戦後も残った検察の権威主義、成果主義による誤判を防ごうと網の目の様な法や組織や手続きを確立しているのに一度にぶち壊す不勉強はよしてほしい。

たとえば分かりきっているなら、なぜ3回も裁判をするのかという疑問を抱く人はいないか。判決はもちろんのこと決定や命令に対しても日本国民は上訴できる。場合によっては再審の道もある。このまどろっこしい手続きと異常な細かさこそが他のいろんな三権の民主主義を支えている。

検察の取り調べ調書作成においてはビデオ記録などによる可視化により強要がなかったことを世間に明らかにするようになった。

これでは犯人が自白するはずがないと考える方は江戸時代に戻り大岡裁きでも受けるがいい。密室での取り調べは必ず拷問を生む。ひとは追いつめられたらなんでも白状する。なりすましてパソコンに侵入しハッキングを意図した真犯人に対し、被害者たる侵入されたパソコンの持ち主はありもしない犯行を自供したばかりじゃないか。

当たり前だが東電の売春婦の体は精子まみれだった。なぜマイナリ被告を犯人と特定するのかという至極もっともな弁護団の意見についぞ検察が耳を貸すことはなかった。「特定」なしに加罰できないのが日本の刑訴だ。たとえば売春婦の体内に残る5人の精子の中にマイナリさんの精子があったとしても「特定」はできない。

つまり、重加罰による犯罪防止を主張する勢力は自分や家族が殺られる恐怖におびえている。ばか。それで犯罪が減ったためしがあるか。それは別の思いつきでやってほしい。少年院を慰問したら。刑務所に花を送ったら。

刑法は犯罪防止のためにあるのでは断じてない。飯塚の久間三千年が刑死した。(飯塚事件)彼は無罪だった。一人が冤罪で死刑になろうとも100人の犯人を死刑にできたらそれでいいのか。

その社会をなんというか。ファシズムという。大逆事件はでっち上げで大勢が死刑になった。甘粕事件は裁判すらなく犯人は満州国のナンバー2になった。

このとき、今以上にそこらの人殺しは拷問により刑台の露と消えていった。なんせ自白したんだから。(自白は証拠の王様)

だからよかったわけか。だから日本は安全だったわけか。(飯塚事件については2月26日、3月12日のブログに書いています)

Posted at 2012/11/04

「大事な奥さんと子供を殺してごめんねw ボクは将来幸せな家庭をもつおww」(亀岡事故)

2013年01月22日 | 裁判

少年法の、「定期刑」5年引き上げ改定要綱では、犯行時18歳未満の少年に無期刑を言い渡す場合、10年以上15年以下の有期刑にすることができると定める現行規定について改定をした。上限を20年とし、また、判決時20歳未満の少年に刑に幅を持たせる「不定期刑」を言い渡す場合、現行規定では短期と長期の上限を5年と10年としているが、それぞれ10年と15年に引き上げる。

また、家裁送致後に少年審判を受ける加害少年が国費で弁護士を付けられる「国選付添人制度」について、殺人や強盗など重大事件に限られた現行の適用範囲を、窃盗、傷害、詐欺、恐喝などに拡大。家裁送致前に国費で弁護士を付けられる「被疑者国選弁護制度」の適用範囲と同じにし、資力がない少年でも一貫した弁護士のサポートを受けられるようにする。

一方で、検察官が少年審判に出席できる「検察官関与制度」についても、同じ範囲に適用を拡大。窃盗や傷害などの事件でも、検察官が審判に立ち会い、意見を述べたり、少年に質問ができるようになる。
                             毎日新聞 9月4日(火)(一部改)

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どうせ5年で出てこられるんだから、外部から高校の先生が来てくれて高校資格ももタダで得て歯医者にも通い元気になって大学まで行こうかな。ひとを殺してこんな天国はない。みなさんをイラッとさせることを言うと、こうして弁護士資格を取得したものもいる。

どう考えてもおかしいぞ。カネがなくて高校をあきらめる者、定時制通信制、フリースクールに行くものがいる。しかも彼らは地を這うような努力をして学習をしている。彼らの目を見たことがあるか。僕は出張講義をしながらよく冗談をいって笑わす。事務室はいやな顔をしてたいてい一年限りの講義になるが、生徒達は僕の冗談にすがるように笑う。分かってやれよ、さみしくてたまらんのだ。

「おまえたちはなんというバカだ。世の中で努力をした人の仲間に入れるつもりでいるのか。」と僕はきついことを言うが、生徒達は初めて会った人の突然の発言に驚く。過激な本音を言うから驚き、もっとバイトに勉強に頑張ろうと誓う。近所の公園の遊具の中で寝て交通費を稼ぎ、とっくに分解した家庭には弟妹が口を空けて待っている。

一方、「大事な奥さんと子供を殺してごめんねw ボクは将来幸せな家庭をもつおww」という反省をした少年の恵まれ方はなんだ。ウソつき弁護士はニセの反省文を本人が書いたとして発表した。

「大変なことをしてしまった。申し訳ない。」これは違いすぎるだろ。同一人の発言ではない。なあ、「逮捕されたらアトム法律事務所」

一方、見過ごせない改訂要綱があった。国選弁護人は重大事件に限られてきた。微罪を犯す少年の家庭はたいてい崩壊していて弁護士費用を捻出できない。ここに国選弁護士の手がさしのばされたのはよいことだと思う。法の下の平等の原則を崩しても悪い奴をやっつけろという単純な人がいる。それは違う。法の下の平等が完遂するからこそ司法権の行使が可能になるというのが民主主義の手続きだ。

全員に平等なチャンスを与えたからこそ初めてあなた方の好きな縛り首が可能となるのである。そう考えると経済的に不遇な人間に国選弁護士を配置していなかったのは明らかな法の落ち度であったのだ。

戦後の貧しい日本の残滓がまだ残っていた。国選自体にも未だ問題はある。裁判所から国選弁護士に費用投げ渡しだから熱心に活動しない弁護士ほど残金=収入が多くなり弁護士の意欲をそいでいる。また有能な人は国選費用なんか「め」じゃないので、いきおい若い経験の足りないのが担当している現状が欠陥として残る。

Posted at 2012/09/10

名古屋地裁が点字判決 原告の請求は棄却

2013年01月22日 | 裁判

認定された障害程度区分が軽すぎるとして全盲女性が名古屋市を相手取り、障害区分の変更を求めた訴訟で、名古屋地裁の福井章代裁判長は7日、女性の点字判決文要請に応じ、判決要旨を点字で出した。地裁は女性に対し、判決全文も点字にして後日送達すると伝えた。最高裁によると点字判決文は全国2例目。名古屋地裁は、障害者が法的手続きを効果的に利用できる「司法アクセス権」に配慮したとみられる。女性の請求自体は棄却された。
                              毎日新聞 9月7日(金)

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論点が二つあって

① 全盲の人の障害介助区分は現状でよいのか。

② 裁判をする権利や正当に受ける権利が盲人であることによって不利になっていないか。

が、争われた。

社会の役に立たない、あるいは邪魔な人間は一刻も早く抹消したくなる人がいる。日本からでていけとか、裁判なんか要らん、早く締めころせ。と、物騒だ。こういう人の考えは海外にたいしても強硬で、武力のみが国際紛争を解決するんだと、憲法改正なしでもなあなあで戦争ができるように思っているようだ。

話がそんなに単純なら法学部はいらない。ナポレオン勲章がフランスで最高に栄誉があるのはなぜか。けっして彼の戦勝を讃えたものではない。ナポレオン自身言っている。私の戦跡をたどり感嘆するのは低能だ。私の民法典に学べ。

①について。本当に介助が必要になって、外出もままならなくなった時、行政は外出の必要がなくなったのだから介助は必要度が減ったとみなす。ここで要介護認定をアップしてもらうかダウンされるのを防ぐには障害の厳しさより演技力が重要だ。

みなさんお騒ぎの、パチンコして生活保護をもらう、という矛盾と同様の問題が日本国中で起きていると言える。「反原発の国」という言葉を出しただけで考えることをやめる単純な人には少し残念かもしれない。そのドイツだが、ここには生活保護はあっても生活保護問題はない。社会保険はあっても社会保険問題はない。

さすが、ビスマルクの政策は100年先を見ている。世界初の社会保険だ。残念ながらドイツの話はまたの機会に。一方日本で、めくらは家でじっとしとけという議論が台頭したらファシズムそのものだ。危惧する。めくらのくせにTDRに行くのか、とか。

生活保護もらって映画に行くのか、という考えと同じだ。そうだ、映画に行っちゃあいかん。という人もいるだろう。それはパチンコに行っちゃあいかんということだな。エタがインチキ受給するからいかんのか。じゃあインチキしなかったらいいのか。目の前の現象だけに反応するのは猿だ。本質的解決を探る作業が必要だ。

現行の介助区分は生活保護と同じ矛盾がある。きつい人ほど介助を受けて当たり前なのに現状はその逆になっているから梅尾さんは怒っていた。

②について。主たる訴因ではなかったが、裁判所は原告の梅尾さんに十分配慮した点字の判決文、主文、判決理由を用意した。(後日送付)いい判例ができたと思う。

僕は原告の梅尾さんの生きる力に感動しながら書いた。梅尾さんは楽しい人生だったと言った。これほど強い人がいるだろうか。僕たちはこういう人たちを語るとき、目が見えなくても頑張る人たちとかエラそうに上から目線になってはならぬ。盲人は僕らの先生である。盲人は僕らの宝である。こそこそ低級役人が判で押したように処理する一つの事例だと思ったら大間違いだ。

Posted at 2012/09/09

懲役50年に冷静になろう

2013年01月08日 | 裁判

 静岡県東部で01~10年に9人の女性を乱暴したとして強姦(ごうかん)傷害罪などに問われた同県長泉町下長窪、無職、小沢貴司被告(35)の裁判員裁判で、静岡地裁沼津支部は5日、01~08年の5件について懲役24年(求刑・懲役30年)、09~10年の4件について同26年(同)と、合計で同50年の判決を言い渡した。         静岡地裁支部判決(一部)

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事実上の死刑判決だが、平成が終わっても被告が恩赦や特赦になることはなかろう。いつの間にか被告は朝鮮人にされて、本名を名乗れとか言われている。根拠はないだろ。

僕は今回のポイントは、併合罪の成立を検察が起訴事実の構成の中からわざと落としている点だと思う。

容疑者小沢は08年に窃盗罪をはたらいて執行猶予中であったため、いったん彼の罪をそこで切りそれまでに犯した5件の強姦について判決を出した。それが24年。それ以後の彼の罪は26年。

たしかに検察は事件に対して起訴順序や併合については権限がある。被告は途中で窃盗をおこしているからそれ以前以後で区切りをつけたようだ。

ところがもし窃盗という微罪さえなければ、確実に併合罪が成立した。犯人には自首の機会さえあったことになる。僕はほんの偶然や、恣意的な検察官の考えた犯罪構成や、刑事事件に馴れない裁判員たちによって、あまりにも形式的な判決が下されたと思う。自首して併合審理したら30年ですんだはずだ。

01~08年の5件の強姦と09~10年の4県の強姦を遮断して考える必要は全くなかった。間(あいだ)にあった執行猶予中の窃盗により被告は二つの判決を受けることとなった。

本来大きく一つの色魔の行状をさばく事件だ。分離されようと併合されようとその判決に大きな差があるのはおかしい。あきらかに重罰すぎる判決だ。

他にもやっていただろうと悪魔のように囁く人がいる。それは思慮に欠ける。ほかにやっていただろうから、という判断は「疑わしきは被告人の有利に」という判例に違反する。

窃盗犯であれば100や200の余罪があると推定される。しかし、その罪を小出しにされて一つ一つに対して懲役一年という「妥当な」判決があった場合、併合されなけれは被告は200年も300年も刑務所にいることになる。だがたしかに、この併合罪つまり「合わせ技一本」という考え方は、被告の罪を総体として考えるべき裁判所が絶対に看過してはならない考え方だ。

僕はこういうときのため形式的な犯罪の構成要件に縛られる検事に対し、裁判員が期待されたのではないかと思う。強姦犯の罪をむりに軽くする必要はない。ただそれには合理的な説得力ある条理というものがなくてはならない。マスコミがあおったら死刑判決も出かねなかった。

執行猶予中の犯罪は法廷の心証を著しく悪くした。これは併合せず分離審理をした傍証となっている。後半の強姦は過酷な罪になっている。これは一時不再理にも反することだ。つまり同じことが仮釈放を前後して軽くも重くも裁かれている。悔悛の情がなかったから重罪化した、との一文に残虐性を見る。不良は絶対に悔悛しない。悔悛しないから刑務所を出て5年後に80%の囚人が舞い戻っている。悔悛しないのを見越してお前は悔悛の情がないから強姦4人で26年の刑だ、とは量刑不当だ。

併合罪の成立を裁判官は法廷の指揮をするうえで実行できなかったのか。チンピラを50年ぶち込む前に。

昨日女性法曹関係者と話したら「こんな極悪非道な奴社会に出て来ないようにしてほしい」と言っていた。ばか。そんなことなら素人でも言える。素直な感情であることは認めるが、それと法理とのはざまで苦悩するのが法曹の仕事じゃないか。法科大学院は成功だったのか。

 
Posted at 2012/07/01
 
 
 
 
 
 

團藤重光(だんどうしげみつ)、法は最低限の道徳。やすらかに。

2013年01月07日 | 裁判

98歳、老衰で亡くなった。巨星が落ちた。

最近は殺人犯は殺せ殺せとうるさい。世論全体が死刑賛成論に傾いて團藤さんの書物をまともに読もうとする人が少なくなった。凶悪犯を野放しにするのかとか、少年の凶暴化をどこで止めるのか、という意見が強くなった。僕は冤罪の危険性により死刑には賛成できないし凶悪犯が野放しになるのも許せない。じゃあ一体どっちなんだという前に冷静に考えてほしいことがある。はたして、凶悪犯は増えているのか、少年は凶暴化しているのか、というと統計はそうではないと言っている。

團藤さんとじっくり話した三島由紀夫はすっかり團藤さんのファンになった。團藤さんの刑事訴訟法は精緻なガラス細工をくみ上げる日本独特の刑訴だ。東大を首席で出た彼はそのまま東大の助教授として勤務する。その後最高裁判所長官まで上り詰める男だ。

死刑判決を出した後傍聴席から人殺しと言われ、動揺した彼は死刑反対を固めたと言われる。それは脳天気な頭をしたパーがでっち上げたウソだ。裁判官がそれぐらいで揺らぐはずはない。死刑囚にとってもその程度のことで死ねと言われたんじゃあたまらない。

大阪空港騒音訴訟はここで取り上げるスペースはないが他の裁判官が下した現状との妥協の判決に比して孤高を放っていた。参議院定数格差問題についてもしかり。

罪人が持つマグナカルタがある。(マグナカルタ、貴族が王の恣意的な支配に反抗して王に認めさせた王の制約条件、つまり罪人といえども権力の恣意的な裁量により罪を決められたりしないこと。罪刑法定主義)  
戦前に諸説あり、あいまいなままであったこの考えを統一した。そこまではよかったが社会が複雑化するにつれ、常識とか、モラルとか、倫理とか、社会道徳とかでものごとを見る必要が強くなり、罪刑法定主義と対立するようになった。(法は最低限の道徳)

たとえば、浅原彰晃をみよう。彼はめくらだ。法廷で叫んだ。こんなめくらの私に何ができますか。弟子たちが私を信じて、私のためにやったことです。私はだれをどうしろとか言ってません。こういわれると反証は困難だ。

しかし、問題はここからだ。今まであらゆる事件で共謀したものより実行したものが罪が重くなっている。浅原は共謀に詳しく立ち入っていない。サリンだ、VXだとかいう知識がさほどあろうはずはない。ましてや全く実行などしていない。

團藤は、以前の事件でこの事件がよって立つべき判例となる決定(棄却)をのこしている。

「基本的構成要件該当事実について支配をもつた者―つまり構成要件該当事実の実現についてみずから主となつた者―が正犯である」 (S57.07.16 第一小法廷・決定)この一文がなかったら浅原は死ぬことにはならない。

裁判員制度の人民裁判化を危惧しながら亡くなった。 朝日新聞は團藤の思想の中心が死刑廃止にあったとする世論誘導をやめろ。

Posted at 2012/06/25

「福岡事件」

2013年01月07日 | 裁判

ヘナチョコ裁判官が一人の男の命を奪った。遠い昔の話だと考えてはならぬ。過去に盲目なものは未来にも盲目だ。

台湾人は親日で好きだ、尖閣諸島は日本領だ。東北の災害にこんなに援助してくれた。日本時代を懐かしんでくれる人が多い。日本の観光地を荒らしていく。こういう目の前の事柄をそのまま直接的に、よかったとか悪かったとか、感じ取るだけしかできない低脳女子高生的人間がいて不愉快だ。事柄同士を有機的に結び付けろ。すなはち、考えろ。尖閣が日本領なら台湾は敵だろ。

1947年西武雄は軍服取引詐欺事件を計画した。この時西にピストルを提供するのが石井だ。ここで供述が分かれ西はその場にいただけという。カネを用意したのは台湾人数人だ。中国人(台湾人)は2名が射殺された。他にも武器は刀とか匕首(あいくち)とかあったが致命傷はピストルであるとされた。

一方、日本人は7人が関連したとされた。日本国憲法施行直前であり旧刑訴が幅を利かせていた。拷問により検察のシナリオ通りの調書が作成されていった。2人死刑、4人懲役、1人無罪。

証拠のピストルの条痕検査がない。関係者の硝煙反応は。火薬痕から関係者の立ち位置が分かる。死体解剖は客観的機関がしたのか。・・・それら一切がない。

自白を中心に争われた裁判は、裁判官の考える落とし所に落ちついた。傍聴席は台湾語のオンパレードとなり7人全員を死刑にしろといって暴れた。

このとき裁判官は情けないことを言う。

「西、石井を死刑にしたからそれでいいだろう。」 裁判官席から台湾人に懇願した。(一人は恩赦)

司法の権威も日本の権威も水泡と化した瞬間だ。傍聴席で騒げば判決は変わる。このことを学んだ彼らは日本統治時代を思い出した。

「比較的成功していた日本による統治」とかバカが言うが歴史を学んでからにしてほしい。台湾人を統治しようと、半島よりもはるかに多くの労力が注ぎこまれたが、終戦まで日本が統治に成功することはなかった。小日本帝国は多くの兵士を前線から引き抜いて台湾統治にあてた。逆に朝鮮人をすべて不逞鮮人のようにいう人がいるが、犯罪の統計を見てから言ってほしい。

半島では戦前、今以上に全国津々浦々に巡査が派遣された。今はソウルに異常に警官を集中させ民衆の暴動をおさえようとしているが。とにかく、予防注射も学校もなかった原始人たちは、犬を食いながらただただ近代日本におののいた。

台湾の親日は最近のものだ。蒋介石による過酷な弾圧に比すれば日本時代が懐かしいだけだ。穏やかな人たちだとか夢を見るのはよせ。

Posted at 2012/06/18

光市母子殺害事件 死刑死刑の大合唱はいやだ

2012年02月29日 | 裁判

テレビ報道より

99年に山口・光市で母子2人が殺害された事件の裁判で、最高裁は20日、殺人などの罪の問われていた元少年(当時18)の上告を退けた。


本村さんの立派な態度に尊敬する。僕だったら一刻も早く犯人が釈放されることをのぞむ。この手で殺したいからだ。本村さんも若いころはそういう発言をしたようだが、概して彼の発言は冷静で論理的でポイントをおさえ多くの人の共感を得た。

本村さんの感じた理不尽さはいかほどであったろう。犯人は被害者遺族から隔離され身の安全が保たれるのに対し被害者は頭の悪い人たちの心ない発言に耐えていかねばならない。

僕は本村さんに殺させてやりたかったと考えるくらいだから死刑でも足りないという感情は極めて同意するところだ。

ただあまりにも死刑死刑の大合唱が起こると少し気持ち悪い。上告が棄却された主文の中に注目すべき少数意見がある。

大月被告の精神的成熟度が18歳を相当下回っていれば死刑を回避する理由になると述べた裁判官がいる。この意見が大月被告に該当するかどうかが今ここで問題なのではない。むしろ該当するというのは困難かもしれない。この少数意見の趣旨は機械的な18歳という年齢だけでは死刑判決に慎重であるべきですよと主張している。

そもそも一二審は無期の判決だった。それをわざわざ絶対に通らない主張で死刑判決を招いたのはまさに大月被告の弁護団だった。裁判官の心証を害する私信も公にした。弁護団は大月被告の死刑には関心がなく目的は死刑制度の廃止にあった。

さて、無期判決を喜ぶふざけた私信、あるいは「ドラえもん」証言により精神の未発達さをアピールしようとした下手な小細工。まさに笑止千万なことだが、たしかにそのことだけをもって未熟であるが故にそのような発言をしたと信じろと言っても無理がある。よく考えると「ドラえもん」証言は不可解なことが見えてくる。被告が弁護団の言いなりだったことが十分推察される。そうでなければわざわざ死刑になる証言をしたりしない。これは本当の意味で被告の未熟さ幼稚さを意味しないか。言わせられている。被告は弁護団の狂言回しの猿になった。

(「ドラえもん」証言:幼女の死体を押し入れに入れておくとドラえもんが復活させてくれると思いました)

だからと言って強姦殺人が許されるのかとかという人は読解力が足りません。

死姦については弁護団から教えられたシナリオ通りに証言しているふしがある。途中で発言を変えたのも解せない。彼の発言はどんどん合理性を失っていく。ひたすら死刑を避けたかったからの演技とみられてしまう。ところが、無期判決が続いた一審、控訴審で死刑を恐れる必要はなかった。

友人にあてたという裁判を茶化したような私信。これを弁護団が公開するというのが信じられないが、おおよそ内容はこうだ。「日本の司法制度のもとでは無期と言われれば10年前後でシャバに出る。」しかし、実際そうではないか。自分だったらあと何年で出るぞと計算しないでひたすら被害者の冥福をいのり続けると何人の人が言いきれるか。

殺した後パチンコをしたのは残虐性からか。状況把握の甘さから人は突飛な行動をとったりする。落ち着こうと必死だったのかもしれぬ。

被告には糾弾されるべき決定的な物証があるが、積み上げられた状況証拠に対し、すべてを悪意に解釈した時とその逆の場合とに死刑判断を揺るがす判断はありえなかったのか。地裁高裁の裁判官は被告の若さのみを恐れて無期判決を出したのではない。

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Posted at 2012/02/22 02:26:52

東の足利、西の飯塚

2012年02月02日 | 裁判

1990年5月12日パチンコ店の駐車場から連れ去られた女児が翌日渡良瀬川の河川敷で死体となって見つかった。被疑者の菅谷さんはわいせつ目的の誘拐と殺人の罪で無期懲役の刑に服した。誘導された菅谷さんの証言によると被害者の女児を自転車の後ろに乗せて連れ去ったという。しかしこれには多くの反対証言がある。女児はきわめて特異なスカートをはいていたこと、その時間は人通りが多く、多くの目撃証言があること。などが警察によって無視された。

ポイントとなるDNA鑑定だが、裁判所は現在と技術的精度の差異は認められないとして20年前の鑑定にこだわった。これはその当時、基準となる塩基配列をわずか500個しか抽出できなかったため、他人でも本人とされてしまう可能性が常に500分の1の確率で付きまとった。そしてその500分の1が起きてしまった。こうなるとあとは補強証拠だから少々ずさんでも問題ない。警察はねつ造した証拠品を世論や裁判員やひいては裁判官にアピールしようと躍起になる。

DNA鑑定はそれから格段の進歩を遂げほぼ地球上の一人を特定できるようになった。500分の1の誤謬の確率で死刑になっては僕はいやだ。検察が調べれば調べるほど菅谷さんの無罪は逆に明らかになって行き、付着した体液は他人のものということが明らかになった。

菅谷さんは釈放されたが、すでにこの事件の時効が成立していた。真犯人は笑って闇の中に消えた。もっと迅速な裁判が行われていれば我々は犯人を闇から引きずり出すことが十分にできた。マスコミによる明白な新証拠の提示がありつつ旧DNA鑑定を否定するのにこうまで時間がかかったのか、という取材に担当の裁判官たちはだれ一人答えなかった。

一方西の飯塚はきわめて残虐な結末を迎える。
1992年2月20日といえば足利事件とほぼ同時期だ。登校途中の女児2名が連れ去られ隣の甘木市の山中で虐殺死体となって発見された。これから4年前、警察は同じく小学校1年生が久間さんの自宅で遊んでいるという目撃証言を得る。これもその後重なる予見捜査の一つとなった。冷静になると子供と遊ぶことはだれでもあるということは分かるはずだ。

決め手はここでもDNAだった。当時としては新しく登場した本人識別技術に人々は指紋以上のものができたと考えた。ここにも500分の1の悪魔の偶然が潜んでいたのだ。こうなると足利事件と同様になにかしら確からしいDNAなるものの結論が出た以上、あとの捜査は補強証拠をねん出するためのねつ造あるいは予断の捜査になる。

6年もたって久間被告の自宅付近を捜査しなおすと30分もたたないうちに女児の服がほぼ新品で出てくる。その女児の服に付着していた繊維片は久間被告のクルマのシートと同一の可能性が高いとされた。この程度の証拠で人が死刑になっていいのか。

このころの公判のときDNA技術の格段の進歩により犯行当時の鑑定に大きな疑問が投げかけられてくる。

ところが最高裁第2小法廷は、「被告が犯人であることについては、合理的疑いを超えた高度の蓋然(がいぜん)性がある」「犯行は冷酷、非情かつ残忍で、極めて非人間的な行為によりまな娘を失った遺族らの被害感情も厳しい」「性的欲望を遂げようとした卑劣な犯行。抵抗する力の弱い女児の首を締め付けて窒息死させた態様も冷酷かつ非情」と述べて、1・2審の事実認定は正当として上告を棄却した。

死刑確定から2年後の08年10月28日、事件から約16年半、無実を叫ぶ久間に対して、麻生太郎内閣の森英介法相の命令により、福岡拘置所で死刑が執行された。享年70歳。

弁護士は、「寄せ集めの、あやふやな証拠で本当に死刑を執行していいのか」といっている。
現在久間死刑囚の再審請求の作業が進んでいる。もう遅い。死んで花見が咲くと言うのか。


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Posted at 2011/12/13 11:24:47