鳥!連続写真!掲載中!

近くの多摩川に飛来する野鳥の連続写真を中心に、日頃感じた出来事を気ままな随想でご紹介し、読者双方との情報を共有したい。

著作物の引用(2回シリーズその1)

2014年03月21日 00時00分01秒 | 提言

  我が国ばかりではなく海外においても、著作物や発明品などの創作物については、作成した者や法人に対して、著作権や特許権を取得することが出来る。個人については一代限りである。著作権や特許権を取得すると死亡後も一定期間、同じ物を他人が真似をすることは権利の侵害に当たり、著作権や特許権を持つ者が損害賠償を要求することが出来る。

 このことは、一方では基本的な権利として、表現の自由という権利があるが、だからといって、勝手に引用し、または模造することによって利益を得ることは出来ない。

  では著作物とは何であるのか、著作権が付いた物が対象で、知的財産権の一種であり、自らの思想、感情を創作物に表現していて、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラム等の様々な分野で、表現形式を持ったものといえる。

  情報等は著作権を言う前に使う側と受け取る側との暗黙知というか、ルールが存在する。

  知ることまではよいのであるが、知った後の使い方に制限があり、著作者と、その受け手である者との関係は、著作物を解して行われる需給関係が出来上がり、商品化する要素を含む。売ったり、買ったりすることができる。そこには金銭価値が生じることになる。

  取得した著作権や特許の一部に対し、許諾することによって、使用を認めることがあるが、この場合は譲渡ではない。掲載や引用も許諾が必要となる。この場合には作品であれば、どのような内容に引用するのかの明示が求められ、場合によっては拒否されることも生じる。作家が意図する意味を逆に示されたのでは賛同できないのも当然である。

  著作権法や特許法は使用者が利用しやすくする目的ではなく、作家などの作品を無断で引用するなどの被害から守る目的がある。全ての著作物が著作権を持っているわけではない。例えば、公的な組織で作る年報や公表された各種資料などは自由に利用できる。電話帳や住所録なども特殊な加工を除いて自由に利用できる。

  学校等で専門書等のコピーを参考資料として学生に対し配布する場合にも例外規定はあるが、原則は好ましいとはいえない。教員の多くは著作権法を十分に理解しているとはいえず、著作権法に目を通す必要を痛切に感じている。(次回へ続きます)



最新の画像もっと見る

コメントを投稿