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近くの多摩川に飛来する野鳥の連続写真を中心に、日頃感じた出来事を気ままな随想でご紹介し、読者双方との情報を共有したい。

校正の方法(2回シリーズその2)

2013年08月31日 00時00分01秒 | マニュアル

 校正を行う場合に用いられる記号があり、執筆者と印刷業者との共通な記号で、日本工業規格(JIS)で決められている。
 校正の方法は、素読み校正と引き合わせ校正とがある。素読み校正は原稿を見ないで文章のおかしいところや文字の間違え等明らかな間違いを訂正しながら校正する方法である。
 引き合わせ校正は原稿と対照して訂正する方法で、二人で行う読み合わせと一人で行う単独校正とがある。
次に校正の着眼点を列記すると次のとおりである。字組をする活版や平版印刷を行う場合を中心にした。パソコンで起こした原稿は文字変換で候補を間違うことも多い。

1.素読み校正
 ・字詰めや行数は指定のとおりとなっているか
 ・章・節の標題、欄外の見出し文字(柱)、ページ付け(ノンブル)などの位置が一定であ  り、誤りはないか
 ・目次の内容とページ数が一致しているか
 ・奥付に誤りはないか
 ・新しい行の書き出しは、決めたとおりになっているか
 ・行の始めに繰り返し符号や区切り符号がきていないか
 ・一つの数量を表す数字が2行にまたがっていないか
 ・行間や字間が整っているか
 ・行のゆがみ、文字の傾きがないか
 ・図版や表などの位置、大きさが適当か
 ・線やカットの太さは適当か、鮮明にでているか

2.引き合わせ校正
 ・字形が似ているための誤りはないか
 ・伏せ字はないか
 ・脱字、脱行はないか
 ・文字や行が前後していないか
 ・文字、行、文段が重複していないか
 ・間に合わせの活字を使用していないか
 ・区切り符号その他の符号の位置、数字及びその単位、桁の取り方などに誤りはないか
(このシリーズ最終回です)

校正の方法(2回シリーズその1)

2013年08月30日 00時00分01秒 | マニュアル

 原稿を書くがその後の処理はあまり気にしていないのが実態で、ブログを含め、平素から文章の完成度を高めることは、大切であると思う。はっきりとした目的がある場合には、専門家が行えばよいと安易に考えがちであるが、校正を任された印刷業の立場では誤字、脱字は直せても、文章が持つ執筆者の意図まで勘案することは滅多にない。執筆依頼を行うときは、一定の基準を示すことが行われている。執筆要領と呼んでいるものがそれで、編や章、節立て、文体がである調か、ですます調か、現代用語の仮名遣いや、難解用語のルビや解説、分類記号、表や図版の記号、英語等の表記、参考文献や引用文献の記載、体裁等を指示する内容である。執筆要領に沿っていればよいのであるが、冗長になり過ぎることや、逆に執筆が足りない内容などの加筆等は業者の方では不可能である。微妙なニュアンスなどに手を入れることは執筆者に失礼になることもあるので慎重に対処される。

 校正とは、校正刷り(ゲラ)が原稿のとおりであるかを調べ、間違った箇所や体裁の悪いところがあれば、赤鉛筆等で訂正を指示することをいう。
 校正の順序は普通、初校→再校→三校→・・・・→校了(責了)である。

1)初校
  原稿を印刷業者へ送り最初に行われる校正を初校といい、印刷業者が行う。
2)再校・三校
  初校だけでは執筆者の了解を取れないため、「要再校」として執筆者へ送り、校正刷りをだ  させるのが普通である。この2度目の校正を再校といっている。再校でも満足がいかなけれ  ば、要三校と印し校正刷りを重ねる。
3)校了
  校正刷りに全く訂正すべき箇所が無くなり、そのまま印刷しても良い場合に、その校正は校 了となったという。
4)責了
  校了になるまで校正刷りを重ねることは理想であるが、実際には、時間的や手間の関係で三 校、四校を取る場合は少ない。訂正すべき所はあるが、印刷業者の責任において版を直すとい うことにして校正を終わらせる。責任校了を略して責了という。(次回へ続きます)

用語の解説 予算、決算その3

2013年08月29日 00時00分01秒 | 紹介

6.収入
 収入とは、国の全般の需要を満たすための支払いの財源となるべき現金の収納をいう。国の一切の収入は、法令又は契約等の定めるところによって徴収又は収納する。

7.支出負担行為
 歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為に基づいて新たに国の支出の原因となる行為(例えば契約その他)をいう。

8.支出
 支出とは、国の全般の需要を満たすための現金の支払いをいう。この現金の支払いには、他の財産の取得、債務の減少、会計間の繰入れ、国庫内において行う移換によるものも含む。なお、支出の特例として次のようなものがある。
 1)資金前渡
  交通不便な地方での支払い、常用の雑費その他経費の性質上、主任の職員が現金支払いを行  わなくては事務の取扱に支障を及ぼすような場合に、主任の職員に現金の交付を行うことを  いう。

 2)過年度支出
  前年度以前に所属する経費が債務者の請求がなかったこと等の理由で支払いが未済の場合   に、現年度の予算で支払うことをいう。

 3)前金払い
  金額の確定した債務に対し、相手方の義務履行前すなわち、支払うべき時期の到来前に支払  いをすることをいう。

 4)概算払い
  債務額が未確定の場合に概略計算で支払いをすることをいう。債務履行期到来前に支払いを  する点では前金払いと類似するが、金額が未確定な点でこれと区別する。また、概算払いは  事後に精算を必要とし、過渡分は返納を、不足分は追加支払いを要する。(このシリーズ最  終回です)

用語の解説 予算、決算その2

2013年08月28日 00時00分01秒 | 紹介

2.補正予算
 既に成立した予算(本予算)について、その後の状況の変化等に応じ、予算を追加し、又は、変更することをいう。なお、補正予算には、支出又は債務負担権限を追加する追加予算と追加を伴わない修正予算とがある。

3.暫定予算
 年度開始までに予算が成立しない場合の措置として一会計年度のうちの一定期間にかかる予算を作成し、国会の議決を経て実行するものを暫定予算という。暫定予算は、本予算成立までのつなぎの性格を有するところから新規事項に属するものは計上されず、本予算が成立すればこれに吸収され、暫定予算に基づく支出等は、本予算に基づいて行われたものとみなされる。

4.決算
 決算とは、予算執行の実績であって、会計法規上は、一会計年度における歳入、歳出予算執行の結果を表示したものをいう。決算は、会計検査院の検査確認を受け、次の年度の国会に提出されることになっているが、予算と異なり国会の議決を要しない。

5.会計年度
 財政は無限に継続するものであるが、一定期間を区切って、その整理を行わなければ明確を期しがたい。そこで、収入支出を期間的に区分して、その状態及びその充当関係を明確にする必要がある。そのために設けられた期間を会計年度という。我が国では、4月1日から翌年3月31日までの期間を一会計年度としているが、国によって異なる。
(次回へ続きます)

用語の解説 予算、決算その1

2013年08月27日 00時00分01秒 | 紹介

1.予算
 予算とは、一定期間における収入、支出の見積もりを指しているが、憲法、財政法等にいう予算とは、内閣が、一定期間内における国の収入、支出の見積もりを作成し、国会の議決を経たものをいう。その内容を大別すると次のとおりとなる。
 1)予算総則
  歳入、歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に関する総括的な規定並びに、  財政法等により特に予算をもって国会の議決を経ることとした事項を規定したものをいう。

 2)歳入歳出予算
  一般会計年度における歳入歳出の予定的見積もりを部局等の組織別、性質別又は目的別に区  分し編成したものをいい、予算の中枢となっているものである。

 3)継続費
  工事、製造その他長期にわたる事業で、完成に数年度を要するものについて、特に、必要が  ある場合には、その経費の総額及び年割額を定め、あらかじめ、国会の議決を経ておくこと  によって、数年度にわたって支出ができることとした経費をいう。

 4)繰越明許費
  歳出予算の経費のうち、その性質上、又は予算成立後の理由により、年度内に終わらない見  込みのあるものについて、あらかじめ国会の議決を経て翌年度に繰り越して使用できる経費  のことをいう。

 5)国庫債務負担行為
  国が債務を負担する行為のうち、法律、歳出予算及び継続経費以外の形式による債務を負担  する行為をいい、あらかじめ国会の議決を経ることを必要とする。

 6)予備費
  予算成立後、予期しない事態の発生によって経費の見積もりに不足を生じ、また、当初予期  しなかった経費等予見しがたい予算の不足にあてるため、特に歳出予算に計上された経費を  いう。(次回へ続きます)


用語の解説 法規関係 その3

2013年08月26日 00時00分01秒 | 紹介

8.訓令
 1)上級官庁が下級官庁の権限の行使について、これを指揮するために発する命令をいう。有効な訓令に対しては、下級官庁は、これに従わなければならないが、これは法規としての性質を有するものでないから、直接国民を拘束することはない。したがって、下級官庁が訓令に違反してある行為としても、そのことによって、その行為が、直ちに違法又は無効となるものではない。

 2)公務員の職務に関し、上司の発する命令をいう。国家公務員法では「上司の職務上の命令」といっている。有効な上司の命令に対しては、公務員は服従しなければならない。
訓令の根拠規定としては「各大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる」

9.通達
 1)ある一定の事実、処分又は意見を相手方に知らせる行為をいう。普通、行政処分の内容を相手方に伝達する場合に用いる。
 2)「訓令」の2)と同じ意味の用語としても使う。「訓令」が普通、所掌の機関及び職員の職務運営の基本に関する命令事項を内容とするのに対し、「通達」はこれらに関する細目的事項、法例の解釈、運用方針等に関する示達事項を内容とする。

この他、制定、施行、適用、準用等の用語があるが割愛する。(このシリーズ最終回です)

用語の解説 法規関係 その2

2013年08月25日 00時00分01秒 | 紹介

5.政令
 命令の一種で、内閣によって制定されるものをいう。憲法及び法律の規定を実施するために制定されるものと法律の委任に基づいて制定されるものとがある。政令は、閣議の決定によって成立し、天皇が交付する。政令には、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを要する。

6.省(府)令
 国法の一形式。各省大臣が、主務の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する命令をいう。各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれの主務の各大臣に対し、案をそなえて省令を発することを求めることができる。省令には、法律の委任がなければ罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。総理府の長たる内閣総理大臣の発する命令は、総理府令と呼ばれるが、法律上の性質は省令と同様である。

7.規則
 一般的には、人が行為をするに当たって従うべき準則の定めをいう。この場合、準則の定めの形式が何であるかを問わない。また、このような準則の定めに付される具体的な名称としてその題名に用いられる。法の一形式として規則というときは、議院、最高裁判所、会計検査院、人事院、外局の長又は地方公共団体の長若しくは教育委員会が、それぞれ一定の事項につき憲法又は法律に基づいて制定する議院規則、最高裁判所規則、会計検査院規則、人事院規則、外局の規則又は地方公共団体の規則若しくは教育委員会の規則をいう。
(次回へ続きます)