安倍内閣は、今日、集団的自衛権の行使を認める閣議決定を行います。
立憲主義や平和主義に反するとして一時は反対といっていた公明党は、何の抵抗もなく、これに加わりました。
「自衛権」というのは軍事力を行使する権利、すなわち交戦権のことです。
自国が直接攻撃されたときならば、緊急避難として自衛権を行使し、武力で反撃することもありうるというのが、昨日までの憲法の解釈でした。
しかし今日以降は、自国が攻撃もされていなくても、同盟する他国の戦争に加わって交戦することもありうる、と変わります。
そんな解釈が成立する余地があるのか、改めて憲法を読み直してください。
日本国憲法 第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
どう読んでも、集団的自衛権の行使によって必然的に発生する事態――「戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」「交戦権」は、禁止されているとしか読めないではありませんか。
それを変えてしまう根本的な変更が、一首相、一内閣の閣議決定で許されるはずがありません。
内閣が憲法に従わないというのは一種のクーデターです(クーデターを起こして権力を握ったものは、必ず憲法を一時停止すると宣言するものです)。安倍内閣によって憲法9条が停止された状態は、もはや法治国家とは言えません。
閣議決定は終わりではありません。これに基づいて、今後、自衛隊法をはじめ諸法律が「改正」されることになります。クーデターに反対して、一人ひとりができることをして、抵抗していかなければなりません。
詳論は、こちらにあります。
ひずみ庵の日記に、きつつき工房だよりのトップページへのリンクだけ付けてご紹介させていただきました。
(詳しいことは書いていません。)
台風8号が近づいています、どうぞお気をつけて。
つい先日(5月)、タイでクーデターが発生して、権力を握った軍部は「憲法を一時停止する」と宣言しました。憲法ではなく俺たちに従え、ということです。
安倍首相は、憲法9条に関しては、憲法ではなく俺に従え、といいたいようです。
それを国民が許してしまうか、許さないか、これからが勝負だと思います。