190625_保釈(仮に釈放)されていた容疑者が、実刑が確定しても出てこない
2019年6月24日 産経新聞 p.21
容疑者は、一審で保釈されることがある。
裁判手続きでは、その容疑者が「証拠隠滅の恐れ」があるときは、拘留することができる。
拘留するためには「証拠隠滅の恐れ」があるという大義名分が必要だ。
ところが、今では、容疑者の人権を守るため、容疑者が「否認」や「黙秘」をしていても、それを「証拠隠滅の恐れ」があるとはみなさないようになった。
つまり、「否認」している容疑者や「黙秘」している容疑者でも保釈する場合がある。