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クズラのブログ

日頃の農作業や社会活動、そして両親の介護などを綴ります(22年1月記)

御津産廃問題を学習して意見書を提出

2017-01-14 | その他
 1月14日、岡山医療生協のコムコム会議室で行われた緊急産廃問題学習会に出た後、岡山市に次の意見書を送りました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第6項に基づく意見書

1.2015年12月25日、岡山市は(株)西日本アチューマットクリーンに対する以前の産廃処分場設置許可(2009年10月20日付)を職権により取り消した。しかるに同職権取消は、違法、不正があった場合に行われるべきであるが、それがないのに行った同職権取消は不適法であり無効である。

2.職権取消の後に再度申請し、許可や不許可になった事例はどこにもない。

3.仮に同職権取消が有効であったとしても、同職権取消によって、設置許可申請者は設置許可申請に関する手続きを最初の段階から行うべきである。しかるに岡山市は、地元の同意、環境アセスを省略したまま今回の設置許可申請を受理し、告示縦覧を始めているが、これらを省略したままの申請書の受理および告示縦覧は不適法であり無効である。

4.さらに、以前の地元同意者は故人となっており、この地元同意は無効であり、これの省略は重ねて不適法であり無効である。またさらに、以前の環境アセス時には発見されていなかった希少動物であるオオタカやブッポウソウがその後に発見されており、以前の環境アセスは無効であり、これの省略は重ねて不適法であり無効である。

5.産廃設置計画の浸出液調整池の容量が以前の3700トンから7000トンに補正されているが、過去に6日間雨が降り続いたことがあり、7000トンでも容量が不足する。しかるに今回の許可申請は重ねて不適法である。

6.この産廃処分場の稼働計画は20年となっているが、稼働終了後に調整池にたまった汚染水は蒸発散処理が行われないため、汚染水が垂れ流しになる。この産廃処分場の設置許可申請は重ねて不適法である。

7.これら1から6により、地元住民および下流住民の生活環境が壊される。

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