町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

登記識別情報の通知の有無

2019年07月24日 21時37分19秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




登記識別情報(以下、「識別」と言います。)の通知は、原則として、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該申請人に対して行われます。



これは不動産登記法21条に定められています。

当該条文は全ての司法書士が暗唱できます。(嘘です。)






まぁ、識別が通知されるのかどうかってのは試験でも問われる知識ですが、結構奥が深い論点ではあります。

試験では判断が難しい問題もありますが、実務ではそんなに悩むことは多くないです。

しかし、今回「持分のみの更正登記」の場合に識別が通知されるかどうかということで、悩んではないんですが自信をもって判断できませんでした。

ケースとしては、持分が2分の1から3分の2に増える場合です。


いや、まぁね、この場合新たに住所も登記されるわけでもないし、識別の通知はされないだろうなってのは感覚的に思ってはいましたが、いざ仕事として進めるときって確信できないと不安でしょ?

確実に合っているのか調べたくなるよね?

99%合ってるだろうなと思ってても、お金をもらう以上は100%にしてから進めたいですよね?

この不安は僕だけじゃないよね?

ということで、受験時代のテキストで調べました。まだ重宝してます。笑



やはり、持分のみの更正登記の場合には識別は通知されないとのことで合ってました。

これで業務を安全に進めることができます( `ー´)ノ






ちなみに、「AからBへの一部移転を全部移転に更正」した場合には、Bに識別が通知されます。

これは司法書士であれば0.2秒で答えることが可能です。
しかもドヤ顔です。
司法書士として最も輝いている瞬間です。



しかし、受験時代の僕はなぜかテキストの該当欄にマーカーで要チェックしてました。



おいおい、ここにマーカーするか。まじかよ受験時代の俺。



と思わず過去の自分にツッコんでしまいました。

いかに地頭がよくないかが表れているテキストとなっております。











今日のお昼はこんな景色のところで知り合いの方々と打ち合わせのランチ。

半袖半パンビーサンという、おそらく日本一ラフな司法書士であろう格好で行きました。

受け入れてもらえたのでよかったですが、一歩間違えれば信用を失いますのでマネしないでください。笑













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