町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

抵当権設定及びA、B持分抵当権設定

2019年12月25日 11時43分45秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



メリークリスマス。
皆さんいかがお過ごしでしょうか?

僕は今日は少し早く帰ってサーティーワンのアイスケーキを食べまくります。







甲土地 : 所有者 A
乙土地 : 共有者 A・B
丙土地 : 共有者 A・B・C・D



上記不動産のA及びBの持分に対して抵当権を設定する場合、一括申請ができるかどうかというお話ですが、できるということでOKです。
(そんなこと知ってるよ、という猛者は少しお付き合いください。笑)

目的は「抵当権設定及びA、B持分抵当権設定」です。





別のよくあるケースではAについてのみ抵当権を設定するというケース。

この場合は「抵当権設定及びA持分抵当権設定」でいいのは知っていましたが、今回はAだけでなくB持分にも設定するということ、そして、丙土地にはA・B以外にも共有者がいることから、少し引っ掛かりが生じました。


まぁ結果は上記のような感じで一括申請できますよってことです。

なお、不動産の表示の箇所には、A・Bそれぞれの持分を記載しました。
(記載しなかったら補正食らうのかは知りません。笑)






弊所が監修した記事です↓
**************************************
**************************************










弊所HP↓
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
 信託Q&Aなども定期的にアップ中です。






 ~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
 〒194-0013
 東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
 司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
 TEL : 042-850-9737
 FAX : 042-850-9738
 Mail : miyashita@machida-legal.com
 HP : https://www.machida-legal.com

 民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする