町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
共同相続人の各人に対してそれぞれ「贈与する」と記載のある遺言書に基づいて行う所有権移転登記の原因は「遺贈」になる。(登記研究429号)
遺贈になるとなんなの?と思う方は司法書士に聞いてみてください。
年内に終わらせたいという案件がチラホラ。
巷では「妖怪ネンナイ」と言うらしいですが、僕は言ってません。
必然的に「急ぎ」でやることも多くなり、ほかの依頼者よりも優先して進めなければいけない場合もあるので、費用はその分割増しに設定することもあります。
探さないでください。
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民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
信託Q&Aなども定期的にアップ中です。
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