町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

探さないでください

2021年11月20日 00時03分59秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



共同相続人の各人に対してそれぞれ「贈与する」と記載のある遺言書に基づいて行う所有権移転登記の原因は「遺贈」になる。(登記研究429号)

遺贈になるとなんなの?と思う方は司法書士に聞いてみてください。








年内に終わらせたいという案件がチラホラ。

巷では「妖怪ネンナイ」と言うらしいですが、僕は言ってません。

必然的に「急ぎ」でやることも多くなり、ほかの依頼者よりも優先して進めなければいけない場合もあるので、費用はその分割増しに設定することもあります。










探さないでください。











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