町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

住民票の写しの写し

2022年09月27日 09時59分37秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





相続土地国庫帰属制度(相続した不要な土地を放棄する制度)について、20万円払えば放棄できる感じで書かれてますが、違います。

建物等の有体物が地上又は地下にある土地、担保権等が付いている土地などは対象外です。

おそらく、今まで”負”動産として処分に困っていた状況はあまり変わらないような気がしてる今日この頃です。











市役所で発行される住民票の正式名称は「住民票の写し」です。

原本ではありません。

原本は発行できないことになっているので、原本の写しを交付してるわけです。
住民票の原本の写しを発行してるということで、住民票の写しと言います。

個人的にはシンプルに「住民票」でいいと思いますが、しょうがないです。





我々司法書士の業務では住民票が必要になることが多いので、ご案内する時どうするか一つのポイントです。

正式名称である「"住民票の写し"を1通ご用意ください」と案内した場合、「写し?原本はいらないんですか?」と依頼者に疑問を持たせてしまう可能性があります。


また、こちら側としては、書類作成のため取り急ぎ写しだけ見たいという時もあります。

その時の案内を正確にすると「住民票の写しの写しを取り急ぎメール等でお送りください。」となります。

こうなるともう訳わかりません。写しの写しってなんやねん


なので、僕はシンプルに「住民票ちょうだい!」と言いますし、住民票の写し(コピー)が先に欲しい場合は「まずは住民票の写し(コピー)ちょうだい!原本は後日もらうでー」と案内するようにしています。


細かい点ですが、仕事の中でこのような細かい部分に気を使うことができるかどうかで、事務所の"厚み"が変わってくると思います。
















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