町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

開業5周年

2022年10月01日 23時41分18秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




10月1日の今日、開業5周年を迎えました。

6年目突入します。

これもひとえに、スタッフ、そして弊所を信頼して仕事を紹介してくれる皆様、そして弊所を頼りに相談に来ていただく相談者の方々のおかげです。

いつもいつも思いますが、結局それに尽きます。
それしかない。
皆さんの助けがなければここまでは来れていません。

まだまだ至らぬところもありますが、引き続き日々の研鑽を忘れることなく、地域社会に貢献できるよう頑張る所存です。

引き続き、宜しくお願いいたします




いつもありがとうございます!







さて、5周年の今日、午前中は妻の妹家族の子供達と公園地獄。

午後は家に戻り、Bluetoothイヤホンを耳に付けつつ、子供とパウパトごっこをしながら山野目教授の民法・不動産登記法改正、相続登記義務化のZoomセミナーを受けました。

セミナーが面白すぎてどうしても集中して受講したかったため、録画していたパウパトを見せることで体力モンスターの鎮静化に成功。

しかし、その効果は30分ほどで終わってしまい、体力モンスターから「公園行こう!?」という悪魔の誘いが来てしまい、Bluetoothイヤホンを再度装着して、講義聞きながら午前とは別の公園に行きました。


午前と午後、各2時間の公園地獄。
いや、もはや天国。公園天国。昇天。

5周年だろうが子供は知ったこっちゃありません。





そんな中、山野目教授は、相続登記義務化による過料の規定は一般国民を脅すために設けたわけではなく、あくまでも最終手段としての意味合いでしかないという趣旨の発言をされていました。

つまり、「相続登記やらないと10万円以下の過料になるよ」と、脅し文句的に使うのは本来的には想定されていないということでした。

商売の世界では、不安を煽ることで消費者の行動を促すという方法は常套手段ですが、義務化による過料規定はそれと趣を異にするもののようです。

司法書士が「相続登記しないと10万円(以下)の過料の可能性ありますよ」と国民の不安を煽り相続登記を受任しようとする行為は品位保持義務に違反する要素があるということと理解しました。


それはさておき、表示登記の義務違反による10万円以下の過料規定(不動産登記法164条)が形骸化している現状で、相続登記の義務違反だけに10万円以下の過料を積極的に課す道理はないと思うんですけどね~。



明日もたぶん公園天国。

なんだかんだ言ってますが「オヤジにこんなにかまってくれるのはあと数年だろう」と一抹の寂しさを感じつつ、むしろ遊んでもらってるという感覚を忘れないようにしています。








よし、6年目も全力疾走で行きます。















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