町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
複数の共有者が不特定又は所在不明である場合には、複数の不明共有者の共有持分の総体を対象として一人の所有者不明土地管理人を選任することが可能(新民法264条の5第2項)。
朗報なのか悲報なのかよくわからない変更がされるようです。
令和4年10月1日から、以下のとおり登記情報の利用時間が変更されます。
登記記録の全部の情報 (不動産、商業・法人) | 【従来】 ・平日 午前8時30分から午後9時まで | 【変更後】 ・平日 午前8時30分から午後11時まで ・土日祝日 午前8時30分から午後6時まで |
「もうこんな時間か。ネット閲覧できないし帰るか。」という大義名分はなくなります。
夜11時まで仕事してくれよな!今夜は寝かせないぞ!という法務省からのメッセージです。
土日祝日も休みなく仕事できるようにしたぞ!という法務省からのラブレターです。
ありがとうございます!ドMか
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信託Q&Aなども定期的にアップ中です。
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