町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
区分所有法における専有部分及び共用部分には、所有者不明建物管理命令及び管理不全建物管理命令は適用されない(新区分所有法6条4項)。
今日は人形供養祭に参加してきました。
人生初でいい経験になりました。
それにしても、かなりの数の人形が持ち込まれていて驚きました。
そして、お坊さんがお経を唱え、参列者がお焼香をあげて・・・・供養祭なので当たり前ではあるんですけど、しっかりと供養することに感心させられました。
人形を持ち込んだ方の中には涙を拭っている方もいて、ただの人形でもいろいろな思い出が詰まった宝物なんだろうなぁとグッときてしまいましたね。
また、高級そうな人形からアンパンマンなどの一般家庭によくあるような人形まで様々な種類の人形があり、アンパンマンの人形を見ながら自分の家にある人形と重ね合わせてしまって「いつか家にある人形もこうして供養すんのかなぁ」などと一人でしんみりしちゃいました。
しんみりしてる時の僕はおそらく相当ダンディな顔つきだったと思います。
また、別のフロアに相続・遺言の相談ブースを設けて頂き、参加者で相談希望の方がいれば弁護士&司法書士で対応するという感じでやっていました。
日曜日で休みの日ではありましたが充実した一日になりました。
相談ブース。
結構な広さです。
帰り道の桜。
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信託Q&Aなども定期的にアップ中です。
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