町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
〇〇契約書 確定
〇〇契約書 確定2
〇〇契約書 最終 修正版
〇〇契約書 最終2
〇〇契約書 最終版
どれが最新の契約書かわからなくなる現象に名前は付いていますでしょうか?
令和4年4月1日から住宅用家屋証明書の取得要件である築年数について変更がありますね。
「昭和57年1月1日以降に建築された住宅」については耐震基準適合証明書の添付が不要になります。
「昭和56年12月31日以前に建築された住宅」は従来通り耐震基準適合証明書が必要です。
年度末、司法書士の皆さんは果てしなく忙しいと思いますが、僕は今日ちょいと早めに帰ります。
お疲れ様です。
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