町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
この圧倒的お盆感はなんでしょうか。
弊所と同じ階に入っている会社は全てお休みのようです。
電話も少しは鳴りますが、いつもと比べると全然です。
・・・見栄張りました。電話まだ1回しか鳴ってないです。
開業直後なら不安で死にそうになるレベルです。
ただ、なぜかやることはたくさんあるという不思議。
溜まっていた書籍もこの時間を利用して読んでいます。
とりあえず今は、マンションの売買で敷地権が賃借権になっている決済があるので、その流れの整理をしています。
賃借権登記に譲渡転貸特約がないので、地主の承諾が必要なパターンです。
民法612条関係ですね。
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第612条
1 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
また、保証金返還請求権を被担保債権とする抵当権が底地に設定されているので、債権譲渡による抵当権移転登記も必要になります。
債権譲渡の対抗要件を備える手続きも忘れずにしなければいけません。
債権譲渡の対抗要件を備える手続きも忘れずにしなければいけません。
民法467条です。
(債権の譲渡の対抗要件)
第467条
1 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
なお、今回は買主さんが融資を受けるため抵当権設定登記も必要になるのですが、専有部分(所有権)のみに設定することになります。
決済はそんな多くないので、たまにこういう案件あると勉強になります。笑
この後は任意後見について調べたいことがあるので、本読み漁ります。
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