町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
司法書士試験の受験時代、民法の親族・相続の部分で「半血の兄弟」と「全血の兄弟」の相続分について勉強するのですが、いつも「半ケツ」「全ケツ」と脳内でカタカナに変換されていました。
要するに、お尻を出してる兄弟が頭をよぎってたわけですね。そりゃ試験落ちるわ
それは司法書士になった今も変わっていません。
”民間事業者や無資格者が、登記申請書類の作成や書類作成の相談に応じることは、司法書士法に抵触する違法な行為であり、司法書士法第78条により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる行為です。”
資格を持っていれば登記申請書類の作成や相談に応じることができるということですが、一般の方はこの”資格”がなんなのかわからないんですよね。
司法書士法に抵触するということからも、司法書士資格を持っていなければ登記関係の書類作成や相談に応じてはいけないんだな、とわかると思うのですが、僕はそうは思いません。
情報の非対称性です。
その世界にいると感覚がマヒするように、我々の常識は世間一般の常識ではない。
ちなみにこの資格は司法書士資格のみです。
(正確には弁護士もできますが混乱するだけなので司法書士資格一択と考えて差支えないです。)
また、この声明は違法業者や他士業、その他一般の方はほぼ見ないでしょうから効果はない気がします。
書士会は相続登記義務化の広報に力を入れているようですが、それは本来国が予算使ってするべきことです。
司法書士の会費を利用してすることを否定はしませんが、その前に当該声明に関する事柄にもっと力を入れてほしいと個人的には思います。
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