町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

存在意義の消滅

2022年01月11日 23時13分24秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




死後事務委任の内容に死亡届を対象としても全く問題がないと思いますが、死後事務委任の受任者は死亡届の提出権限はありません(戸籍法87条2項)。
この規定は変更するべきじゃないのかな~。







今日は縁起の良い日とのことで、会社設立登記の申請をした司法書士は多いのではないでしょうか。
弊所でも、連休前に急遽1/11に設立したいというお客様がおり、めちゃくちゃ急いでめちゃくちゃ焦ってなんとか無事に申請できてホッとしています。笑



さて、今日から戸籍の附票の記載変更がされていますが、チラホラ不都合が生じている模様です。

司法書士は戸籍の附票を相続登記の際によく使用します。
戸籍の附票がなくても進めることはできますが、戸籍の附票があれば進めることもできるケースもあり、まぁ司法書士にとっては日常的に扱う書類です。

そして、戸籍の附票を相続登記で使用する場合には本籍地住所が重要になります。
不動産登記簿戸籍戸籍の附票を揃えることで初めて同一人物の担保が取れます。

まぁそれはさておき、今回の改正ではこの本籍地が原則として記載されない仕様になったわけです。



そこで戸籍の附票ってそもそも何なの?という疑問が生じたので調べてみました。
そして、戸籍の附票の存在意義を記した総務省のデータを発見。

そこには戸籍の附票の役割についてこう綴られていました。


住民票の氏名等の情報を戸籍の氏名等の情報と一致させるため、住民票と戸籍を連携させるものとして「戸籍の附票」は存在する。

住民票の氏名等の情報は、戸籍の氏名等をもとに記載しており、これと一致させることにより住民票の正確性を確保するため、住民票と戸籍を連携させるものとして「戸籍の附票」(住民基本台帳法第16条)が存在する。




ほぅ。

つまり、戸籍の附票は住民票と戸籍の架け橋的存在だと。

栄光の架け橋だと。

ゆずだと。

ん?

待てよ。。。

今回の改正では本籍地を原則記載しなくなるわけだよな・・・

そうなると、住民票と戸籍の架け橋にならないんじゃない?

今回の改正は戸籍の附票の存在意義を消滅させる改正なの?





さらに、今回の改正では戸籍の附票に「性別」を必ず記載するようになりました。
今の時代に逆行するような取り扱いです。

個人情報とはなんでしょうか。

性別よりも本籍地を隠したい人と、本籍地よりも性別を隠したい人はどの程度でしょうか。

本籍地が原則不記載であることは、原則記載とすることと比べた場合にいかなる合理性が存在するのでしょうか。






いたるところで記入を求められる氏名住所生年月日電話番号等。

定期的に報道される個人情報漏洩のニュース。

個人情報はあってないようなもの。
個人情報を意識して縮こまるのはナンセンス。
不経済極まりなく、世の中の歯車に錆を塗るようなものです。


今回の戸籍の附票の改正の目的を微塵も調べていないので的外れなこと言ってたら恥ずかしさここに極まりですが、僕的には本改正はナンセンスだと感じています。










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