町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
自筆証書遺言保管制度の撤回は法務局に出頭しなければいけないため、病気等で法務局に行けない場合には別途遺言書(自筆・公正)を作成するほかない。
年末年始のお休みモードが微塵もなく吹き飛んでおります。
さて、ちょっと悩まされた案件がありまして、抵当権抹消なんですけどね。
抵当権抹消登記って簡単なものは簡単ですが、難しいものは難しいじゃないですか?
まぁ、何事もそうか。
でも、司法書士の方なら言いたいことわかりますよね?笑
んでですよ、住宅ローン完済して金融機関から抹消登記に必要な書類を交付されても、そのまま抹消登記しないで放置している方も多々いますよね。
その後、相続や売買などがきっかけで抵当権抹消登記するか~ってケースも珍しくはありません。
その時、当時金融機関から発行された古い抹消書類をお持ち頂くことがあります(もちろん紛失している方もいます。)。
その場合、代理権不消滅でそのまま抹消登記申請することも可能ですが、今回はですね、結構古い書類で僕が司法書士登録した日よりも前の日付の書類でした。
このまま登記してもたぶん法務局気付かないだろうけど、これなんやかんやで非司行為になるのかな・・・・などと考えてしまい、念のため再発行の手続きを取ることにしました。
それと同時にそこに気付いた自分をしっかりと褒めてあげました。
このようなケース、司法書士の皆さんはどうされていますか?
正解がなんなのかわかる方教えてください~
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